火葬許可証・埋葬許可証とは?受け取りと使い方
火葬許可証は死亡届の提出と同時に役場から交付される書類で、火葬後に火葬場の押印を受けるとそのまま埋葬許可証になります。納骨の際に霊園・寺院へ提出するため、骨壷と一緒に大切に保管してください。
親が亡くなった直後、葬儀の手配と並行して役場への届出が必要になります。そのときに受け取る書類のひとつが火葬許可証です。「埋葬許可証と何が違うの?」「いつ、誰が受け取るの?」という疑問を持つ方は多く、混乱しがちな書類です。この記事では、受け取りから納骨まで、一連の流れを整理します。
死亡後の全体的な手続きの流れについては、親が亡くなったら、まず何をする?やることリストと順番【保存版】もあわせてご覧ください。
1. 火葬許可証と埋葬許可証の違い
「火葬許可証」と「埋葬許可証」は、別々の書類ではなく、同じ1枚の書類が段階によって呼び名が変わるものです。
- 火葬許可証:火葬を行うために必要な書類。市区町村役場が発行。火葬場に提出します。
- 埋葬許可証:火葬が終わった後、火葬場職員が同じ書類に押印・証明したもの。納骨の際に墓地・納骨堂の管理者に提出します。
2. 火葬許可証の受け取り方
火葬許可証は、死亡届を提出した市区町村役場の窓口で、届出と同時に交付されます。
手順の流れ
- 医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取る
- 死亡診断書と一体になった死亡届の用紙に必要事項を記入する
- 故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出する(7日以内)
- 役場の窓口から火葬許可証を受け取る
受け取りに必要なもの(一般的な例)
- 死亡届(死亡診断書と一体の用紙)
- 届出人の印鑑(自治体によって異なる場合があります)
必要書類や手数料の有無は自治体によって異なります。詳細はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
3. 火葬後——埋葬許可証になる
火葬を行う際、火葬許可証を火葬場の受付に提出します。火葬が終わると、火葬場職員が書類に火葬執行の証明となる押印をして返却してくれます。この押印された書類が、そのまま埋葬許可証として機能します。
- 火葬当日、火葬場の受付で火葬許可証を提出する
- 火葬終了後、押印・証明済みの書類(=埋葬許可証)を受け取る
- 骨壷と一緒に、納骨まで保管する
4. 納骨のときに提出する
火葬後に受け取った埋葬許可証は、お骨をお墓・納骨堂・永代供養墓などに納める「納骨」の際に、霊園や寺院の管理者へ提出します。
- 一般的なお墓への納骨:墓地管理者(寺院・霊園)に提出
- 納骨堂への納骨:納骨堂の管理者に提出
- 散骨:自治体・事業者によって取り扱いが異なるため、事前に確認が必要です
納骨のタイミングに決まりはある?
法律で納骨の期限は定められていません。四十九日法要のタイミングで納骨される方が多いですが、一周忌・三回忌に合わせる方、お墓の準備が整ってから納骨される方もいます。埋葬許可証はその間ずっと保管しておく必要があります。
5. 紛失したときの再発行
「気づいたら見当たらない」というケースも少なくありません。状況によって対応先が異なります。
| 紛失したタイミング | 相談・申請先の目安 |
|---|---|
| 火葬前に火葬許可証を紛失 | 死亡届を提出した市区町村役場へ再交付を申請 |
| 火葬後に埋葬許可証を紛失 | 火葬を行った火葬場がある市区町村役場、または死亡届を提出した役場へ相談 |
6. 大切に保管するためのポイント
埋葬許可証は、納骨まで数週間〜数年間保管し続けることもあります。紛失しないための工夫をいくつか紹介します。
- 骨壷や桐箱の中に入れておく:多くの場合、葬儀社が骨壷と一緒に保管できるように渡してくれます。そのままにしておくのが最も確実です。
- 保管場所を家族で共有する:「誰かは知っているはず」が一番危険。家族全員が保管場所を知っておきましょう。
- 重要書類フォルダにまとめる:死亡診断書のコピー、葬儀の領収書などと一緒に1つのファイルにまとめておくと、納骨の際に慌てません。
- デジタルでも記録する:書類そのものは原本が必要ですが、「どこに保管しているか」「いつ受け取ったか」をメモしておくと安心です。
重要書類の保管場所や、親の手続き情報を家族で共有しておくことの大切さについては、エンディングノートの書き方と残し方もあわせてご参照ください。
「どこに何があるか」を家族と共有する
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ReliefNote を無料で使ってみる7. よくある質問
同じ1枚の書類です。火葬の前に使うときは「火葬許可証」、火葬後に火葬場の押印が入ったものを「埋葬許可証」と呼びます。別々の書類を用意する必要はありません。
死亡届を提出した市区町村役場の窓口で、届出と同時に交付されます。多くの場合、葬儀社が死亡届の提出と火葬許可証の受け取りを代行してくれます。夜間・休日でも時間外窓口で対応している自治体もあります。
お骨をお墓や納骨堂に納める「納骨」の際に霊園や寺院の管理者へ提出します。納骨のタイミングに法的な期限はありませんが、それまでの間、骨壷と一緒に保管しておく必要があります。
火葬前に紛失した場合は、死亡届を提出した市区町村役場で再交付の申請ができます。火葬後(埋葬許可証の状態)で紛失した場合は、火葬を行った火葬場がある市区町村役場または死亡届を提出した役場に相談してください。手数料や必要書類は自治体により異なります。
