改葬(お墓の引っ越し)の許可申請手続きと必要書類まとめ
改葬許可申請は、現在ご遺骨がある(改葬元の)市区町村役場に対して行います。改葬先の受入証明書と改葬元の埋蔵(納骨)証明書を用意し、申請書とあわせて提出すると改葬許可証が発行され、これを提示して初めて遺骨を移せます。
「実家のお墓が遠方で管理が大変」「継承者がいない」といった理由から、お墓を今の場所から別の墓地・納骨堂に移す「改葬(かいそう)」を考える方は少なくありません。改葬には法律に基づく許可申請が必要で、勝手にご遺骨を取り出して移すことはできません。この記事では、申請先・必要書類・流れ・墓じまいと合わせて進める際の注意点を順番に整理します。
1. 改葬許可申請とは?火葬許可証との違い
改葬とは、すでに墓地や納骨堂に埋葬・収蔵されているご遺骨を、別の墓地・納骨堂・永代供養施設などに移すことです。改葬を行うには、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、改葬許可申請を行い、市区町村長からの改葬許可証を受ける必要があります。
- 火葬許可申請 — ご遺体を火葬するための手続き。死亡届の提出と同時に行い、亡くなった直後の一度きりの手続きです。
- 改葬許可申請 — すでに埋葬・納骨されているご遺骨を別の場所に移すための手続き。お墓の引っ越しや墓じまいの際に必要になります。
この2つは似た名前ですが、対象となるタイミングも申請先も異なる別の手続きです。混同しないよう注意しましょう。
2. 申請先はどこ?誰が申請できる?
改葬許可申請の申請先は、改葬先ではなく、現在ご遺骨がある(改葬元の)市区町村役場です。「引っ越し先の役場に申請する」と誤解しやすい点なので、最初に確認しておきましょう。
- 申請先 — 現在ご遺骨が埋葬・収蔵されている墓地がある市区町村の役場(戸籍・市民課や環境衛生課など、自治体により担当課は異なります)。
- 申請できる人 — 一般的には墓地の使用権者や、お墓の管理・継承をしている方(祭祀の主宰者)が申請人になります。
- 代理申請・郵送申請 — 遠方に住んでいて窓口に行けない場合、郵送や代理人による申請を受け付けている自治体もあります。石材店や墓地管理者が手続きを代行してくれる場合もあるため、まずは現在の墓地管理者に相談すると進めやすくなります。
お墓の管理や継承については、お墓・納骨に関する記事もあわせて参考にしてください。
3. 必要書類の集め方(埋蔵証明書・受入証明書・申請書など)
改葬許可申請でよく求められる書類は次のとおりです。自治体や墓地の運用によって名称・書式が異なる場合があるため、申請前に役場の案内で確認してください。
- 改葬許可申請書 — 申請先の役場の窓口やホームページで入手します。故人の氏名・死亡年月日、改葬元・改葬先の情報などを記入します。
- 埋蔵(納骨)証明書 — 現在ご遺骨がある墓地・霊園・納骨堂の管理者(寺院や霊園事務所など)に発行してもらう書類です。「たしかにこの方のご遺骨がここに埋葬されている」ことを証明します。
- 受入証明書(墓地使用許可証など) — 改葬先の墓地・納骨堂・永代供養施設の管理者から発行してもらう書類です。「この墓地でご遺骨を受け入れる」ことを証明します。改葬先が決まっていないと取得できないため、先に改葬先を確保しておく必要があります。
- 申請者の本人確認書類 — 運転免許証など。自治体により求められる場合があります。
4. 申請から改葬許可証発行までの流れと期間
大まかな流れは次のとおりです。実際の順序や必要日数は自治体・墓地の対応によって変わるため、目安として確認してください。
| ステップ | 内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 1 | 改葬先を決め、受入証明書を取得 | 改葬先の墓地・納骨堂 |
| 2 | 改葬元の管理者から埋蔵(納骨)証明書を取得 | 改葬元の墓地・寺院・霊園 |
| 3 | 改葬許可申請書に記入し、書類を添えて提出 | 改葬元の市区町村役場 |
| 4 | 役場が審査し、改葬許可証を発行 | 改葬元の市区町村役場 |
| 5 | 閉眼供養・ご遺骨の取り出し(墓じまいを伴う場合) | 改葬元の墓地・石材店 |
| 6 | 改葬許可証を提示し、改葬先に納骨 | 改葬先の墓地・納骨堂 |
書類がすべて揃っている場合は、申請から許可証発行までは短期間で完了する自治体が多いとされていますが、墓地管理者からの証明書の受け取りに時間がかかることもあります。改葬先・改葬元それぞれの管理者への連絡は、できるだけ早い段階で始めておくと安心です。
5. 墓じまいと同時に進める場合の注意点・費用トラブル回避
改葬は、既存のお墓を撤去する「墓じまい」と同時に行われることが多くあります。その際に気をつけたいポイントを挙げます。
- 離檀料などの取り扱いを事前に確認する — 寺院墓地から改葬する場合、埋蔵証明書の発行に際して費用が発生することがあります。金額は寺院や霊園ごとに大きく異なるため、事前に見積もりや説明を求め、内容に納得したうえで進めましょう。
- 閉眼供養・墓石の撤去費用も別途かかる — 改葬許可証の発行費用のほかに、墓石の解体・撤去、区画の整地といった工事費が別にかかります。複数の石材店から見積もりを取ると比較しやすくなります。
- 改葬先が決まる前に既存墓地の契約を解約しない — 受入証明書は改葬先が決まっていないと取得できません。焦って既存の契約を先に解約してしまうと、ご遺骨の行き先が定まらないまま手続きが止まってしまうことがあります。
- 親族間で事前に話し合う — お墓は家族・親族にとって思い入れのある場所です。改葬・墓じまいを進める前に、関係する親族へ相談し、理解を得ておくと後のトラブルを避けやすくなります。
お墓や供養にかかる費用の考え方については、葬祭費・埋葬料に関する記事も参考になります。
お墓の情報も、家族で共有しておく
お墓の場所、管理者の連絡先、契約内容などは、いざ改葬や墓じまいを考えるときに必要になる情報です。ReliefNote では、こうした情報を家族間であらかじめ共有しておくことができます。無料。
ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
改葬先の墓地・納骨堂から受入証明書、改葬元の墓地管理者から埋蔵(納骨)証明書を取得し、改葬許可申請書とあわせて、現在ご遺骨がある市区町村役場に提出します。役場が審査し、改葬許可証が発行されたら、その許可証を改葬先に提示して初めて改葬(遺骨の移動・受け入れ)ができます。
火葬許可申請はご遺体を火葬するために死亡届と同時に行う手続きで、亡くなった直後の一度きりの手続きです。改葬許可申請は、すでに埋葬・納骨されているご遺骨を別の墓地や納骨堂に移すときに必要な、まったく別の手続きです。
一般的には墓地の使用権を持つ方やお墓の管理者(多くは祭祀を継承する方)が申請人になります。遠方に住んでいて役場の窓口に行けない場合は、郵送や代理人による申請を受け付けている自治体もあるため、事前に確認すると安心です。
必要書類がすべて揃っていれば、申請から発行までは数日程度で済む自治体が多いですが、書類の不備や墓地管理者とのやり取りに時間がかかることもあります。自治体ごとに窓口の運用が異なるため、早めに役場へ確認しておくと余裕を持って進められます。
