相続

相続財産の調べ方【財産目録の作り方】

2026年7月31日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約8分
結論

通帳・郵便物・契約書類から手がかりを探し、銀行・証券会社・保険会社に個別に照会します。不動産は名寄帳、負債は信用情報機関で確認できます。集めた情報は財産目録にまとめておくと、その後の手続きがぐっとスムーズになります。

この記事の内容
  1. まず手がかりを集める
  2. 銀行預金を調べる
  3. 証券・保険を調べる
  4. 不動産を調べる(名寄帳)
  5. 負債も忘れずに調べる
  6. 財産目録にまとめて共有する
  7. よくある質問

相続の手続きを進めるには、まず「故人がどんな財産を持っていたか」を把握する必要があります。しかし多くの場合、家族はその全体像を知りません。この記事では、財産を漏れなく調べるための具体的な手順を、手がかりの探し方から照会制度、目録の作り方まで順番に解説します。

1. まず手がかりを集める

いきなり金融機関に問い合わせる前に、自宅にある書類から手がかりを集めておくと効率的です。

デジタル資産(ネット銀行・ネット証券・暗号資産など)は、通帳のような紙の記録が残りません。ログイン情報やメールの受信履歴が唯一の手がかりになることも多いため、注意して確認しましょう。

2. 銀行預金を調べる

心当たりのある金融機関が分かったら、相続人であることを証明する書類(死亡の事実が分かる書類、戸籍謄本など、金融機関ごとに指定あり)を持参・提出し、口座の有無や残高証明書の発行を依頼します。

すべての銀行を一括で検索できる公的な制度は現状ありません。心当たりのある金融機関に、一件ずつ問い合わせて確認していくのが基本です。

3. 証券・保険を調べる

株式や投資信託、保険についても、心当たりがない場合に確認できる制度があります。

相続の期限は複数あり、うっかり過ぎてしまうと不利になるものもあります。全体の期限感は 相続の期限一覧 の記事もあわせてご確認ください。

4. 不動産を調べる(名寄帳)

不動産は、所有している市区町村ごとに管理されているため、まずは「どの自治体に不動産があるか」の見当をつけることが出発点になります。

5. 負債も忘れずに調べる

相続では、プラスの財産だけでなく借金などの負債も相続の対象になります。財産より負債が多い場合は、相続放棄という選択肢もあるため、早めに確認しておくことが重要です。

相続放棄には3か月以内という期限があります。負債の全体像が分からないまま期限が近づいている場合は、早めに家庭裁判所や専門家に相談することをおすすめします。
財産の種類確認方法主な窓口
預貯金心当たりの金融機関へ照会各銀行・信用金庫
株式・投資信託開示請求で口座を横断確認証券保管振替機構
生命保険契約照会制度を利用生命保険協会
不動産名寄帳で一覧確認不動産所在地の市区町村役場
負債(ローン等)開示請求で利用状況を確認信用情報機関(JICC・CICほか)

6. 財産目録にまとめて共有する

調べた情報はそのままにせず、財産目録として一覧にまとめておくと、その後の相続人同士の話し合いがスムーズになります。

財産の調査は一度にすべて終わらせる必要はありません。分かったところから目録に書き足していく、という進め方でも大丈夫です。

「どこに何があるか」を、元気なうちに残しておく

財産調査に時間がかかる最大の理由は、家族が「どこに何があるか」を知らないことです。ReliefNote は、口座・証券・保険・不動産などの情報を1か所に整理しておける家族情報アプリです。いざという時、家族が探し回らずに済みます。無料。

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7. よくある質問

故人の財産はどうやって調べればいいですか?

通帳・郵便物・契約書類から手がかりを探し、銀行や証券会社、保険会社に取引の有無を照会します。不動産は市区町村役場の名寄帳で確認できます。集めた情報は財産目録にまとめると全体像がつかみやすくなります。

銀行の口座はどこにあるか分からない場合は?

心当たりのある金融機関に、死亡の事実と相続人であることを示す書類(死亡診断書の写し、戸籍謄本など)を提出し、口座の有無や残高証明書の発行を依頼できます。すべての銀行を一括で検索できる制度はないため、心当たりのある金融機関に一件ずつ確認するのが基本です。

不動産はどうやって調べますか?

不動産がある市区町村の役場で「名寄帳」を取得すると、その自治体内で故人名義になっている土地・建物を一覧で確認できます。自宅に固定資産税の課税明細書が残っていないかも確認しましょう。

借金などの負債も調べられますか?

信用情報機関(JICC・CIC・全国銀行協会の個人信用情報センターなど)に相続人から開示請求をすることで、故人名義のローンやクレジットの利用状況を確認できます。郵便物に督促状や契約書がないかも手がかりになります。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。