葬祭費・埋葬料はいくら?申請方法と必要書類
故人が国保・後期高齢者医療なら「葬祭費」、健康保険(協会けんぽ・組合健保など)なら「埋葬料」が支給されます。いずれも申請しないともらえず、期限は原則2年。金額は葬祭費が自治体により異なり(数万円程度)、埋葬料は原則5万円です。喪主や葬儀を行った方が申請できます。
身近な方が亡くなったとき、健康保険から葬儀に対する給付を受け取れる場合があります。ただし、自動では支給されず、自分で申請する必要があるのがポイント。忙しさのなかで見落とされやすいお金です。まずは、故人がどの保険に入っていたかを確認しましょう。
1. 「葬祭費」と「埋葬料」の違い
呼び名と窓口は、故人が加入していた健康保険の種類で変わります。
- 葬祭費 — 故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合。窓口はお住まいの市区町村です。
- 埋葬料(埋葬費) — 故人が協会けんぽ・組合健保など(被用者保険)に加入していた場合。窓口は協会けんぽや健康保険組合です。
2. いくらもらえる?
- 葬祭費 — 自治体によって金額が異なります。数万円程度が一般的ですが、正確な額はお住まいの市区町村で確認してください。
- 埋葬料 — 健康保険法により原則5万円と定められています。
なお、被用者保険で「埋葬料を受け取る家族がいない」場合は、実際に埋葬を行った方に対して、上限の範囲で埋葬費として実費が支給される仕組みがあります。詳細は窓口で確認しましょう。
3. 申請先・必要書類・期限
| 区分 | 申請先 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 葬祭費(国保・後期高齢者) | 市区町村の窓口 | 葬儀の翌日から2年 |
| 埋葬料(協会けんぽ・組合健保) | 協会けんぽ・健保組合 | 死亡の翌日から2年 |
必要書類は保険者によって異なりますが、一般的には次のようなものです。
- 申請書(窓口や各保険者のサイトで入手)
- 葬儀を行ったことが分かる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)
- 申請者の本人確認書類
- 振込先の口座情報
- (埋葬料の場合)故人との関係が分かる書類など
4. 申請しないともらえない(受け取り忘れ注意)
葬祭費・埋葬料は、役所や保険者から「どうぞ」と案内が来るものではありません。遺族が自分で申請して、はじめて支給されます。葬儀や他の手続きに追われるなかで、もっとも見落とされやすいお金のひとつです。
「うちはどちらに当たるのか」「期限はいつまでか」を早めに押さえ、他の期限のある手続きと一緒に、忘れずに申請しましょう。関連して、遺族年金や口座凍結前の確認もあわせてチェックしておくと安心です。
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故人が加入していた健康保険で変わります。国保・後期高齢者なら「葬祭費」(市区町村が窓口)、協会けんぽや組合健保なら「埋葬料」(協会けんぽ・健保組合が窓口)です。
葬祭費は自治体で異なり数万円程度が一般的(額は自治体で確認)、埋葬料は健康保険法で原則5万円です。
はい。どちらも自動では振り込まれず、申請が必要です。期限は原則、葬儀の翌日(または死亡の翌日)から2年です。
一般に、申請書、葬儀を行ったと分かる書類(会葬礼状・領収書など)、本人確認書類、振込先口座など。保険者で異なるため事前確認を。
