家族信託とは?認知症に備える仕組みをわかりやすく
家族信託とは、親が元気なうちに、信頼できる家族へ財産の管理を託しておく契約の仕組みです。認知症などで判断能力が下がった後も、託された家族が本人のために財産を扱えるため、口座凍結や実家の売却が止まる事態に備えられます。ポイントは、本人の判断能力があるうちにしか始められないこと。備えは早めが肝心です。
「親が認知症になったら、預金や実家はどうなるの?」——高齢の親を持つ多くの家庭が抱える不安です。判断能力が下がると、家族であっても親のお金を動かせなくなることがあります。こうした事態に備える選択肢のひとつが家族信託です。仕組みをやさしく見ていきましょう。
1. 家族信託の基本の仕組み
家族信託は、次の3つの立場で成り立つ契約です。
- 委託者 — 財産を託す人。多くは親本人。
- 受託者 — 財産を託され、管理・運用する人。多くは子など信頼できる家族。
- 受益者 — 財産から利益を受ける人。通常は親本人(委託者と同じ)。
つまり、親が自分の財産を子に託し、その財産は引き続き親のために使われるという形です。託された子は、決められた範囲で預金の管理や不動産の管理・売却などを、親に代わって行えるようになります。
2. 認知症による口座凍結への備え
金融機関は、本人の判断能力が下がったことを知ると、本人を守るために口座を事実上凍結することがあります。そうなると、家族でも次のようなことが難しくなります。
- 生活費や介護費のための預金の引き出し
- 定期預金の解約
- 実家などの不動産の売却(本人名義のまま)
介護施設の費用を親の預金でまかなうつもりだったのに、その預金が動かせない——という事態は珍しくありません。家族信託で事前に管理を託しておけば、託された家族が本人のために資金を使えるため、こうした「お金があるのに使えない」状況を避けやすくなります。
3. 成年後見制度との違い
認知症への備えとしては、成年後見制度もあります。両者は似ているようで、目的も使い方も異なります。
| 家族信託 | 成年後見(法定後見) | |
|---|---|---|
| 始める時期 | 元気なうちに契約 | 判断能力が下がった後 |
| 誰が管理するか | 契約で決めた家族(受託者) | 家庭裁判所が選ぶ後見人 |
| 柔軟さ | 契約の範囲で柔軟に運用しやすい | 本人保護が優先で制約が多い |
| 主な目的 | 財産の管理・承継の設計 | 本人の保護・生活の支援 |
ざっくり言えば、成年後見は「判断能力が下がった後に本人を守る」制度、家族信託は「元気なうちに、その後の財産管理を家族に託しておく」仕組みです。財産の管理だけでなく、身のまわりの世話に関する法律行為の代理などが必要な場合は成年後見が向くこともあり、両者を組み合わせることもあります。
4. 始めるときの相談先
家族信託の契約内容は、家庭ごとに一から設計する必要があります。次のような専門家・窓口に相談するのが一般的です。
- 家族信託に詳しい司法書士・弁護士 — 契約書の設計・作成。
- 信託に対応した金融機関 — 信託口座の開設など。
- 税理士 — 税務上の取り扱いの確認。
契約は公正証書で作成することが多く、財産の内容や家族構成に応じたオーダーメイドの設計になります。費用や手続きの流れは事案によって異なるため、複数の専門家に相談して比較するのもよいでしょう。
5. 元気なうちに準備する
家族信託の最大の注意点は、本人に判断能力があるうちにしか契約できないことです。認知症が進んでからでは、家族信託も後から結ぶことができず、選べる手段が成年後見に限られてしまいます。
「まだ元気だから」と先送りにしがちですが、備えは元気なうちにしかできません。まずは家族で「もしものとき、預金や実家をどうしたいか」を話し合い、必要に応じて専門家に相談することから始めましょう。話し合いのきっかけには、エンディングノートに希望や財産の所在を書き出しておくのも役立ちます。
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親が元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を託す契約の仕組みです。認知症などで判断能力が下がった後も家族が本人のために財産を扱えるため、口座凍結や実家の売却が止まる事態に備えられます。
金融機関が判断能力の低下を知ると本人保護のため口座が事実上凍結され、家族でも引き出しや解約が難しくなることがあります。家族信託で事前に託しておけば資金を使えます。
成年後見は判断能力が下がった後に家庭裁判所が後見人を選ぶ本人保護の制度。家族信託は元気なうちに契約で家族へ管理を託す仕組みで、より柔軟に運用しやすい違いがあります。
家族信託に詳しい司法書士・弁護士や、信託に対応した金融機関が一般的です。公正証書で作ることが多く、本人の判断能力があるうちにしか契約できないため早めの相談を。
