相続

遺言書が見つかったら?種類別の扱いと検認の手続き

2026年7月13日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約6分
結論

まず遺言書の種類を確認します。封をされた自筆証書遺言は勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」を受けます。一方、公正証書遺言法務局に保管されていた自筆証書遺言検認不要で手続きに進めます。実行に不安があれば、司法書士や弁護士に相談しましょう。

この記事の内容
  1. 見つけたら、まず開封しない
  2. 遺言書の種類と扱いの違い
  3. 検認の手続きの流れ
  4. 法務局の保管制度なら検認不要
  5. 専門家に相談する目安
  6. よくある質問

遺品を整理していると、思いがけず遺言書が出てくることがあります。ここで大切なのは、種類によって扱いがまったく違うこと。とくに自筆の遺言書は、その場で開けてしまうとトラブルのもとになります。落ち着いて確認しましょう。

1. 見つけたら、まず開封しない

封筒などに入って封がされている自筆証書遺言は、その場で開けてはいけません。法律では、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封することが原則とされています。

2. 遺言書の種類と扱いの違い

遺言書には主に3つの種類があり、検認が必要かどうかが変わります。

種類特徴検認
自筆証書遺言本人が手書きで作成。自宅などで保管必要
自筆証書遺言(法務局保管)法務局の保管制度を利用したもの不要
公正証書遺言公証役場で作成・保管不要
秘密証書遺言内容を秘密にして存在のみ証明必要
見分けの目安は保管場所です。自宅から出てきた手書きの遺言は検認が必要、公証役場や法務局が関わっているものは検認不要、と覚えておくと分かりやすいです。

3. 検認の手続きの流れ

検認は、遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認し、後の偽造・変造を防ぐための手続きです。遺言が有効かどうかを判断するものではありません。おおまかな流れは次のとおりです。

相続全体の期限は相続手続きの期限一覧で確認できます。検認自体に厳密な締め切りはありませんが、他の手続きが止まるため早めに進めましょう。

4. 法務局の保管制度なら検認不要

自筆証書遺言は、法務局の保管制度に預けておくことができます。この制度を利用していた場合、検認は不要です。相続が始まったら、相続人は法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けて手続きを進めます。

また、保管制度を利用していると、相続人の一人が証明書の交付を受けた際に、他の相続人へ遺言書が保管されている旨が通知されるしくみがあります。公正証書遺言についても、公証役場で遺言の有無を検索できます。「どこかに遺言があるはず」というときは、これらの窓口に問い合わせてみましょう。

5. 専門家に相談する目安

遺言書が見つかっても、内容の読み取りや実行に迷う場面は少なくありません。次のようなときは、司法書士・弁護士などの専門家に相談すると安心です。

検認は「有効・無効」を決める手続きではありません。内容の効力や実行方法に不安があるときは、早い段階で専門家に相談すると、その後の手続きがスムーズです。

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6. よくある質問

遺言書が見つかったらどうする?

まず種類を確認します。封をされた自筆証書遺言は開封せず家庭裁判所で検認を。公正証書遺言や法務局保管の自筆証書は検認不要です。不安があれば専門家に相談を。

自筆証書遺言を勝手に開けてもいい?

いけません。封をされたものは家庭裁判所で相続人立ち会いのもと開封するのが原則で、勝手に開けると過料の対象になることがあります。まず家庭裁判所に相談を。

検認とは何?

遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認し、後の偽造・変造を防ぐ手続きです。遺言が有効かどうかを判断するものではありません。

公正証書遺言も検認が必要?

必要ありません。公証役場で作成・保管されているためです。法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も検認は不要です。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。