手続きの基本

世帯主変更届は必要?14日以内の手続きと必要なもの

2026年7月14日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約6分
結論

世帯主が亡くなり、残った世帯員が2人以上いる場合は、原則14日以内に市区町村へ世帯主変更届を出します。一方、残る世帯員が1人だけなど、次の世帯主が明白な場合は届出は不要です。他の14日以内の手続きとまとめて済ませると効率的です。

この記事の内容
  1. 世帯主変更届とは
  2. 必要なケース・不要なケース
  3. 窓口・期限・必要なもの
  4. 14日以内の手続きはまとめて
  5. よくある質問

親や家族が亡くなったあと、役所で耳にするのが「世帯主変更届」です。名前は難しそうですが、内容はシンプルです。まずは、そもそも自分の家庭で提出が必要なのかどうかを見極めることから始めましょう。

1. 世帯主変更届とは

世帯主変更届は、亡くなった方がその世帯の世帯主だった場合に、新しい世帯主を届け出る手続きです。住民票に記載される「世帯主」を更新するためのもので、多くの自治体では住民異動届(世帯変更届)という様式で受け付けています。

2. 必要なケース・不要なケース

ポイントは、世帯主がいなくなったあと、次の世帯主が「自動的に決まるか」どうかです。

■ 届出が必要なケース

■ 届出が不要なケース

迷ったら「新しい世帯主が誰になるか、はっきり決まっているか」で考えます。候補が複数いて選ぶ必要があるなら届出、1人に定まるなら不要、と覚えておくと分かりやすいです。判断に迷うときは窓口で確認しましょう。

3. 窓口・期限・必要なもの

様式の名称・添付書類・受付時間は自治体によって異なります。二度手間を避けるため、出向く前に自治体の公式サイトや電話で「世帯主変更届に必要なもの」を確認しておくと安心です。

4. 14日以内の手続きはまとめて

世帯主変更届と同じ「14日以内」の期限がある手続きは、他にもいくつかあります。同じ市区町村の窓口で進められるものが多いため、1回の来庁でまとめて済ませると負担が減ります。

手続き期限の目安主な窓口
世帯主変更届14日以内市区町村役場
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失14日以内市区町村役場
介護保険の資格喪失14日以内市区町村役場
国民年金の受給停止など14日以内が目安年金事務所・役場

亡くなったあとの全体の流れは親が亡くなったら、まず何をする?やることリストと順番で時系列に整理しています。世帯主変更届は、そのなかの「14日前後にやること」のひとつです。

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5. よくある質問

世帯主が亡くなったら世帯主変更届は必要?

残った世帯員が2人以上いる場合は原則14日以内に市区町村へ提出します。残る世帯員が1人だけなど、次の世帯主が明白な場合は不要です。

世帯主変更届はどこに出す?

お住まいの市区町村の窓口(住民課・戸籍課など)です。住民異動届の様式で受け付ける自治体が多く、届出人の本人確認書類が必要です。

世帯主変更届に必要なものは?

一般的には届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)です。様式や添付書類は自治体で異なるため、事前に確認しておくと安心です。

期限を過ぎたらどうなる?

原則14日以内ですが、過ぎても届出自体は受け付けてもらえるのが一般的です。他の14日以内の届出とまとめて早めに済ませるのがおすすめです。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。