配偶者居住権とは?しくみと申請・登記の注意点
配偶者居住権とは、配偶者が亡くなった人の自宅に原則として亡くなるまで無償で住み続けられる権利です。2020年4月に始まった制度で、婚姻期間の長さは要件に含まれません。
配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた自宅を離れずに暮らし続けられるよう、2020年4月の民法改正であらためて整備された権利です。自宅の所有権を誰が相続するかとは別に、「住む権利」だけを配偶者に残せる点が特徴です。ここでは、しくみと似た制度との違い、登記や設定方法、相続税への影響までを順に整理します。
1. 配偶者居住権とは?意味と成立要件
配偶者居住権とは、亡くなった人(被相続人)の配偶者が、相続開始の時点で居住していた被相続人所有の建物に、原則として亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です。2020年4月1日に施行された制度で、次の要件を満たす場合に成立します。
- 被相続人の配偶者であること — 婚姻関係にあることが前提ですが、婚姻期間の長さは要件になっていません。
- 相続開始時に、その建物に居住していたこと — 被相続人が所有していた建物であることが必要です。
- 遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかで取得したこと — 自動的に発生する権利ではなく、設定の手続きが必要です。
自宅の「所有権」と「住む権利(配偶者居住権)」を分けることで、配偶者は所有権そのものを相続しなくても、変わらず自宅で暮らし続けられるようになります。
2. 配偶者短期居住権との違いと使い分け
配偶者居住権と名前が似た制度に「配偶者短期居住権」があります。両者は発生のしかたと期間が大きく異なります。
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 発生のしかた | 遺産分割協議・遺言・審判での設定が必要 | 要件を満たせば自動的に発生 |
| 存続期間 | 原則として配偶者が亡くなるまで(別段の定めも可) | 遺産分割が終わるまで、または一定期間 |
| 対象 | 居住していた建物の全部 | それまで無償で使用していた部分 |
配偶者短期居住権は、相続が始まってすぐに「とりあえず住み続けられる」ための短期的な権利です。長く住み続けたい場合は、遺産分割などで配偶者居住権を別途設定する必要があります。
3. 登記をしないと対抗できない点と登記手続きの流れ
配偶者居住権は、登記をしなければ第三者に対抗できません。自宅の所有権を取得した相続人が、その建物を第三者に売却したり、担保に入れたりした場合、登記がなければ配偶者は居住権を主張できないおそれがあります。
- 登記の対象 — 配偶者居住権の登記は建物についてのみ行い、土地には登記しません。
- 登記請求権 — 配偶者は、自宅の所有者となった相続人に対して、登記に協力するよう求める権利があります。
- 手続きの流れ — 一般的には、所有者と配偶者が共同で法務局へ登記を申請します。必要書類や進め方は個別事情で異なるため、司法書士に相談しながら進めるケースも多くみられます。
4. どの方法で設定できるか(遺産分割・遺言・審判)
配偶者居住権は、次のいずれかの方法で設定します。
- 遺産分割協議 — 相続人全員の話し合いで、配偶者居住権を配偶者に取得させることを決める方法です。具体的な進め方は遺産分割協議書の書き方もあわせて確認すると分かりやすくなります。
- 遺言(遺贈) — 被相続人が生前に、遺言で配偶者に配偶者居住権を取得させる旨を定めておく方法です。
- 家庭裁判所の審判 — 遺産分割協議がまとまらない場合などに、家庭裁判所の審判によって設定されることがあります。
いずれの方法でも、自宅の所有権を取得する人(多くは子など他の相続人)との合意や手続きが前提になります。生前に希望を伝えておくと、遺産分割の話し合いがスムーズになりやすくなります。
5. 相続税評価額への影響とメリット・デメリット
配偶者居住権には財産的な価値があるとされ、相続税の課税対象になります。自宅については「配偶者居住権」と「所有権(配偶者居住権が設定された後の所有権)」とに分けて評価する考え方がとられており、具体的な評価額の算出は配偶者の年齢や建物の状況などによって変わります。計算方法は複雑なため、正確な評価額は税理士などの専門家に確認することをおすすめします。相続税全体の枠組みについては相続税の基礎控除の記事もご参照ください。
メリット
- 自宅に住み続けながら、預貯金など他の財産も受け取りやすくなる。
- 自宅の所有権を子などに引き継ぎつつ、配偶者の生活の場を確保できる。
デメリット
- 自宅の所有権そのものは得られないため、将来の売却や活用に制約が出る場合がある。
- 相続税評価の計算が複雑になり、相続人間の資産配分の調整が必要になることがある。
自宅や財産の情報、今のうちに整理しませんか
ReliefNote は、自宅の権利関係や財産の情報をあらかじめ記録しておける家族情報マネージャです。いざ相続の場面になったとき、家族が探し回らずに必要な情報へアクセスできます。無料。
ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
配偶者居住権とは、亡くなった人の配偶者が、相続開始時に住んでいた自宅に、原則として亡くなるまで無償で住み続けられる権利です。2020年4月に始まった制度で、遺産分割や遺言などで設定します。
配偶者居住権は原則終身で、遺産分割協議や遺言などで設定しないと発生しません。配偶者短期居住権は要件を満たせば自動的に発生し、遺産分割が終わるまでなど短期間、無償で住み続けられる権利です。
登記をしていないと、自宅を取得した人がそれを第三者に売却したり担保に入れたりした場合に、配偶者居住権を第三者に対抗できなくなるおそれがあります。設定後は早めに登記することが大切です。
自宅に住み続けながら預貯金など他の財産も受け取りやすくなる点がメリットです。一方、自宅の所有権は得られず将来の売却や活用が難しくなる場合がある点、相続税評価の計算が複雑になる点はデメリットとして理解しておく必要があります。
