介護保険の申請方法と認定までの流れ
介護保険は、お住まいの市区町村の窓口(または地域包括支援センター)で申請します。その後、認定調査と主治医意見書をもとに要支援・要介護の区分が判定され、ケアプランを作ってサービス利用が始まります。本人が難しいときは家族が代わりに申請できます。認定までは一般に1か月程度が目安です。
親の体力や物忘れが気になり始めたとき、支えになるのが介護保険です。ただし、介護サービスは申請して「認定」を受けないと使えません。手順を知っておくと、いざという時に落ち着いて動けます。ここでは申請から利用開始までを順に整理します。
1. 申請窓口と申請できる人
申請の窓口は、お住まいの市区町村の介護保険担当課です。どこに相談してよいか分からないときは、身近な相談窓口である地域包括支援センターが力になってくれます。
- 申請できる人 — 本人のほか、家族が代わりに申請できます。地域包括支援センターやケアマネジャーに代行してもらえる場合もあります。
- 主な持ち物 — 申請書、介護保険被保険者証、(第2号被保険者は)健康保険証、本人確認書類など。かかりつけ医の情報も控えておきましょう。
- 費用 — 申請そのものに費用はかかりません。
2. 認定調査と主治医意見書
申請すると、要介護度を判定するための2つの情報が集められます。
- 認定調査 — 市区町村の調査員などが自宅や施設・病院を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の様子を聞き取り・確認します。
- 主治医意見書 — かかりつけの医師が、病気や心身の状態について意見書を作成します(市区町村が医師に依頼します)。
これらをもとに、コンピュータによる判定(一次判定)と、専門家による審査(二次判定=介護認定審査会)を経て、区分が決まります。
3. 要支援・要介護の区分
判定結果は、心身の状態と必要な支援の度合いによって次のように分かれます。
- 要支援1〜2 — 生活の一部に支援が必要な状態。介護予防を中心としたサービスが対象です。
- 要介護1〜5 — 継続的な介護が必要な状態。数字が大きいほど支援の必要度が高くなります。
- 非該当(自立) — 介護保険のサービス対象外。地域の支援サービスを案内されることがあります。
区分によって、利用できるサービスの種類や、1か月に使える支給限度額の目安が変わります。具体的な上限額や自己負担の割合は所得などによっても異なるため、窓口やケアマネジャーに確認しましょう。
4. ケアプランの作成と利用開始
認定を受けたら、いよいよサービス利用の準備です。
- 要介護1〜5 — ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)にケアプランを作ってもらいます。
- 要支援1〜2 — 地域包括支援センターが介護予防のケアプランを担当します。
- ケアプランに沿って、デイサービス・訪問介護・福祉用具の貸与などの利用を始めます。
ケアプランの作成に、原則として自己負担はかかりません。どのサービスをどれだけ使うかは、本人・家族の希望を伝えながら一緒に決めていきます。
5. 申請から利用までの流れ
| ステップ | 内容 | 窓口・担当 |
|---|---|---|
| ① 申請 | 申請書・被保険者証を提出 | 市区町村・地域包括支援センター |
| ② 調査・意見書 | 認定調査と主治医意見書 | 調査員・かかりつけ医 |
| ③ 審査・判定 | 要支援/要介護の区分を決定 | 介護認定審査会 |
| ④ 結果通知 | 認定結果が郵送で届く | 市区町村 |
| ⑤ ケアプラン | 計画を作成しサービス開始 | ケアマネジャー等 |
申請から結果通知までは、一般的に1か月程度が目安とされています(状況により前後します)。急ぎで利用したいときは、暫定的に使う方法もあるため、窓口やケアマネジャーに相談してください。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
お住まいの市区町村の介護保険窓口(または地域包括支援センター)で、申請書と被保険者証を提出します。本人だけでなく家族が代わりに申請することもできます。
申請から認定結果までは一般に1か月程度が目安です(状況で前後)。急ぐ場合は暫定的に利用できる方法もあるため窓口やケアマネジャーに相談を。
支援の度合いで区分され、要支援は1〜2、要介護は1〜5に分かれます。区分によって使えるサービスや1か月の上限の目安が変わります。
ケアマネジャー(要支援は地域包括支援センター)にケアプランを作ってもらい、その計画に沿ってサービス利用を始めます。プラン作成に自己負担はかからないのが原則です。
