相続

法定相続人とは?範囲・順位・法定相続分をやさしく

2026年7月14日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

配偶者は常に相続人です。加えて、第1順位=子、第2順位=父母、第3順位=兄弟姉妹の順で相続人が決まり、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません。割合の目安は「配偶者と子=各1/2」「配偶者と父母=2/3と1/3」「配偶者と兄弟姉妹=3/4と1/4」です。

この記事の内容
  1. 法定相続人とは
  2. 配偶者と3つの順位
  3. 代襲相続(孫・甥姪が継ぐ)
  4. 法定相続分の目安
  5. 遺言が優先・でも遺留分がある
  6. よくある質問

相続の手続きは、まず「誰が相続人か」を確定させるところから始まります。ここを取り違えると、遺産分割も名義変更もやり直しになりかねません。法定相続人の範囲と割合は、民法で決まっています。むずかしい言葉を使わずに整理します。

1. 法定相続人とは

法定相続人とは、民法で「相続人になる」と定められた人のことです。亡くなった方(被相続人)との関係によって、誰が相続人になるかが決まります。ポイントは2つだけです。

2. 配偶者と3つの順位

配偶者は別枠で常に相続人。加えて、次の順位で相続人が決まります。

たとえば「配偶者と子がいる」なら、相続人は配偶者と子だけ。故人の親や兄弟姉妹は相続人になりません。まずは子の有無から確認するのが近道です。

3. 代襲相続(孫・甥姪が継ぐ)

本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合などには、その子が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。

代襲が起きると、戸籍をたどって相続人を確認する作業が一気に増えます。相続人が多くなるほど、遺産分割の話し合いも書類集めも大変になります。

4. 法定相続分の目安

遺言がない場合、遺産をどんな割合で分けるかの目安が「法定相続分」です(実際は話し合いで変えられます)。誰が相続人かによって、次のように変わります。

相続人の組み合わせ配偶者もう一方
配偶者と子1/2子 全体で 1/2
配偶者と父母(直系尊属)2/3父母 全体で 1/3
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹 全体で 1/4
配偶者のみすべて

同じ順位の人が複数いるときは、その取り分を人数で等しく分けます。たとえば「配偶者と子2人」なら、配偶者1/2、子は1/2を2人で分けて各1/4ずつが目安です。

これはあくまで目安です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けても構いません(遺産分割協議)。

5. 遺言が優先・でも遺留分がある

遺言があれば、原則として遺言の内容が優先されます。「配偶者にすべて」といった指定があれば、法定相続分どおりにはなりません。

ただし、配偶者・子・父母(直系尊属)には「遺留分」という最低限の取り分があり、遺言でもこれを完全に奪うことはできません(兄弟姉妹に遺留分はありません)。遺言で取り分が極端に少なくされた場合、遺留分を請求できることがあります。

誰が相続人かが分かったら、次は期限のある手続きを確認しましょう。相続放棄などの締め切りは相続放棄の基礎、全体の流れは相続登記の義務化もあわせてご覧ください。

相続人と、やることを整理

ReliefNote は、あなたの家族構成から相続人の考え方を整理し、必要な手続きだけを期限つきで案内します。専門家が必要な場面では、無料相談にもつなげます。無料。

ReliefNote を無料で使ってみる

6. よくある質問

法定相続人は誰?

配偶者は常に相続人です。加えて第1順位の子、いなければ第2順位の父母、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹の順で決まり、先の順位がいれば後の順位は相続人になりません。

相続の割合(法定相続分)は?

配偶者と子なら各1/2、配偶者と父母なら2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4と1/4が目安です。同じ順位が複数なら人数で等分します。

代襲相続とは?

本来の相続人が先に亡くなっている場合などに、その子が代わりに相続することです。子が亡くなっていれば孫、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が相続人になります。

遺言があれば法定相続分どおりにならない?

はい。遺言があれば原則その内容が優先されます。ただし配偶者や子などには遺留分という最低限の取り分があり、遺言でもこれを奪うことはできません。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。