公正証書遺言の作り方とは?費用・必要書類・証人の手配までわかりやすく解説
公正証書遺言は、公証役場で事前相談→必要書類の準備→証人2人の手配→公証人との文案確認→作成当日の署名という流れで作ります。費用は財産額に応じた公証人手数料がかかり、無効になりにくく検認も不要な点が最大のメリットです。
「遺言を残したいけれど、自分で書いた紙で本当に効力があるのか不安」という声はよく聞かれます。公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関わることで、方式の不備による無効を防ぎやすい遺言の形です。この記事では、費用・必要書類・証人の手配・作成の流れを順に整理します。
1. 自筆証書遺言との違いとメリット・デメリット
遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれの特徴を比較します。
- 自筆証書遺言 — 自分で全文・日付・氏名を手書きし押印する遺言。費用がかからず手軽ですが、方式の不備で無効になる可能性があり、原則として家庭裁判所での検認が必要です(法務局の保管制度を利用した場合は検認不要)。
- 公正証書遺言 — 公証人が遺言者から内容を聞き取り、法律的に整った形で作成する遺言。原本は公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配が少なく、検認も不要です。作成には公証人手数料と証人2人の立ち会いが必要になります。
2. 費用の目安(公証人手数料の考え方)
公正証書遺言の作成には、公証人手数料がかかります。金額は相続財産の価額や、相続人・受遺者の人数によって決まる仕組みで、財産を渡す相手ごとに手数料を計算し、それを合算して算出されます。目安として、財産額や相続人の数によって数万円から十数万円程度になることが多いですが、財産の内容や規模によって幅があります。
- 手数料に加えて、遺言加算(財産総額が一定額以下の場合の加算)がかかることがあります。
- 公証人に自宅や病院への出張を依頼する場合は、手数料が加算され、交通費も別途必要です。
- 正確な金額は、事前相談の際に公証役場で見積もりを確認するのが確実です。自治体や案件によって取り扱いが異なる場合があります。
3. 必要書類一覧
公正証書遺言の作成には、遺言者本人や財産を渡す相手の情報を証明する書類が必要です。一般的に求められるものは次のとおりです。
- 遺言者の印鑑証明書(発行から一定期間内のもの)と実印
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 財産を相続人以外に渡す場合は、その人の住民票
- 不動産がある場合、登記事項証明書と固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)
- 預貯金・株式などの財産資料(通帳のコピー、残高がわかる書類など)
- 証人の氏名・住所・生年月日・職業がわかるメモ
4. 証人2人の手配方法と証人になれない人
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが法律上必要です。証人には誰でもなれるわけではなく、次の人は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者(財産を受け取る予定の人)
- 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者や、公証役場の関係者など
証人の手配方法としては、次のような選択肢があります。
- 利害関係のない友人・知人に依頼する
- 司法書士・行政書士など専門家に依頼する
- 公証役場に紹介を依頼する(有償の場合があります)
証人には遺言の内容を含めて秘密を守る責任があるため、信頼できる人を選ぶことが大切です。
5. 相談から作成完了までの流れと期間
公正証書遺言は、おおむね次のような流れで作成します。
- 公証役場への事前相談 — 遺言の内容の希望や財産の概要を伝え、必要書類・費用の見積もりを確認します。
- 必要書類の収集 — 戸籍謄本、印鑑証明書、財産資料などを揃えます。
- 証人2人の手配 — 立ち会ってもらう証人を決め、氏名などの情報を公証役場に伝えます。
- 文案の確認 — 公証人が作成した遺言の文案を事前に確認し、内容をすり合わせます。
- 作成当日 — 公証役場(または自宅・病院への出張)で、公証人が遺言者に内容を読み聞かせ、遺言者・証人2人が署名押印します。
書類が揃っていれば、事前相談から作成完了まで数週間程度が目安です。財産内容が複雑な場合や、公証人・証人の日程調整に時間がかかる場合は、さらに日数がかかることがあります。遺言の内容を考える段階では、エンディングノートの書き方から財産や想いを整理しておくと、公証役場での相談がスムーズになります。
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公証人手数料は財産の額や相続人・受遺者の人数に応じて計算され、目安として数万円から十数万円程度になることが多いです。正確な金額は公証役場での事前相談で見積もりを確認してください。
証人は2人必要で、友人・知人や専門家(司法書士・行政書士など)に依頼できます。推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族は証人になれないため、利害関係のない第三者を選びます。公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。
自筆証書遺言は手軽ですが、方式の不備で無効になったり、家庭裁判所での検認が必要になったりします。公正証書遺言は公証人が関わるため無効になりにくく、原本が公証役場に保管され検認も不要です。確実性を重視する場合に選ばれています。
公証役場への相談から作成完了まで、必要書類が揃っていれば数週間程度が目安です。財産内容が複雑な場合や公証人との調整に時間がかかる場合は、さらに日数を要することがあります。
