高額療養費は死亡後でも請求できる?払い戻しの手続き
高額療養費は、本人が亡くなったあとでも遺族(相続人)が請求できます。ひと月の医療費の自己負担が上限を超えていれば、超えた分が払い戻されます。申請先は故人が加入していた保険者(国保・後期高齢者は市区町村、被用者保険は協会けんぽ・健保組合)。時効があるため早めに確認しましょう。
入院や手術で医療費がかさんだあとに、親が亡くなった——。このようなとき、払い過ぎた医療費が戻ってくる可能性があります。それが「高額療養費」です。自動では支給されず、申請しないと受け取れないため、忙しさのなかで見落とされやすいお金のひとつです。
1. 高額療養費とはどんな制度か
高額療養費は、ひと月(1日〜末日)にかかった医療費の自己負担額が一定の上限を超えたとき、その超えた分が払い戻される公的医療保険の制度です。上限額は年齢や所得によって変わります。
- 対象 — 病院や薬局で支払った保険診療の自己負担分。入院・外来のどちらも対象になり得ます。
- 上限額 — 年齢(70歳未満か以上か)や所得区分で決まります。具体的な金額は加入先の保険者で確認してください。
- 対象外 — 差額ベッド代、入院中の食事代の一部、保険がきかない自由診療などは対象になりません。
2. 死亡後でも遺族が請求できる
本人が亡くなったあとでも、相続人である遺族が本人に代わって高額療養費を請求できます。生前に受けた診療でまだ払い戻しを受けていない分があれば、そのまま消えてしまうわけではありません。
- 請求できる人 — 原則として相続人。複数いる場合は、代表者を決めて請求するのが一般的です。
- 受け取り方 — 払い戻された高額療養費は、故人の遺産(相続財産)として扱われます。
- 他の払い戻しも同様 — 過払いの医療費や介護保険の高額介護サービス費なども、同じように死亡後に遺族が請求できる場合があります。
相続財産に含まれるため、遺産分割や相続の全体像とあわせて把握しておくと安心です。相続の期限については相続手続きの期限一覧もあわせてご確認ください。
3. 申請先・必要書類・時効
申請先は故人が加入していた公的医療保険の保険者です。まずは故人の健康保険証で加入先を確認しましょう。
| 故人の加入先 | 申請先(窓口) |
|---|---|
| 国民健康保険 | お住まいの市区町村 |
| 後期高齢者医療制度 | 市区町村(後期高齢者医療広域連合) |
| 協会けんぽ・組合健保など | 協会けんぽ・健康保険組合 |
必要書類は保険者によって異なりますが、一般的には次のようなものです。
- 高額療養費支給申請書(窓口や各保険者のサイトで入手)
- 医療費の領収書
- 故人の健康保険証
- 申請する相続人の本人確認書類
- 相続人であることが分かる戸籍書類など
- 振込先の口座情報
4. 見落としやすいポイント
高額療養費は、保険者から「どうぞ」と自動で振り込まれるとは限りません。国保や後期高齢者医療では、対象となる方へ申請の案内が届く自治体もありますが、届かない場合や、被用者保険では自分から申請が必要なことが多くあります。
- 領収書は捨てない — 医療費の額を確認する手がかりになります。故人の入院・通院の記録は残しておきましょう。
- 複数の医療機関 — 同じ月に複数の病院・薬局にかかっていた場合、合算して上限を超えることがあります。
- 他の給付とあわせて確認 — 葬祭費・埋葬料など、申請しないともらえないお金は他にもあります。まとめて確認すると漏れを防げます。
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ReliefNote を無料で使ってみる5. よくある質問
できます。本人が亡くなったあとでも、相続人である遺族が本人に代わって請求できます。ひと月の自己負担が上限を超えていれば、その分が払い戻されます。申請しないともらえません。
故人が加入していた保険者です。国保・後期高齢者は市区町村、協会けんぽや組合健保は協会けんぽ・健康保険組合が窓口。故人の健康保険証で加入先を確認しましょう。
時効があり、過ぎると請求できなくなります。起点や年数は保険者で案内が異なるため、心当たりがあれば早めに窓口へ確認してください。
一般に、支給申請書、医療費の領収書、故人の健康保険証、相続人の本人確認書類、相続人と分かる戸籍書類、振込先口座など。保険者で異なるため事前確認を。
