親の銀行口座は凍結される?凍結前にやるべきことと引き出し方
死亡と同時に自動で凍結されるわけではなく、銀行が名義人の死亡を知った時点で口座が凍結され、入出金や引き落としが止まります。凍結後の引き出しには相続の手続きが必要ですが、当面の費用のために払い戻し(仮払い)制度で一定額を先に引き出せます。
親が亡くなったあと、多くのご家族がまず不安に感じるのが「口座はどうなるのか」「お金は引き出せるのか」という点です。葬儀費用や当面の生活費もあり、切実な問題です。この記事では、口座が凍結される仕組みと、凍結の前後でやっておきたいことを、順を追って整理します。
1. 口座はいつ凍結される?
よくある誤解ですが、亡くなった瞬間に口座が自動で止まるわけではありません。役所に死亡届を出しても、その情報が銀行に自動で伝わることはありません。
- 凍結のきっかけ — 銀行が名義人の死亡を「知った時点」で口座を凍結します。多くは、遺族が銀行へ連絡したときです。
- 凍結されるとどうなるか — 入金・出金・振込・ATMの利用ができなくなり、公共料金などの自動引き落としも止まります。
- なぜ凍結するのか — 口座の残高は相続財産です。一部の相続人が勝手に引き出すことを防ぎ、相続人全員の財産を守るための措置です。
2. 凍結される前に確認しておくこと
口座が凍結されると、そこから出ていくお金も止まります。連絡の前に、次の点を確認しておくと後の手続きがスムーズです。
- 自動引き落としの予定 — 電気・ガス・水道、家賃、通信費、サブスク、ローンなど。凍結後は引き落としが止まり、支払いが滞ることがあります。引き落とし先の変更や、支払い方法の切り替えを検討します。
- 入金予定 — 年金や給与などの入金がある場合、受け取りや停止の手続きが必要になることがあります。
- 公共料金などの名義変更 — 同居のご家族が住み続ける場合は、契約者を変更しておくと支払いが途切れません。
- 通帳・キャッシュカード・銀行印の在りか — どの銀行に口座があるかを把握しておきます。ネット銀行は通帳がないため、特に見落としやすい点です。
親がどの銀行に口座を持っているかが分からず、家族が探し回るケースは少なくありません。生前に「どこに何があるか」を一覧にしておくと、こうした手間を大きく減らせます。詳しくは親が亡くなったら、まず何をする?やることリストと順番もあわせてご覧ください。
3. 凍結後にお金を引き出す流れ
凍結された口座のお金は、相続の手続きを経て引き出します。おおまかな流れは次のとおりです。
- 相続人を確定する — 誰が相続人かを、戸籍で確認します。
- 遺言書の有無を確認する — 遺言があれば、その内容に沿って手続きします。
- 遺産の分け方を決める — 遺言がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)ます。
- 金融機関に払い戻し・名義変更・解約を申請する — 銀行所定の用紙と書類を提出します。手続きには一定の日数がかかります。
全体の相続がまとまるまでには時間がかかることもあります。その間の葬儀費用や当面の支払いに困らないよう、次に説明する払い戻し(仮払い)制度が用意されています。
4. 払い戻し(仮払い)制度の概要
遺産分割が終わる前でも、相続人が単独で、一定額まで預貯金を引き出せる制度です。葬儀費用や生活費など、急ぎの支払いに充てられます。
- 目的 — 相続がまとまる前でも、当面必要なお金を引き出せるようにするためのしくみです。
- 引き出せる額 — 一定の上限が設けられています。金額の計算方法や上限は法律・金融機関の取り扱いで定められており、口座の残高や相続人の数によって変わります。具体的な金額は、口座のある金融機関に確認してください。
- 2つの方法 — 金融機関の窓口で直接申請する方法と、家庭裁判所の判断を経る方法があります。急ぎの少額であれば、窓口での手続きが使われることが多いです。
- 引き出したお金の扱い — 仮払いで受け取った分は、最終的な遺産分割で調整されます。何にいくら使ったか、領収書などを残しておきましょう。
5. 必要な書類
払い戻しや名義変更では、相続人であることや相続関係を示す書類が求められます。必要書類は金融機関や手続きの種類で異なりますが、一般的には次のようなものです。
- 故人の戸籍 — 出生から死亡までのつながりが分かる戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)。
- 相続人全員の戸籍 — 相続人が誰かを確認するために使います。
- 相続人の印鑑証明書 — 手続きをする方や、協議に参加した相続人のもの。
- 遺産分割協議書 — 相続人全員で分け方を決めた場合。
- 遺言書 — ある場合。自筆の遺言は家庭裁判所の検認が必要なことがあります。
- 通帳・キャッシュカード・銀行所定の請求書 — 銀行ごとの書式に記入します。
戸籍は複数の役所にまたがって取り寄せる必要があることも多く、集めるのに時間がかかります。法定相続情報一覧図(法務局が発行する相続関係の証明)を用意しておくと、各金融機関での手続きが進めやすくなります。
口座も、保険も、契約も。ひとつにまとめておく
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
死亡と同時に自動で凍結されるわけではありません。銀行が名義人の死亡を知った時点で口座が凍結され、入出金や引き落としができなくなります。銀行が死亡を知るのは、遺族からの連絡がきっかけになることが多いです。
相続の手続き(払い戻し・名義変更・解約)を経て引き出します。相続人であることを示す戸籍などを金融機関に提出します。当面の費用のために、遺産分割の前でも一定額を引き出せる払い戻し(仮払い)制度もあります。上限額や必要書類は金融機関により異なります。
引き出したお金は相続財産の一部として扱われます。勝手に使うと相続人間のトラブルや、相続放棄ができなくなる原因になることがあります。引き出す場合も、何にいくら使ったかを記録し、他の相続人と共有しておきましょう。
一般的には、故人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員を確認できる戸籍、手続きをする方の印鑑証明書などです。遺産分割協議書や遺言書がある場合はそれも使います。必要書類は金融機関により異なるため、事前に確認しましょう。
