法定相続人とは?範囲・順位・法定相続分をやさしく
配偶者は常に相続人です。加えて、第1順位=子、第2順位=父母、第3順位=兄弟姉妹の順で相続人が決まり、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません。割合の目安は「配偶者と子=各1/2」「配偶者と父母=2/3と1/3」「配偶者と兄弟姉妹=3/4と1/4」です。
相続の手続きは、まず「誰が相続人か」を確定させるところから始まります。ここを取り違えると、遺産分割も名義変更もやり直しになりかねません。法定相続人の範囲と割合は、民法で決まっています。むずかしい言葉を使わずに整理します。
1. 法定相続人とは
法定相続人とは、民法で「相続人になる」と定められた人のことです。亡くなった方(被相続人)との関係によって、誰が相続人になるかが決まります。ポイントは2つだけです。
- 配偶者は常に相続人になる(内縁・事実婚は含まれません)。
- それ以外の親族は、順位が上の人から順に相続人になる。上の順位に1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。
2. 配偶者と3つの順位
配偶者は別枠で常に相続人。加えて、次の順位で相続人が決まります。
- 第1順位:子 — 実子・養子を含みます。子がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
- 第2順位:父母(直系尊属) — 子がいない場合に相続人になります。父母がいなければ祖父母。
- 第3順位:兄弟姉妹 — 子も父母(直系尊属)もいない場合に相続人になります。
3. 代襲相続(孫・甥姪が継ぐ)
本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合などには、その子が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
- 子が先に亡くなっている → その子(=故人の孫)が相続人に。
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている → その子(=甥・姪)が相続人に。
代襲が起きると、戸籍をたどって相続人を確認する作業が一気に増えます。相続人が多くなるほど、遺産分割の話し合いも書類集めも大変になります。
4. 法定相続分の目安
遺言がない場合、遺産をどんな割合で分けるかの目安が「法定相続分」です(実際は話し合いで変えられます)。誰が相続人かによって、次のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | もう一方 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子 全体で 1/2 |
| 配偶者と父母(直系尊属) | 2/3 | 父母 全体で 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹 全体で 1/4 |
| 配偶者のみ | すべて | — |
同じ順位の人が複数いるときは、その取り分を人数で等しく分けます。たとえば「配偶者と子2人」なら、配偶者1/2、子は1/2を2人で分けて各1/4ずつが目安です。
5. 遺言が優先・でも遺留分がある
遺言があれば、原則として遺言の内容が優先されます。「配偶者にすべて」といった指定があれば、法定相続分どおりにはなりません。
ただし、配偶者・子・父母(直系尊属)には「遺留分」という最低限の取り分があり、遺言でもこれを完全に奪うことはできません(兄弟姉妹に遺留分はありません)。遺言で取り分が極端に少なくされた場合、遺留分を請求できることがあります。
誰が相続人かが分かったら、次は期限のある手続きを確認しましょう。相続放棄などの締め切りは相続放棄の基礎、全体の流れは相続登記の義務化もあわせてご覧ください。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
配偶者は常に相続人です。加えて第1順位の子、いなければ第2順位の父母、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹の順で決まり、先の順位がいれば後の順位は相続人になりません。
配偶者と子なら各1/2、配偶者と父母なら2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4と1/4が目安です。同じ順位が複数なら人数で等分します。
本来の相続人が先に亡くなっている場合などに、その子が代わりに相続することです。子が亡くなっていれば孫、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が相続人になります。
はい。遺言があれば原則その内容が優先されます。ただし配偶者や子などには遺留分という最低限の取り分があり、遺言でもこれを奪うことはできません。
