事業承継税制とは?親の会社を相続したときに使える特例と手続きの流れ
親の会社の非上場株式を相続した場合、条件を満たせば事業承継税制(納税猶予・免除制度)を使えます。ただし利用には都道府県知事への特例承継計画の提出・認定申請と税務署への相続税申告が必要で、手続きは複雑なため早めに税理士・認定支援機関へ相談するのが安全です。
親が経営していた会社を相続すると、株式そのものにも相続税がかかります。会社の規模によっては、株式の評価額が高く、後継者が納税資金を用意できずに事業の継続が難しくなることもあります。事業承継税制は、こうした場面で非上場株式等にかかる相続税・贈与税の納税を猶予し、一定の条件を満たせば将来的に免除するための制度です。ここでは、使えるかどうかの基本の考え方と、実際の手続きの流れを時系列で整理します。
1. 事業承継税制とは?納税猶予・免除の仕組み
事業承継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式等を相続・贈与で引き継ぐ際に、その株式にかかる相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された税額は、後継者が経営を続け、一定の要件を満たし続けている間は支払いを待ってもらえます。さらに、次の後継者へ引き継ぐ、会社が一定の事情で廃業する、などのケースでは、猶予されていた税額が最終的に免除されることもあります。
- 一般措置 — 期間の制限はありませんが、対象となる株式数や猶予される税額の割合に制限があります。
- 特例措置 — 2018年に創設された期間限定の制度で、対象株式の制限が撤廃され、猶予される税額の割合も拡大されています。多くのケースで利用が検討されるのはこの特例措置です。
どちらを使うにしても、会社の規模(中小企業であること)、株式の保有関係、後継者の役員就任状況など、いくつかの要件を満たす必要があります。要件は細かく、会社ごとに当てはまるかどうかが異なるため、個別の判断は税理士に確認するのが安全です。
2. 特例承継計画の提出 — 都道府県知事への手続きと期限
特例措置を使うには、相続や贈与が発生する前に、会社の後継者や承継の時期、承継後の経営計画などをまとめた「特例承継計画」を作成し、都道府県知事へ提出して確認を受けておく必要があります。これは先代経営者が存命のうちに準備しておくべき手続きです。
- 計画には、認定支援機関(商工会・商工会議所、税理士、金融機関など)の所見を記載してもらう必要があります。
- 計画の提出には期限が設けられていますが、この期限はこれまでの税制改正で複数回延長されてきました。現在有効な期限は中小企業庁や都道府県の公式案内で必ず確認してください。
- 計画を提出していなかった場合、特例措置ではなく一般措置の利用を検討することになります。
3. 相続開始後の流れ — 認定申請から相続税申告まで
実際に相続が発生したあとは、次の順番で手続きが進みます。
- 都道府県知事への認定申請 — 相続開始後、一定期間内に申請します。会社の要件や後継者の要件を満たしているかが審査され、認定を受けると「認定書」が発行されます。
- 税務署への相続税申告 — 相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告書と納税猶予に関する届出書、認定書の写しなどを税務署へ提出します。この10か月という期限は、事業承継税制を使わない通常の相続税申告と同じです。
- 担保の提供 — 猶予される相続税額に相当する担保(対象株式そのものを担保にすることも可能)を提供します。
認定申請と相続税申告はスケジュールが重なるため、どちらも期限内に進められるよう、早い段階から準備を始める必要があります。相続全体の期限については相続手続きの期限一覧も合わせて確認しておくと、他の手続きとの優先順位をつけやすくなります。
| 手続き | タイミングの目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 特例承継計画の提出 | 相続・贈与が発生する前 | 都道府県 |
| 認定申請 | 相続開始後、一定期間内 | 都道府県 |
| 相続税の申告・納税猶予の届出 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 税務署 |
| 年次報告書 | 認定後、一定期間は毎年 | 都道府県 |
| 継続届出書 | 申告期限後、一定期間は毎年、その後は数年ごと | 税務署 |
4. 納税猶予が打ち切り(取消)になる主なケースと継続届出の義務
納税猶予は「受けたら終わり」ではありません。猶予を続けるためには、会社と後継者が要件を保ち続け、定期的な報告を続ける必要があります。次のようなことが起きると、猶予が打ち切られ、猶予されていた税額に利子税を加えて納付することになります。
- 後継者が代表者を退任した場合(やむを得ない事情を除く)
- 対象となる株式の一部または全部を譲渡・処分した場合
- 会社が資産管理会社(自社で事業を行わず、株式や不動産の保有が中心の会社)に該当するようになった場合
- 会社が解散した場合(一定の事情による場合は免除につながることもあります)
- 都道府県への年次報告書、税務署への継続届出書の提出を怠った、または期限に遅れた場合
5. 手続きが複雑なため、税理士・認定支援機関への早期相談が欠かせない理由
事業承継税制は、会社の要件・後継者の要件・猶予後の継続要件のすべてをクリアして初めて効果を発揮する制度です。要件のどこかを見落とすと、せっかく準備した計画が使えなかったり、猶予を受けたあとに思わぬタイミングで打ち切りになったりすることもあります。
- 会社の株式評価や組織再編が絡む場合は、判断がさらに複雑になります。
- 特例承継計画の作成には、認定支援機関(税理士など)の所見が必須です。
- 一般措置か特例措置か、他の相続財産との優先順位も含めて、早い段階で専門家に相談しておくと選択肢が広がります。
先代経営者が存命のうちに準備するほど選べる手段が多くなるため、「相続が発生してから」ではなく、「会社を継ぐ可能性が見えてきた時点」で税理士に相談を始めることをおすすめします。株式の相続そのものについては株式の相続の進め方も参考にしてください。
株式だけでなく「会社の情報」も家族で共有しておく
事業承継税制の手続きを進めるには、会社の定款、株主名簿、決算書、取引先や顧問税理士の連絡先など、多くの情報が必要になります。これらが先代経営者の頭の中だけにある状態だと、相続が発生した直後に家族が何から手をつければいいか分からず、認定申請や申告のスケジュールに遅れが出ることもあります。会社の情報も、個人の口座や保険と同じように「どこに何があるか」を1か所にまとめておくことが、結果的に承継をスムーズにする備えになります。
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条件を満たせば使えます。事業承継税制は、非上場会社の株式等を相続・贈与で引き継いだ場合に、相続税や贈与税の納税を猶予し、一定期間後に免除できる制度です。会社の規模や株式の保有状況、後継者の要件などを満たす必要があり、利用には事前に都道府県知事への計画の提出や認定申請が必要です。
特例措置を使うには、都道府県知事へ特例承継計画を提出し確認を受ける必要があります。提出期限はこれまで制度改正により複数回延長されてきたため、本記事の内容だけで判断せず、中小企業庁や都道府県の最新の案内で現在の期限を必ず確認してください。
相続開始後、まず都道府県知事へ認定申請を行い、認定を受けたうえで、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ相続税の申告書と納税猶予に関する届出書を提出します。認定申請には期限があるため、認定と申告を同時並行で進める必要があります。
後継者が代表を退任したり対象株式を譲渡した場合、会社が資産管理会社化した場合、都道府県への年次報告書や税務署への継続届出書の提出を怠った場合などに、猶予が打ち切られ、猶予されていた税額と利子税をまとめて納付することになります。
