手続きの基本

死亡届の書き方・提出期限・届出人になれる人

2026年7月13日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約6分
結論

死亡届は、医師が作成する死亡診断書と一体になった用紙で、死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の本籍地・死亡地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場へ提出します。届出人は親族などに限られ、多くは葬儀社が提出を代行してくれます。

この記事の内容
  1. 死亡届とは(診断書と一体の用紙)
  2. いつまでに・どこに出す
  3. 届出人になれる人
  4. 死亡届の書き方
  5. 火葬許可証を同時に受け取る
  6. 葬儀社の代行と、自分で出す場合
  7. よくある質問

死亡届は、大切な方を亡くしてから最初に向き合う公的な手続きです。用紙の形や期限、誰が書けるのかを先に知っておくと、慌てずに進められます。全体の流れは親が亡くなったら、まず何をする?もあわせてご覧ください。

1. 死亡届とは(診断書と一体の用紙)

死亡届は、死亡の事実を役所に届け出るための書類です。多くの場合、A3サイズ1枚の用紙になっていて、次のように左右で役割が分かれています

この用紙の原本はそのまま役場へ提出することになります。死亡診断書は、生命保険の請求、年金、金融機関の手続きなどあとで何度も必要になるため、提出する前にコピーを複数(5部程度)とっておくと安心です。

原本は返ってきません。提出後に「コピーを取っておけばよかった」となりがちなので、役場へ持って行く前に必ずコピーを複数とっておきましょう。

2. いつまでに・どこに出す

提出先は、次のいずれかの市区町村役場を選べます。都合のよい窓口で構いません。

3. 届出人になれる人

届出人(届書に署名する人)になれるのは、法律で範囲が決まっています。おおむね次の順で考えられ、上のほうにあたる人がいれば、その人が届出人になります。

ここで大切なのは、「届出人=役場へ持って行く人」ではないという点です。届出人欄に署名するのは上記の人ですが、実際に役場へ持参・提出する作業は、葬儀社などが代わりに行えます。

4. 死亡届の書き方

ご家族が記入するのは、用紙の左半分(死亡届)です。難しい書類ではなく、故人の情報を欄にそって書いていきます。主な記入欄は次のとおりです。

右半分の死亡診断書は医師が記入するため、ご家族が書く必要はありません。記入は黒のボールペンなどで行い、間違えた場合は自治体の案内にしたがって訂正します。本籍が分からないときは、故人の本籍が記載された住民票や戸籍で確認できます。

続柄(つづきがら)は、故人から見た関係ではなく「届出人から見た続柄」を書きます。たとえば親を亡くした子が届け出るなら「子」です。

5. 火葬許可証を同時に受け取る

死亡届を提出すると、多くの場合、その受理と引き換えに「火葬許可証(埋火葬許可証)」が交付されます。これは火葬を行うために必ず必要な書類です。

6. 葬儀社の代行と、自分で出す場合

実際には、死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは、葬儀社が代行してくれるのが一般的です。ご家族は届出人欄への署名などを行い、役場への持参は葬儀社にお願いできます。

なお、届出人欄の押印は任意とされていることが多いですが、自治体によって案内が異なるため、迷ったら提出先の役場に確認するのが確実です。

手続き期限の目安主な窓口
死亡届の提出7日以内(国外は3か月以内)市区町村役場
世帯主の変更届14日以内市区町村役場
健康保険の資格喪失14日以内が目安市区町村役場ほか

死亡届のあとに続く手続きの期限は、相続手続きの期限一覧もあわせて確認しておくと、全体像がつかみやすくなります。

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よくある質問

死亡届はいつまでに出す?

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合はその事実を知った日から3か月以内)に、市区町村役場へ提出します。多くは葬儀社が提出を代行してくれます。

死亡届の届出人になれるのは誰?

親族が基本ですが、同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人、後見人などもなれます。届出人欄は該当する人が記入・署名しますが、役場への持参は葬儀社などが代行できます。

死亡届の提出に費用はかかる?

死亡届の提出そのものに手数料はかかりません。ただし、後の手続きで死亡診断書のコピーや戸籍・住民票の写しが必要になり、それらの発行には手数料がかかる場合があります。

土日や夜間でも死亡届は提出できる?

多くの自治体では時間外・休日でも受け付けています。ただし火葬許可証の交付など一部の取り扱いは開庁時間に限られることもあり、自治体により異なります。事前に役場へ確認すると安心です。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。