法定相続情報一覧図とは?取得方法と使い道をわかりやすく解説
法定相続情報一覧図は、故人と相続人の関係を法務局が証明する書類で、戸籍謄本の束の代わりに何通でも無料で使えるのが最大の利点です。銀行・年金・不動産登記など複数の窓口へ、戸籍一式を持ち回らずに同時提出できます。
相続手続きでは、銀行・証券会社・年金事務所・法務局など、複数の窓口でそのつど「故人と相続人の関係」を証明する必要があります。従来はそのたびに戸籍謄本の束一式を提出・返却してもらう必要がありましたが、法定相続情報一覧図を使えば、この手間を大きく減らせます。
1. 制度の概要—戸籍謄本の束の代わりになる証明書
法定相続情報一覧図は、法務局の「法定相続情報証明制度」に基づいて作成される書類です。故人(被相続人)と法定相続人の関係を家系図のような1枚の図にまとめ、登記官が内容を確認したうえで認証文付きの写しを交付します。
- 一度戸籍謄本一式を法務局に提出して内容を確認してもらえば、以降は一覧図の写しを必要な通数だけ受け取れます。
- 一覧図の写しは、戸籍謄本の代わりとして銀行・証券会社・年金事務所・不動産登記など、相続手続きを行う窓口で広く利用できます。
- 有効期限を明示した法律上の定めはありませんが、提出先によっては発行から一定期間内のものを求められる場合があります。
2. 取得できる場所と申出できる人
申出先は法務局(登記所)です。次のいずれかの地を管轄する法務局を選べます。
- 故人の本籍地
- 故人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 故人名義の不動産の所在地
申出できるのは、法定相続人本人です。加えて、次の方が代理人として手続きを行うこともできます。
- 相続人から委任を受けた親族
- 弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家
3. 必要書類
申出には、故人と相続人の関係を証明する書類一式と、申出書に添付する一覧図(相続関係説明図に相当するもの)が必要です。一般的に求められる書類は次のとおりです。
- 故人の戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 故人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申出人の本人確認書類(運転免許証の写しなど)
- 法定相続情報一覧図(申出人が作成する、続柄を記した図)
- (申出人の住所を一覧図に記載する場合)相続人の住民票の写し
- (代理人が申出する場合)委任状
戸籍は本籍地の異動があると複数の役場から取り寄せる必要があり、そろえるだけでも時間がかかることがあります。早めに着手すると安心です。関連する戸籍集めの流れは戸籍謄本の集め方の記事もあわせてご確認ください。
4. 申出から交付までの期間と費用
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 交付までの期間 | 書類に不備がなければ1〜2週間程度(法務局の混雑状況により前後) |
| 一覧図の写しの交付手数料 | 無料 |
| 戸籍謄本・住民票などの取得費用 | 自治体ごとの発行手数料が別途かかる |
5. 複数窓口へ同時提出できる利点
相続手続きの負担が大きくなる理由のひとつは、同じ戸籍謄本一式を窓口ごとに使い回す必要があることです。窓口によっては原本の返却に日数がかかり、次の手続きに進めないまま待つことも珍しくありません。
- 一覧図の写しは必要な通数を無料で発行してもらえるため、銀行・証券会社・年金事務所・法務局(相続登記)などへ同時に提出できます。
- 各窓口での確認作業がシンプルになり、担当者が戸籍を1件ずつ読み解く手間が減ります。
- 相続財産が複数の金融機関にまたがる場合や、相続登記もあわせて必要な場合に、特に効果を実感しやすい制度です。
なお、一覧図の作成には故人の出生から死亡までの戸籍を正確に読み解く必要があり、法定相続人の範囲を誤ると窓口手続きがやり直しになることもあります。判断に迷う場合は、司法書士などの専門家に相談することもできます。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
故人と相続人の関係を1枚の図にまとめ、法務局が認証した証明書です。戸籍謄本の束の代わりとして、銀行・年金・不動産登記など複数の窓口に提出できます。
一覧図の写しの交付そのものに手数料はかかりません。ただし、申出に必要な戸籍謄本や住民票の取得には、自治体ごとの発行手数料がかかります。
法定相続人本人のほか、その委任を受けた親族、弁護士・司法書士・税理士などの専門家が代理で申出できます。
法務局の混雑状況によって異なりますが、書類に不備がなければ1〜2週間程度で交付されることが多いです。窓口によって前後するため、余裕を持って申請するのが安心です。
