お金・財産

高額療養費は死亡後でも請求できる?払い戻しの手続き

2026年7月13日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約6分
結論

高額療養費は、本人が亡くなったあとでも遺族(相続人)が請求できます。ひと月の医療費の自己負担が上限を超えていれば、超えた分が払い戻されます。申請先は故人が加入していた保険者(国保・後期高齢者は市区町村、被用者保険は協会けんぽ・健保組合)。時効があるため早めに確認しましょう。

この記事の内容
  1. 高額療養費とはどんな制度か
  2. 死亡後でも遺族が請求できる
  3. 申請先・必要書類・時効
  4. 見落としやすいポイント
  5. よくある質問

入院や手術で医療費がかさんだあとに、親が亡くなった——。このようなとき、払い過ぎた医療費が戻ってくる可能性があります。それが「高額療養費」です。自動では支給されず、申請しないと受け取れないため、忙しさのなかで見落とされやすいお金のひとつです。

1. 高額療養費とはどんな制度か

高額療養費は、ひと月(1日〜末日)にかかった医療費の自己負担額が一定の上限を超えたとき、その超えた分が払い戻される公的医療保険の制度です。上限額は年齢や所得によって変わります。

高額療養費は「1か月ごと・医療機関ごと」に計算するのが基本です。月をまたいだ入院は、月単位で分けて考える点に注意しましょう。

2. 死亡後でも遺族が請求できる

本人が亡くなったあとでも、相続人である遺族が本人に代わって高額療養費を請求できます。生前に受けた診療でまだ払い戻しを受けていない分があれば、そのまま消えてしまうわけではありません。

相続財産に含まれるため、遺産分割や相続の全体像とあわせて把握しておくと安心です。相続の期限については相続手続きの期限一覧もあわせてご確認ください。

3. 申請先・必要書類・時効

申請先は故人が加入していた公的医療保険の保険者です。まずは故人の健康保険証で加入先を確認しましょう。

故人の加入先申請先(窓口)
国民健康保険お住まいの市区町村
後期高齢者医療制度市区町村(後期高齢者医療広域連合)
協会けんぽ・組合健保など協会けんぽ・健康保険組合

必要書類は保険者によって異なりますが、一般的には次のようなものです。

時効に注意。高額療養費には時効があり、期限を過ぎると請求できなくなります。起点や年数は保険者の案内で異なるため、心当たりがあれば早めに窓口へ確認してください。

4. 見落としやすいポイント

高額療養費は、保険者から「どうぞ」と自動で振り込まれるとは限りません。国保や後期高齢者医療では、対象となる方へ申請の案内が届く自治体もありますが、届かない場合や、被用者保険では自分から申請が必要なことが多くあります。

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5. よくある質問

亡くなった親の高額療養費は請求できる?

できます。本人が亡くなったあとでも、相続人である遺族が本人に代わって請求できます。ひと月の自己負担が上限を超えていれば、その分が払い戻されます。申請しないともらえません。

どこに申請すればいい?

故人が加入していた保険者です。国保・後期高齢者は市区町村、協会けんぽや組合健保は協会けんぽ・健康保険組合が窓口。故人の健康保険証で加入先を確認しましょう。

いつまでに請求すればいい?

時効があり、過ぎると請求できなくなります。起点や年数は保険者で案内が異なるため、心当たりがあれば早めに窓口へ確認してください。

請求には何が必要?

一般に、支給申請書、医療費の領収書、故人の健康保険証、相続人の本人確認書類、相続人と分かる戸籍書類、振込先口座など。保険者で異なるため事前確認を。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。