相続・お金

親の住宅ローンはどうなる?団信(団体信用生命保険)の請求手続きと相続への影響

2026年8月3日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約8分
結論

団体信用生命保険(団信)に加入していれば、死亡を機に保険金で住宅ローンの残債が完済され、相続人が返済を引き継ぐ必要はありません。ただし団信未加入の場合は残債も相続の対象になるため、金融機関への加入確認がまず最初の一歩です。

この記事の内容
  1. 団信の加入有無を確認する方法
  2. 団信請求に必要な書類と提出先
  3. 完済までの流れと抵当権抹消登記
  4. 団信未加入だった場合の相続への影響
  5. 連帯債務・ペアローンの注意点
  6. よくある質問

親が住宅ローンを組んだまま亡くなると、「残った家のローンはどうなるのか」「自分たちが払うことになるのか」と不安になる方は多いものです。多くの住宅ローンには団体信用生命保険(団信)が付いており、契約者が死亡した場合に残債が完済される仕組みがあります。この記事では、団信の確認方法から請求手続き、未加入だった場合の対応まで順番に整理します。

1. 団信の加入有無を金融機関に確認する方法

まず確認すべきは、故人が組んでいた住宅ローンに団信が付いているかどうかです。住宅ローンの多くは団信加入が融資の条件になっていますが、フラット35の一部プランや金融機関によっては任意加入のケースもあります。

団信の内容や取扱いは金融機関・保険会社によって異なります。まずは契約先の金融機関に直接問い合わせるのが最も確実です。

2. 団信請求に必要な書類と提出先

団信の加入が確認できたら、金融機関を通じて保険金請求の手続きを進めます。必要書類は金融機関や保険会社によって異なりますが、一般的には次のようなものが求められます。

提出先は住宅ローンを契約した金融機関です。金融機関が保険会社との窓口となって手続きを取り次いでくれるのが一般的な流れです。書類の詳細は、まず電話等で問い合わせて案内を受けるとスムーズです。

3. 団信により残債が完済されるまでの流れと完済後の抵当権抹消登記

請求書類を提出すると、金融機関・保険会社側で審査が行われ、保険金が住宅ローンの残債に充当されて完済となります。審査にかかる期間は状況によって異なるため、完済されるまでの間の返済の扱いについても金融機関に確認しておくと安心です。

抵当権抹消登記は自動的に行われるものではありません。完済後に金融機関から届く書類を保管し、忘れずに手続きすることが大切です。

4. 団信未加入だった場合に相続人が返済義務を引き継ぐケースと相続放棄の検討

団信に加入していなかった場合、住宅ローンの残債はマイナスの財産(債務)として、相続人にそのまま引き継がれます。この場合、相続人には主に次の選択肢があります。

残債の額や不動産の価値、他の相続財産とのバランスによって最適な判断は変わります。財産と負債の全体像を早めに把握し、期限内に検討することが重要です。相続全体の期限については相続の期限一覧の記事も参考になります。

5. 連帯債務・ペアローンなど団信が一部にしか適用されない場合の注意点

夫婦などで住宅ローンを組んでいた場合、団信の適用範囲に注意が必要です。

連帯債務・ペアローンでは「誰の分が完済されるか」が契約ごとに異なります。自己判断せず、必ず金融機関に契約内容を確認してください。

住宅ローンや団信の情報は、生前に家族で共有されていないことが多く、いざという時に「どこの金融機関で借りていたか」から探すことになりがちです。契約先や団信の有無を元気なうちに家族と共有しておくと、いざという時の負担を大きく減らせます。親との話し合いについては親と「もしも」の話をする記事も参考にしてください。

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6. よくある質問

親が死亡した場合、住宅ローンの残債は相続人が払う必要がありますか?

団体信用生命保険(団信)に加入していれば、保険金で残債が完済されるため相続人が返済する必要はありません。ただし団信未加入の場合は、住宅ローンも相続財産(債務)として相続人に引き継がれます。

団信に加入していたかどうかは、どこで確認できますか?

住宅ローンを契約した金融機関(銀行・信用金庫・住宅金融支援機構など)に問い合わせるのが確実です。金銭消費貸借契約書や団信加入時の書類が手元にあれば、そこでも確認できます。

団信の請求から完済まで、どのくらいの期間がかかりますか?

金融機関や保険会社の審査状況によって異なるため一律には言えません。書類提出から完済までの間も返済の扱いがどうなるか、金融機関に事前に確認しておくと安心です。

団信未加入で残債が多い場合、相続放棄はできますか?

相続放棄は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。住宅ローンの残債とプラスの財産を比較し、期限内に判断することが大切です。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。