お金・財産

株式・投資信託の相続手続きと評価の考え方

2026年7月15日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約9分
結論

故人の株・投資信託は、まず証券会社に連絡して口座を凍結し、残高証明書を取得します。次に遺産分割協議書(または遺言書)を用意して、相続人名義の証券口座へ移管するのが基本の流れです。株価・基準価額は日々変動するため、評価額の確定タイミングと分割方法の決め方が手続きの要になります。

この記事の内容
  1. STEP1:証券会社への連絡と口座凍結
  2. STEP2:残高証明書の取得
  3. STEP3:遺産分割協議と分け方の選択肢
  4. STEP4:相続人口座への移管・換価
  5. 評価額の考え方(相続税申告に関わる部分)
  6. 時価変動リスクと手続き上の注意点
  7. よくある質問

近年は証券口座やNISA口座を持つ親御さんが増えており、相続の場面で株式や投資信託が出てくるケースも珍しくありません。預貯金とは異なり、毎日価格が変わるという特性があるため、手続きの順番と評価のタイミングをきちんと把握しておくことが大切です。

なお、手続きの全体的な流れについては 親が亡くなったら、まず何をする?やることリストと順番【保存版】 もあわせてご覧ください。

STEP1:証券会社への連絡と口座凍結

まず、故人が口座を持つ証券会社に連絡して、名義人が死亡した事実を伝えます。連絡を受けた証券会社は口座を凍結し、以降の売買・出金ができなくなります。

NISA口座は非課税枠が相続人に引き継がれるものではありません。故人のNISA口座内の株式・投資信託は、移管時に課税口座(特定口座または一般口座)扱いとなります。この点は誤解が多いので注意してください。

STEP2:残高証明書の取得

証券会社への連絡後、相続開始日(死亡日)時点の残高証明書を発行してもらいます。これは相続税の申告や遺産分割協議で財産を確定するための重要書類です。

STEP3:遺産分割協議と分け方の選択肢

残高証明書で財産の全体像が把握できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。株式・投資信託の分け方には主に次の3つの方法があります。

① 現物分割

株数・口数を相続人で按分して、そのまま引き継ぐ方法です。銘柄ごとに株数を分けやすい場合に向いていますが、端数が出たり、銘柄によっては均等に分けられなかったりする場合もあります。

② 代償分割

相続人の一人が株式・投資信託をまとめて取得し、他の相続人に対して相当額の現金(代償金)を支払う方法です。株式を売りたくない(長期保有を続けたい)場合などに選ばれます。代償金の額は、分割協議時点の時価を基準に決めるのが一般的です。

③ 換価分割

移管後に売却して現金化し、売却代金を相続人で分ける方法です。平等に分けやすく、現金化の手続きが明快という利点があります。ただし、売却タイミングによって実際の手取り額が変わる点に注意が必要です。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けると協議は成立しません。協議の内容をまとめた「遺産分割協議書」には、相続人全員が署名・実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。

STEP4:相続人口座への移管・換価

遺産分割協議書(または遺言書)が整ったら、証券会社の相続手続き窓口へ必要書類を提出し、相続人名義の証券口座へ移管します。

移管に必要な書類は証券会社によって異なりますが、一般的に以下のものが求められます。

書類の準備には時間がかかります。戸籍謄本の集め方と取り寄せ方のポイントもあわせてご確認ください。

評価額の考え方(相続税申告に関わる部分)

相続税の申告が必要な場合、株式・投資信託には財産評価のルールがあります。以下は一般的な考え方の概要です。具体的な計算は税理士にご相談ください。

上場株式の評価

上場株式は、次の4つの価額のうち最も低いものを採用します。

証券取引所の公表データや証券会社の残高証明書をもとに確認できます。死亡日が土日・祝日で市場が休みの場合は、直前の取引日の終値を使います。

投資信託の評価

公募の追加型投資信託(一般的な投資信託・ETFなど)は、死亡日の基準価額から信託財産留保額や解約手数料相当を差し引いた価額で評価するのが原則です。ただし投資信託の種類によって評価方法が異なる場合があり、目論見書や証券会社への確認が必要です。

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産総額(すべての財産の合計)がこの額以下であれば、相続税の申告・納付は原則不要です。株式・投資信託の評価額も含めた全体像を把握したうえで、申告が必要かどうか確認しましょう。

時価変動リスクと手続き上の注意点

株式や投資信託は、預貯金と違って日々価格が変わります。このことが相続手続きのなかでいくつかの問題を生じさせることがあります。

遺産分割協議のタイミングと実際の価格のずれ

分割協議を行った日と、実際に移管・売却が完了する日の間に時間がかかることがあります。その間に株価や基準価額が大きく動いた場合、協議で合意した「金額」と実際に受け取れる「金額」がずれることがあります。特に換価分割を選ぶ場合は、売却タイミングについて相続人間で事前に決めておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

相続税評価額と売却額のずれ

相続税の評価額(死亡日基準)と、実際に売却した価格が異なることがあります。売却益が生じた場合には、相続人に譲渡所得税がかかる可能性があります(取得費は、被相続人が取得したときの価格を引き継ぐのが原則です)。

手続き完了までにかかる時間

証券会社の相続手続きは、書類が揃ってから完了まで数週間〜2か月程度かかることがあります(会社・状況によって大きく異なります)。相続税の申告期限(死亡から10か月以内)を念頭に、早めに動き出すことが大切です。

手続き目安・期限主な対応先
証券会社への死亡連絡・口座凍結なるべく早め各証券会社
残高証明書の取得書類準備後、速やかに各証券会社
遺産分割協議書の作成相続放棄期限(3か月)を意識して相続人全員・必要に応じて専門家
移管・換価手続き書類提出後 数週間〜2か月程度(会社による)各証券会社
相続税の申告・納付死亡から10か月以内税務署

証券口座の情報も、家族と共有しておけます

ReliefNote では、証券会社の口座情報・保有資産のメモ・手続きの進捗を記録・共有できます。「どの証券会社に口座があるか分からない」という状況を防ぐための、生前からの備えにもお使いいただけます。

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よくある質問

故人の株や投資信託はどう相続すればいいですか?

まず証券会社に死亡の連絡をして口座を凍結し、残高証明書を取得します。その後、遺産分割協議書または遺言書をもとに相続人名義の証券口座へ移管します。相続人に証券口座がない場合は、先に口座を開設しておく必要があります。

株式や投資信託の相続税評価額はどう計算しますか?

上場株式は、死亡日の終値・死亡月の終値の月平均・死亡前月の終値の月平均・死亡前々月の終値の月平均の4つのうち最も低い価額で評価します。投資信託は、死亡日の基準価額から信託財産留保額や解約手数料を控除した額で評価するのが原則です。具体的な計算は税理士への確認をお勧めします。

株式を相続人で分ける方法にはどんな選択肢がありますか?

①相続人のうち一人が株式をまとめて取得し代償金を支払う「代償分割」、②売却して現金化してから分ける「換価分割」、③株数を按分して複数人で引き継ぐ「現物分割」の主に3つの方法があります。株価が変動するため、分割方法を決めるタイミングと実際の移管・売却タイミングのずれに注意が必要です。

故人がどの証券会社に口座を持っていたか分からない場合はどうすればいいですか?

通帳や郵便物(取引報告書・配当金支払通知書など)、スマートフォンのアプリやメール履歴から手がかりを探す方法が一般的です。証券保管振替機構(ほふり)では、相続人が登録済みの株式銘柄を照会できる「登録済加入者情報の開示請求」制度があります。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。