遺族年金はいくらもらえる?条件と手続きをわかりやすく
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、受け取れるのは亡くなった方に生計を維持されていた家族です。金額は加入状況と家族構成で決まるため一律ではありません。請求先は年金事務所で、正確な額はねんきんダイヤルで確認できます。
大切な方を亡くしたあと、残された家族の暮らしを支える仕組みのひとつが「遺族年金」です。名前は聞いたことがあっても、「うちはもらえるのか」「いくらになるのか」は分かりにくいものです。この記事では、種類・条件・手続きの流れを、落ち着いて確認できるように整理します。
1. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
遺族年金は大きく2種類あります。亡くなった方がどの年金に加入していたかで、どちらを(あるいは両方を)受け取れるかが変わります。
- 遺族基礎年金 — 国民年金の加入者などが亡くなったときの年金です。主に子のある配偶者、または子が対象で、「子」を育てる家庭を支えることに重点があります。
- 遺族厚生年金 — 会社員や公務員など、厚生年金に加入していた方が亡くなったときの年金です。対象となる家族の範囲が遺族基礎年金より広いのが特徴です。
亡くなった方が会社員などで厚生年金に加入し、かつ子のある配偶者がいる場合などは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れることがあります。どちらに該当するかは、加入記録を確認すると分かります。
2. 受け取れるのはどんな人か
どちらの年金も、亡くなった方に生計を維持されていた家族が対象です。続柄によって優先順位や要件が異なります。
- 遺族基礎年金 — 「子のある配偶者」または「子」が対象です。ここでいう「子」には、18歳になった年度末までの子(一定の障害がある場合は20歳未満)といった年齢の目安があります。
- 遺族厚生年金 — 配偶者・子・父母・孫・祖父母などが対象になり得ますが、受け取れる順位が決まっており、年齢などの条件が付く場合があります。
3. 金額の考え方(なぜ一律ではないのか)
「遺族年金はいくら?」という問いに、ひとつの決まった金額で答えることはできません。次の要素によって人それぞれ変わるからです。
- 加入していた年金の種類 — 国民年金だけか、厚生年金にも入っていたか。
- 家族の構成 — 遺族基礎年金は、基本となる額に子の人数に応じた加算が付く仕組みです。子の人数で金額が変わります。
- 亡くなった方の報酬や加入月数 — 遺族厚生年金は、在職中の報酬や厚生年金への加入期間をもとに計算されるため、働き方や勤続によって差が出ます。
このように金額は個々の状況で組み立てられるため、インターネット上の一般的な数字をそのまま自分の家庭に当てはめることはできません。正確な見込み額は、年金事務所または「ねんきんダイヤル」で、加入記録をもとに確認してください。相談は無料で、家族構成を伝えれば具体的な試算を案内してもらえます。
4. 請求先と必要書類
遺族年金は、自分から請求しないと受け取れません(自動では始まりません)。まずは窓口に相談するところから始めます。
おもな請求先
- 年金事務所・街角の年金相談センター — 遺族厚生年金や、厚生年金に関わる請求の窓口です。迷ったらここに相談すれば案内してもらえます。
- 市区町村役場の年金窓口 — 国民年金だけに加入していた方の遺族基礎年金は、役場でも手続きできます。
- ねんきんダイヤル — 電話で、必要書類や見込み額の確認ができます。
一般的に必要になる書類の例(ご事情で変わるため、事前確認が確実です)
- 年金請求書
- 亡くなった方と請求する方の関係が分かる戸籍(除籍)
- 住民票(世帯全員のもの など)
- 亡くなった方の年金の情報(基礎年金番号が分かるもの など)
- 請求する方の収入が分かる書類
- 受取先の預金口座が分かるもの
必要な手続きだけを、順番に
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ReliefNote を無料で使ってみる5. 「どこに何があるか」で、手続きは大きく変わる
遺族年金の請求でつまずきやすいのは、金額の計算そのものより「亡くなった方の情報が分からない」という場面です。どの年金に入っていたか、基礎年金番号は何番か、勤務先はどこだったか——これらが分からないと、窓口での確認に時間がかかり、受け取りが遅れることもあります。
だからこそ、元気なうちに「年金・口座・保険・契約の情報」を1か所にまとめておくことが、家族にとっていちばんの備えになります。これは亡くなったときだけでなく、入院や介護のときにも同じように役立ちます。亡くなったあとの手続き全体の流れは、親が亡くなったら、まず何をする?やることリストと順番もあわせてご覧ください。
6. よくある質問
金額は、亡くなった方の加入状況(国民年金か厚生年金か)と家族構成で変わるため、一律ではありません。遺族基礎年金は「基本額+子の人数に応じた加算」、遺族厚生年金は亡くなった方の報酬や加入月数をもとに算出されます。正確な見込み額は年金事務所またはねんきんダイヤルで確認できます。
遺族基礎年金は、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象です。遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母などより広い範囲が対象ですが、続柄ごとに優先順位や年齢などの要件があります。どちらも保険料の納付要件を満たす必要があります。
遺族厚生年金や厚生年金に関わる請求は年金事務所(または街角の年金相談センター)が窓口です。国民年金だけに加入していた方の遺族基礎年金は市区町村役場の年金窓口でも手続きできます。まずは年金事務所かねんきんダイヤルに相談すると確実です。
一般的には、年金請求書、関係が分かる戸籍(除籍)、住民票、亡くなった方の年金の情報、請求者の収入が分かる書類、受取先の預金口座が分かるものなどです。必要書類はご事情で異なるため、事前に年金事務所へ確認すると二度手間を防げます。
