遺族年金と自分の老齢年金、どちらを受け取るべき?選び方を解説
65歳より前は原則どちらか一方を選択し、65歳以降は自分の老齢年金を基本に、遺族厚生年金のほうが高ければその差額が上乗せされる仕組みです。年齢と年金額によって答えが変わるため、年金事務所での確認が欠かせません。
配偶者を亡くされた方の多くが迷うのが、「遺族年金と自分の老齢年金、どちらを受け取れば良いのか」という問題です。実はこの2つは、年齢によって仕組みがまったく変わります。この記事では、60代前半と65歳以降でルールがどう変わるのか、そして実際の手続きまでを順番に整理します。
1. 遺族年金と老齢年金、そもそも何が違う?
遺族年金は、年金に加入していた方が亡くなったときに、生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。大きく次の2種類があります。
- 遺族基礎年金 — 主に子のある配偶者・子に支給されます。
- 遺族厚生年金 — 亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、配偶者などに支給されます。
一方、老齢年金は自分自身が年金に加入してきた実績に基づいて受け取る年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)です。遺族年金と老齢年金は「誰の実績に基づく年金か」が違うため、年齢によって、両方受け取れるのか、どちらかを選ぶ必要があるのかが分かれます。
2. 65歳より前(60代前半)は「どちらか一方」を選ぶ
60代前半で、特別支給の老齢厚生年金などの老齢年金と遺族年金の両方を受け取れる権利がある場合、原則としてどちらか一方を選択する必要があります。選ばなかった年金は支給停止となり、受け取れません。
- どちらを選ぶかは、それぞれの年金額を比較して決めます。
- 一般的には、金額が高いほうを選ぶ方が多いですが、将来の年金額の変化(在職中の年金の増額など)も踏まえて検討する必要があります。
- 選択は一度きりではなく、状況が変われば選択を変更できる場合があります。
3. 65歳以降は老齢年金が基本、差額を遺族年金で補う
65歳になると、仕組みが変わります。まず老齢基礎年金は、本人の年金として全額受け取れます。これは遺族厚生年金と同時に受け取ることができ、支給停止の対象にはなりません。
次に、老齢厚生年金と遺族厚生年金の関係です。65歳以降は、自分の老齢厚生年金をまず優先して受け取り、遺族厚生年金の額のほうが老齢厚生年金より高い場合に限り、その差額分だけが遺族厚生年金として上乗せされる仕組みになっています。
- 老齢厚生年金 > 遺族厚生年金 の場合 → 遺族厚生年金は支給されず、老齢厚生年金のみ受け取ります。
- 老齢厚生年金 < 遺族厚生年金 の場合 → 老齢厚生年金に加えて、その差額分の遺族厚生年金が上乗せされます。
つまり65歳以降は、「自分の年金を基本にしつつ、不足分を遺族年金で補う」という考え方に整理されます。トータルの受取額は、どちらか一方だけを選んでいた60代前半の時期と比べて変わる場合があるため、65歳になる前に一度金額を確認しておくと安心です。
| 時期 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金と遺族厚生年金の関係 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 受給権がある場合、老齢年金か遺族年金のどちらかを選択 | 選択した年金のみ受給、他方は支給停止 |
| 65歳以降 | 本人の年金として全額受給(支給停止なし) | 老齢厚生年金を優先し、遺族厚生年金が高い場合は差額を上乗せ |
4. 年金事務所での選択の手続きと必要書類
複数の年金を受け取れる権利がある場合、どの年金を受け取るかを届け出る必要があります。窓口は年金事務所または街角の年金相談センターです。
- 年金受給選択申出書 — どの年金を選ぶかを届け出る書類です。窓口でもらえます。
- 年金手帳・基礎年金番号が分かるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- すでに年金を受給している場合は、年金証書や年金手帳の持参を求められることがあります。
必要書類は個人の状況や年金事務所によって異なる場合があるため、訪問前に電話で確認しておくとスムーズです。また、65歳になる前後で年金事務所から案内のはがきが届くこともあるので、見落とさないようにしましょう。
亡くなった方の年金の手続きそのものについては、「遺族年金の請求手続き」や「未支給年金の受け取り方」の記事でも詳しく解説しています。あわせて確認しておくと、手続き全体の流れがつかみやすくなります。
5. 再婚・収入変化で注意したいケース
遺族年金の受給資格は、ずっと固定ではありません。次のようなケースでは資格が変わることがあるため、注意が必要です。
- 再婚したとき — 遺族年金を受けている方が再婚すると、原則として受給資格は失われます。法律上の結婚だけでなく、事実婚(内縁関係)と認められる場合も対象になります。
- 養子になったとき — 直系血族・直系姻族以外の方の養子になった場合も、受給資格に影響することがあります。
- 収入が増えたとき — 遺族年金には請求時点での収入の基準がありますが、これは原則として死亡時点の判定であり、その後に収入が増えたことを理由に遡って資格を失うものではありません。ただし個別の判断が必要な場合もあるため、不安があれば年金事務所に確認しましょう。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
65歳より前は原則どちらか一方を選びます。65歳以降は自分の老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)を基本に受け取り、遺族厚生年金のほうが高い場合はその差額分が上乗せされる仕組みになっています。どちらが得かは年金額によって異なるため、年金事務所での確認が必要です。
65歳未満では、特別支給の老齢厚生年金などと遺族年金は原則どちらか一方のみの受給となり、選ばなかった年金は支給停止されます。65歳以降は老齢基礎年金は全額本人が受け取り、老齢厚生年金と遺族厚生年金は差額調整の対象になります。
はい。老齢基礎年金は本人自身の年金として全額受け取りながら、遺族厚生年金もあわせて受け取ることができます。支給停止の対象になるのは老齢厚生年金と遺族厚生年金の間の調整であり、老齢基礎年金は対象外です。
遺族年金を受けている方が再婚すると、原則として遺族年金の受給資格は失われます。これは法律上の婚姻だけでなく、事実婚(内縁関係)と認められる場合も対象になるため、再婚や新たな同居を考える際は年金事務所へ事前に確認することをおすすめします。
