未支給年金とは?請求できる人と手続き方法
未支給年金は、亡くなった月分までの未払い年金を遺族が受け取れる制度です。請求できるのは故人と生計を同じくしていた遺族で、配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他三親等内の親族の順。窓口は年金事務所で、受給停止(死亡届)と同時に請求するのが基本です。
年金は後払いのしくみのため、受給していた方が亡くなると、必ず「まだ受け取っていない分」が残ります。これを遺族が受け取れるのが未支給年金です。自動では振り込まれず、遺族からの請求が必要な点が大切なポイントです。
1. 未支給年金とは
年金は、亡くなった月分まで受け取る権利があります。ところが年金は2か月分をまとめて後から支払うため、亡くなったタイミングによっては、権利があるのに未払いのまま残る分が出ます。この未払い分が「未支給年金」です。
- 対象は老齢年金・障害年金・遺族年金など、故人が受けていた公的年金全般です。
- 受け取るのは相続財産としてではなく、請求した遺族自身の権利として受け取ります。
- そのため、受け取った未支給年金は請求した人の一時所得として扱われます(相続財産ではありません)。
2. 請求できる人と順位
請求できるのは、故人が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた遺族です。次の順位で、先の順位の人が優先されます。
- ① 配偶者
- ② 子
- ③ 父母
- ④ 孫
- ⑤ 祖父母
- ⑥ 兄弟姉妹
- ⑦ 上記以外の三親等内の親族
3. 請求先と受給停止の手続き
窓口は年金事務所または年金相談センターです(共済年金は各共済組合)。年金を受けていた方が亡くなったときは、次の2つをあわせて行うのが基本です。
- 受給権者死亡届 — 年金の支払いを止めるための届出。放置すると亡くなった後の分まで振り込まれ、後で返還が必要になります。
- 未支給年金の請求 — 未払い分を遺族が受け取るための請求。上の死亡届と同時に手続きできます。
なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、死亡届(受給権者死亡届)を省略できることがあります。省略できるかどうかは年金事務所で確認してください。相続全体の流れは親が亡くなったら、まず何をする?もあわせてご覧ください。
4. 必要書類の概要
保険や状況によって異なりますが、一般的には次のような書類が求められます。
- 未支給年金・未支払給付金請求書(窓口や日本年金機構のサイトで入手)
- 故人の年金証書
- 故人と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
- 故人と請求者が生計を同じくしていたことが分かる書類(住民票など)
- 請求者の本人確認書類と受取口座の情報
5. 受け取り忘れ・返還に注意
未支給年金は、役所から「どうぞ」と案内が届くものではありません。遺族が自分で請求して、はじめて受け取れます。他の手続きに追われるなかで見落とされやすいお金のひとつです。
また、受給停止の届出が遅れると、亡くなった後の年金が振り込まれ、後から返還を求められることがあります。請求には時効があるため、他の期限のある手続きと一緒に、早めに進めましょう。あわせて遺族年金の対象になるかも確認しておくと安心です。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
故人と生計を同じくしていた遺族です。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等内の親族の順で、先の順位の人が請求者になります。
年金は亡くなった月分まで受け取る権利がありますが、後払いのため未払い分が残ります。この未払い分を、生計を同じくしていた遺族が自分の名義で受け取れる制度です。
年金事務所または年金相談センター(共済年金は各共済組合)です。受給権者死亡届と未支給年金の請求をあわせて行うのが一般的です。
時効があるため早めの手続きが安心です。受給停止が遅れると、亡くなった後の分が振り込まれ返還が必要になることも。正確な期限は年金事務所で確認を。
