相続放棄のやり方と注意点|3か月を過ぎたらどうなる?
相続放棄は、原則「相続の開始を知った時から3か月以内」に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「申述」して行います。認められると、はじめから相続人でなかった扱いになり、借金などの負債も相続しません。一度認められると撤回できません。
親が亡くなり、借金や保証債務があるかもしれない——そんなとき、家族を負債から守る手段が「相続放棄」です。ただし期限が短く、やり方や順番を誤ると、放棄できなくなることもあります。この記事では、手続きの流れと注意点を落ち着いて確認できるように整理します。
1. そもそも相続放棄とは
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産を、プラスの財産も負債も一切引き継がないと家庭裁判所に申し立てることです。認められると、その人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます。借金や連帯保証などの負債が、預貯金や不動産などのプラスの財産を上回りそうなときに選ばれます。
相続への向き合い方には、大きく3つの選択肢があります。
- 単純承認 — プラスの財産も負債も、すべて引き継ぐ。何もしないでいると原則これになります。
- 限定承認 — 引き継ぐ財産の範囲内でのみ負債を返す。相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要があり、手続きはやや複雑です。
- 相続放棄 — 財産も負債も一切引き継がない。各相続人が単独で申述できます。
2. 手続きの流れと必要書類
相続放棄は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「申述」して行います。おおまかな流れは次のとおりです。
- ①書類をそろえる — 相続放棄申述書のほか、故人の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本、申述する人の戸籍謄本、故人の住民票の除票などが一般的に必要です。故人との関係(子・親・兄弟姉妹など)によって必要な戸籍の範囲が変わります。
- ②家庭裁判所へ提出 — 申述書と書類を提出します。収入印紙・郵便切手など、所定の費用がかかります(金額は事情や裁判所により異なります)。
- ③照会書に回答 — 後日、裁判所から届く照会書(質問書)に記入して返送します。自分の意思での申述か、期限内か、などを確認するものです。
- ④受理通知が届く — 問題がなければ相続放棄が受理され、通知が届きます。必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、債権者への提示などに使います。
相続手続き全体の期限を先に見渡しておきたい方は、相続手続きの期限一覧もあわせてご確認ください。
3.「3か月」の期限=熟慮期間の数え方
相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期限があります。「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。ここで大切なのは、起算点が「亡くなった日」そのものではなく、「相続の開始(=自分が相続人になったこと)を知った時」だという点です。
- 同居していて亡くなったことをすぐ知った場合は、亡くなった日から数えるのが通常です。
- 疎遠で、後日連絡を受けて初めて知った場合などは、知った日から3か月を数えるのが基本です。
- 財産・負債の調査に時間がかかり3か月では判断できないときは、期間の伸長(延長)を家庭裁判所に申し立てられる場合があります。
| 手続き | 期限の目安 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 税務署 |
4. 3か月を過ぎたらどうなる?
原則として、熟慮期間の3か月を過ぎると相続放棄はできず、単純承認したものとして扱われます。ただし、実務では例外が認められることがあります。
たとえば、「財産も負債も無いと信じていて、後になって借金の存在を知った」ようなケースで、そう信じたことに相当の理由があると判断される場合です。このとき、3か月を過ぎた事情を説明する上申書などを添えて申述し、認められることがあります。
5. 相続放棄の注意点
- 撤回できない — 一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。あとでプラスの財産が見つかっても取り消せません。
- 次順位の相続人に相続権が移る — 放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになるため、相続権が次の順位(子→親→兄弟姉妹など)へ移ります。負債も一緒に移るため、次に相続人となる方へも早めに知らせておくと安心です。
- 財産に手をつけると放棄できなくなる恐れ — 故人の預貯金を引き出して使う、財産を売る・処分するなどの行為は「単純承認」とみなされ、その後は相続放棄ができなくなることがあります。
- 生命保険金は受け取れる場合がある — 受取人が指定された死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れる場合があります(税務上の扱いは別途確認が必要です)。
6. 判断に迷ったら
相続放棄をすべきかどうかは、負債と財産の全体像が分からないと判断できません。まずは、預貯金・不動産・保険・借入・保証債務・未払いの税金などを、できる範囲で洗い出すことが先決です。
次のような場合は、期限に余裕がなくなる前に司法書士や弁護士へ相談する目安といえます。
- 借金や連帯保証の有無・金額がはっきりしない
- 3か月の期限が迫っている、またはすでに過ぎている
- 相続人が複数いて、誰がどう対応するか整理できていない
亡くなった直後に何から始めるか全体を知りたい方は、親が亡くなったら、まず何をする?もあわせてご覧ください。
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故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。相続放棄申述書に戸籍などの書類を添えて提出します。市区町村役場や税務署ではなく、家庭裁判所への申述である点に注意してください。
原則として3か月(熟慮期間)を過ぎるとできません。ただし、借金の存在を後から知ったなど相当の理由がある場合は、事情を説明する上申書を添えて認められることがあります。断定はできないため、家庭裁判所や司法書士・弁護士に早めに相談してください。
受理された相続放棄は、原則として撤回できません。あとで財産が見つかっても取り消せないため、負債と財産の全体像をできるだけ確認したうえで判断することが大切です。
放棄した人ははじめから相続人でなかった扱いになるため、相続権が次の順位へ移ります。子が全員放棄すると親、さらに兄弟姉妹へと移ることがあります。負債も一緒に移るため、次に相続人となる方にも早めに知らせておくと安心です。
