遺言書が見つかったら?種類別の扱いと検認の手続き
まず遺言書の種類を確認します。封をされた自筆証書遺言は勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」を受けます。一方、公正証書遺言と法務局に保管されていた自筆証書遺言は検認不要で手続きに進めます。実行に不安があれば、司法書士や弁護士に相談しましょう。
遺品を整理していると、思いがけず遺言書が出てくることがあります。ここで大切なのは、種類によって扱いがまったく違うこと。とくに自筆の遺言書は、その場で開けてしまうとトラブルのもとになります。落ち着いて確認しましょう。
1. 見つけたら、まず開封しない
封筒などに入って封がされている自筆証書遺言は、その場で開けてはいけません。法律では、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封することが原則とされています。
- 勝手に開封すると過料の対象になることがあります。
- ただし、開けてしまっても遺言そのものが無効になるわけではありません。慌てず、まず家庭裁判所に相談してください。
- 他の相続人との無用な疑いを避けるためにも、開封は避けるのが安全です。
2. 遺言書の種類と扱いの違い
遺言書には主に3つの種類があり、検認が必要かどうかが変わります。
| 種類 | 特徴 | 検認 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が手書きで作成。自宅などで保管 | 必要 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 法務局の保管制度を利用したもの | 不要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成・保管 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして存在のみ証明 | 必要 |
3. 検認の手続きの流れ
検認は、遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認し、後の偽造・変造を防ぐための手続きです。遺言が有効かどうかを判断するものではありません。おおまかな流れは次のとおりです。
- 申立て — 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認を申し立てます。
- 戸籍などの収集 — 相続人を確定するため、故人や相続人の戸籍謄本を集めます。
- 検認期日 — 裁判所が指定した日に、相続人立ち会いのもとで遺言書を確認します。
- 検認済証明書 — 検認後、この証明が付いた遺言書で、預金や不動産の手続きに進めます。
相続全体の期限は相続手続きの期限一覧で確認できます。検認自体に厳密な締め切りはありませんが、他の手続きが止まるため早めに進めましょう。
4. 法務局の保管制度なら検認不要
自筆証書遺言は、法務局の保管制度に預けておくことができます。この制度を利用していた場合、検認は不要です。相続が始まったら、相続人は法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けて手続きを進めます。
また、保管制度を利用していると、相続人の一人が証明書の交付を受けた際に、他の相続人へ遺言書が保管されている旨が通知されるしくみがあります。公正証書遺言についても、公証役場で遺言の有無を検索できます。「どこかに遺言があるはず」というときは、これらの窓口に問い合わせてみましょう。
5. 専門家に相談する目安
遺言書が見つかっても、内容の読み取りや実行に迷う場面は少なくありません。次のようなときは、司法書士・弁護士などの専門家に相談すると安心です。
- 不動産の名義変更(相続登記)を伴う内容のとき
- 遺言の内容に納得できない相続人がいて、争いになりそうなとき
- 遺言執行者の指定があり、手続きの進め方が分からないとき
- そもそも遺言が有効かどうかに疑問があるとき
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まず種類を確認します。封をされた自筆証書遺言は開封せず家庭裁判所で検認を。公正証書遺言や法務局保管の自筆証書は検認不要です。不安があれば専門家に相談を。
いけません。封をされたものは家庭裁判所で相続人立ち会いのもと開封するのが原則で、勝手に開けると過料の対象になることがあります。まず家庭裁判所に相談を。
遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認し、後の偽造・変造を防ぐ手続きです。遺言が有効かどうかを判断するものではありません。
必要ありません。公証役場で作成・保管されているためです。法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も検認は不要です。
