相続登記の義務化とは?不動産の名義変更の進め方
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。過去に相続した未登記の不動産も対象です。心当たりがあれば、早めに確認しましょう。
「実家の名義が、親のままになっている」——そんなご家庭は少なくありません。これまで相続登記は任意でしたが、所有者の分からない土地が増えたことなどを背景に、2024年4月から登記が義務になりました。まずは、いつまでに・何をすればいいのかを押さえましょう。
1. 相続登記が義務化された(2024年4月〜)
- 施行日 — 2024年(令和6年)4月1日
- 期限 — 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請
- 遺産分割で取得した場合 — 遺産分割が成立した日から3年以内が目安
2. 放置するとどうなる?
- 過料の対象 — 正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 売却・担保にできない — 名義が故人のままだと、その不動産を売ったり、担保に入れたりできません。
- 権利関係が複雑になる — 放置している間に相続人が亡くなると、相続人がねずみ算式に増え、話し合いも書類集めも一気に難しくなります。
「今すぐ困っていない」と後回しにしがちですが、時間が経つほど手間も費用も増えるのが相続登記です。早く動くほど楽になります。
3. 必要書類の概要
ケースによって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
- 故人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 遺産分割協議書(遺言がない場合)と相続人全員の印鑑証明書
- 対象不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 登記申請書
4. 自分でやる/司法書士に頼む
戸籍などを揃えれば自分で申請することも可能です。一方、書類集めや権利関係の判断に手間がかかるため、司法書士に依頼する方も多くいます。
- 自分でやる — 費用を抑えられるが、戸籍収集・書類作成に時間と手間がかかる。相続人が少なくシンプルなケース向き。
- 司法書士に頼む — 手間を大きく減らせる。相続人が多い・遠方・複数の不動産があるなど複雑なケースで安心。
迷ったら、まず無料相談で「自分でできそうか/頼んだ方がよいか」を見極めるのがおすすめです。
5. 過去の相続も対象になる
見落とされがちですが、義務化の前に相続していた未登記の不動産も対象です。この場合は、施行日(2024年4月1日)と、相続で取得したことを知った日の、いずれか遅い方から3年以内が目安とされています。
「祖父母や親の代の名義のままかもしれない」と心当たりがあれば、登記事項証明書で現在の名義を確認することから始めましょう。相続全体の期限は相続手続きの期限一覧もあわせてご確認ください。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。遺産分割で取得した場合は成立日から3年以内が目安です。
正当な理由なく期限内に申請しないと10万円以下の過料の対象になり得ます。名義が故人のままだと売却・担保もできず、放置ほど相続人が増えて複雑になります。
はい。施行前の相続で未登記のものも対象です。施行日(2024年4月1日)と、取得を知った日のいずれか遅い方から3年以内が目安です。
戸籍や遺産分割協議書を揃えれば可能ですが、手間がかかるため司法書士に頼む方も多いです。まず無料相談で判断するとよいでしょう。
