親が亡くなったら健康保険はどうする?資格喪失届と保険証の返却手続き
国民健康保険なら死亡後14日以内に市区町村役場へ、会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)なら勤務先を通じて速やかに保険証を返却し、資格喪失の届出をします。扶養家族がいた場合は、その保険証も同時に返却が必要です。
親が亡くなったとき、健康保険の手続きは「保険証を返す」だけで終わりません。加入していた保険の種類によって届出先や期限が異なり、あわせて葬祭費・埋葬料や医療費の還付といった受け取れるお金の手続きもあります。ここでは、健康保険まわりの手続きを整理して解説します。
1. 国民健康保険と社会保険で何が違う?
親がどちらの健康保険に加入していたかによって、手続き先がまったく異なります。
- 国民健康保険(国保) — 自営業や年金生活者など。届出先はお住まいの市区町村役場。
- 後期高齢者医療制度 — 原則75歳以上が対象。こちらも市区町村役場が窓口です。
- 協会けんぽ・組合健保(社会保険) — 会社員・公務員として在職中だった場合。届出先は勤務先(事業主)経由で年金事務所や健康保険組合です。
まずは保険証を確認し、どちらの制度に加入していたかを確かめることが第一歩です。死亡届の提出と並行して進めると効率的です。
2. 国民健康保険の資格喪失届
国民健康保険は、死亡によって資格を失うため資格喪失の届出が必要です。
- 提出期限 — 原則死亡後14日以内。多くの自治体では死亡届の提出とあわせて案内されます。
- 提出先 — 故人が住んでいた市区町村役場の国民健康保険担当窓口。
- 必要書類の目安 — 故人の保険証、届出人の本人確認書類、印鑑など。自治体によって異なるため、事前に窓口へ確認すると安心です。
3. 協会けんぽ・組合健保の資格喪失手続き
親が在職中で会社の健康保険(協会けんぽや組合健保)に加入していた場合は、手続きの主体が勤務先になります。
- 届出は勤務先が行う — 事業主が「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を年金事務所または健康保険組合に提出します。遺族が直接窓口に出向く必要は基本的にありません。
- 遺族がすべきこと — 保険証(被保険者証)を早めに勤務先へ返却すること。勤務先から手続きに必要な書類の案内があれば、それに従います。
- 切り替えのタイミング — 資格喪失後は、遺族自身が別の健康保険(国民健康保険や自身の勤務先の保険など)へ切り替える必要があります。
4. 扶養家族がいた場合の保険証
親の会社の健康保険で、配偶者や子どもが扶養家族(被扶養者)として加入していた場合、親の死亡によって扶養家族も同時に資格を失います。
- 扶養家族の保険証もあわせて返却します。
- 扶養家族は、国民健康保険への加入や、自身が別の勤務先の健康保険に加入するなど、新しい保険への切り替えが必要になります。
- 切り替えが遅れると、その間の医療費が一時的に全額自己負担になる場合があるため、早めの対応が望ましいです。
5. 葬祭費・埋葬料(埋葬費)の申請
健康保険の種類によって、葬儀を行った遺族などに支給される給付金があります。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度 — 葬祭費として、市区町村役場に申請します。金額は自治体によって異なります。
- 協会けんぽ・組合健保 — 埋葬料(埋葬費)として申請します。埋葬料は原則5万円ですが、加入していた制度や状況によって異なる場合があります。
- 請求には期限があります。制度によって「葬儀を行った日の翌日から2年」などの目安が定められていることが一般的ですが、詳細は加入していた保険者に確認してください。
葬儀費用の支払いや領収書と合わせて、葬祭費・埋葬料の申請方法も早めに確認しておくと、手続き漏れを防げます。
6. 死亡後に届く医療費の還付
入院・通院していた親が亡くなった後、しばらくしてから医療費に関する通知が届くことがあります。
- 高額療養費の払い戻し — 一定額を超えた医療費の一部が後日払い戻される制度です。死亡後に通知が届くケースもあります。
- 受け取りは相続人が行う — 通知が届いたら内容を確認し、案内に沿って手続きすれば、相続人が受け取れる場合が多いです。
- 通知や書類は保管しておく — いつ・どこから届くか分からないため、故人宛の郵便物はしばらく確認する習慣をつけておくと安心です。
健康保険の手続きも、迷わず一つずつ
ReliefNote は、親の加入していた保険の種類に応じて、必要な届出や申請だけを案内します。保険証の情報や連絡先を生前に記録しておけば、いざという時にすぐ使えます。無料。
ReliefNote を無料で使ってみるよくある質問
国民健康保険なら死亡後14日以内に市区町村役場へ、会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)なら勤務先経由で速やかに保険証を返却します。あわせて資格喪失の届出も必要です。
はい。会社の健康保険で親の扶養に入っていた家族がいる場合、その家族の保険証も同時に資格を失うため、まとめて返却し、新しい保険への切り替え手続きが必要です。
国民健康保険なら市区町村役場に葬祭費を、協会けんぽ・組合健保なら健康保険組合等に埋葬料(埋葬費)を申請します。請求には期限があるため、葬儀後早めに手続きするのが安心です。
高額療養費の払い戻しなど、死亡後しばらくしてから通知が届くことがあります。相続人が手続きすれば受け取れる場合が多いので、届いた通知は保管し、内容を確認しましょう。
