没後の手続き

親が亡くなったら健康保険はどうする?資格喪失届と保険証の返却手続き

2026年8月3日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

国民健康保険なら死亡後14日以内に市区町村役場へ、会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)なら勤務先を通じて速やかに保険証を返却し、資格喪失の届出をします。扶養家族がいた場合は、その保険証も同時に返却が必要です。

この記事の内容
  1. 国民健康保険と社会保険で何が違う?
  2. 国民健康保険の資格喪失届
  3. 協会けんぽ・組合健保の資格喪失手続き
  4. 扶養家族がいた場合の保険証
  5. 葬祭費・埋葬料(埋葬費)の申請
  6. 死亡後に届く医療費の還付
  7. よくある質問

親が亡くなったとき、健康保険の手続きは「保険証を返す」だけで終わりません。加入していた保険の種類によって届出先や期限が異なり、あわせて葬祭費・埋葬料や医療費の還付といった受け取れるお金の手続きもあります。ここでは、健康保険まわりの手続きを整理して解説します。

1. 国民健康保険と社会保険で何が違う?

親がどちらの健康保険に加入していたかによって、手続き先がまったく異なります。

まずは保険証を確認し、どちらの制度に加入していたかを確かめることが第一歩です。死亡届の提出と並行して進めると効率的です。

2. 国民健康保険の資格喪失届

国民健康保険は、死亡によって資格を失うため資格喪失の届出が必要です。

後期高齢者医療制度に加入していた場合も、同様に保険証の返却と資格喪失の届出が必要です。窓口は国民健康保険と同じ市区町村役場になることが多いです。

3. 協会けんぽ・組合健保の資格喪失手続き

親が在職中で会社の健康保険(協会けんぽや組合健保)に加入していた場合は、手続きの主体が勤務先になります。

4. 扶養家族がいた場合の保険証

親の会社の健康保険で、配偶者や子どもが扶養家族(被扶養者)として加入していた場合、親の死亡によって扶養家族も同時に資格を失います。

5. 葬祭費・埋葬料(埋葬費)の申請

健康保険の種類によって、葬儀を行った遺族などに支給される給付金があります。

葬儀費用の支払いや領収書と合わせて、葬祭費・埋葬料の申請方法も早めに確認しておくと、手続き漏れを防げます。

6. 死亡後に届く医療費の還付

入院・通院していた親が亡くなった後、しばらくしてから医療費に関する通知が届くことがあります。

還付金や葬祭費は「請求しないと受け取れない」ものがほとんどです。案内が届くのを待つだけでなく、加入していた保険者に自分から確認する姿勢も大切です。

健康保険の手続きも、迷わず一つずつ

ReliefNote は、親の加入していた保険の種類に応じて、必要な届出や申請だけを案内します。保険証の情報や連絡先を生前に記録しておけば、いざという時にすぐ使えます。無料。

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よくある質問

親が死亡したら健康保険証はいつまでにどこへ返却すればいいですか?

国民健康保険なら死亡後14日以内に市区町村役場へ、会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)なら勤務先経由で速やかに保険証を返却します。あわせて資格喪失の届出も必要です。

扶養家族の保険証も一緒に返す必要がありますか?

はい。会社の健康保険で親の扶養に入っていた家族がいる場合、その家族の保険証も同時に資格を失うため、まとめて返却し、新しい保険への切り替え手続きが必要です。

葬祭費や埋葬料はどこで申請できますか?

国民健康保険なら市区町村役場に葬祭費を、協会けんぽ・組合健保なら健康保険組合等に埋葬料(埋葬費)を申請します。請求には期限があるため、葬儀後早めに手続きするのが安心です。

死亡後に医療費の還付金が届くことはありますか?

高額療養費の払い戻しなど、死亡後しばらくしてから通知が届くことがあります。相続人が手続きすれば受け取れる場合が多いので、届いた通知は保管し、内容を確認しましょう。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。