相続税は誰にかかる?基礎控除の計算をやさしく
相続税がかかるのは、遺産の総額が基礎控除を超えたときだけです。基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。遺産がこの額以下なら、原則として相続税はかからず、申告も不要。まずは基礎控除の額を出して、遺産がそれを超えるかを確認しましょう。
「相続税って、うちもかかるの?」——親の相続で多くの方がまず気にする点です。実は、相続税はすべての人にかかるわけではありません。遺産の総額が一定の枠(基礎控除)を超えたときにだけ、超えた部分に対してかかります。まずは、その枠の計算から始めましょう。
1. 相続税は「誰にでも」かかるわけではない
相続税は、亡くなった方(被相続人)が残した財産の合計が、基礎控除という非課税の枠を超えた場合にのみ発生します。
- 遺産の総額 ≦ 基礎控除 — 原則、相続税はかからない
- 遺産の総額 > 基礎控除 — 超えた部分に対して相続税がかかる
ここでいう「遺産の総額」は、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産から、借入金や未払金などのマイナスの財産、葬式費用などを差し引いて計算します。生命保険金や退職金には、別途「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
2. 基礎控除の計算式と具体例
基礎控除は、次の式で計算します。
基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
「法定相続人の数」がポイントです。相続人が多いほど、基礎控除の枠は大きくなります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除の額 |
|---|---|
| 1人 | 3600万円 |
| 2人 | 4200万円 |
| 3人 | 4800万円 |
| 4人 | 5400万円 |
たとえば、父が亡くなり、母と子2人が相続人(法定相続人3人)のケースでは、基礎控除は3000万円+600万円×3=4800万円。遺産の総額がこの4800万円以下なら、原則として相続税はかかりません。
3. 控除内なら申告不要のことも
遺産の総額が基礎控除以下におさまる場合、相続税はかからず、申告も原則不要です。「相続が起きたら必ず申告しなければならない」というわけではありません。
ただし、次のような場合は税額がゼロでも申告が必要になるので注意が必要です。
- 配偶者の税額軽減を使う場合 — 申告して初めて適用される
- 小規模宅地等の特例を使う場合 — 申告が適用の条件
これらの特例は「使えば税額が下がる(またはゼロになる)」ものですが、使うためには申告が必須です。特例を適用した結果として基礎控除以下に収まるケースと、特例を使わなくても元々基礎控除以下のケースは、申告の要否が異なります。
4. 申告・納付は10か月以内
相続税がかかる場合、申告と納付には期限があります。
- 相続税の申告・納付 — 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(税務署)
あわせて、故人に一定の所得があった場合の準確定申告は4か月以内、借金が多いときに検討する相続放棄・限定承認は3か月以内など、相続には複数の期限があります。全体像は相続手続きの期限一覧で確認しておくと迷いません。
5. 税額を下げる特例(配偶者控除・小規模宅地)
相続税には、条件を満たせば税負担を大きく軽くできる特例があります。代表的なものを紹介します。
- 配偶者の税額軽減 — 配偶者が取得した遺産については、一定額まで相続税がかからない仕組みがあります。配偶者の生活を守るための制度です。
- 小規模宅地等の特例 — 自宅の土地など一定の宅地について、条件を満たせば評価額を大きく減額できる仕組みです。同居していた自宅を相続する場合などに使えることがあります。
いずれも適用には細かな条件があり、申告が前提です。使えるかどうか、いくら下がるかは個別の事情で変わるため、金額の見込みが基礎控除に近い場合や特例を使いたい場合は、税理士に相談して判断するのが確実です。この記事は一般的な説明であり、個別の税額を計算・保証するものではありません。
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遺産の総額が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に、超えた部分へかかります。総額が基礎控除以下なら、原則かからず申告も不要です。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続人が3人なら3000万円+600万円×3=4800万円。遺産がこの額以下なら、原則相続税はかかりません。
遺産が基礎控除以下なら原則不要です。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、税額ゼロでも申告が必要です。
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納付します。超えると加算税等がかかることがあるため、迷えば税理士に相談を。
