没後の手続き

配偶者が亡くなったら国民年金の種別変更届は必要?第3号から第1号への切り替え手続き

2026年10月3日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約6分
結論

会社員・公務員の配偶者に扶養されていた第3号被保険者は、配偶者の死亡により資格を失います。原則14日以内に住所地の市区町村役場で国民年金の種別変更届(第1号被保険者への切り替え)が必要です。

この記事の内容
  1. 第3号被保険者とは・なぜ資格を失うのか
  2. 手続きの期限と窓口
  3. 必要書類
  4. 放置するとどうなるか
  5. 保険料が払えないときの免除・納付猶予
  6. よくある質問

会社員や公務員に扶養されていた配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」として保険料の負担なく加入してきたケースが多くあります。ところが、扶養していた配偶者が亡くなると、この第3号被保険者としての資格は失われます。葬儀や各種届出に追われるなかで見落とされがちですが、年金の手続きも期限があるため、早めに押さえておきたいポイントです。

1. 第3号被保険者とは・なぜ資格を失うのか

国民年金の被保険者は、働き方によって次の3つの種別に分かれます。

第3号被保険者は、配偶者が加入する厚生年金制度を通じて保険料が負担される仕組みのため、本人が個別に保険料を納める必要がありませんでした。しかし、扶養のもとになっていた配偶者(第2号被保険者)が亡くなると、扶養関係そのものがなくなるため、第3号被保険者としての資格を失い、自分自身で国民年金に加入し直す必要があります。

2. 手続きの期限と窓口

第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えは、原則として資格を失った日(配偶者の死亡日)から14日以内に行うこととされています。

死亡届の提出など他の手続きと重なり、後回しにしがちな届出です。死亡届の書き方・提出先を確認するタイミングで、年金の種別変更もあわせてチェックしておくと安心です。

3. 必要書類

一般的に必要とされる書類は次のとおりです。ただし自治体や個別の状況によって異なる場合があるため、事前に窓口へ確認することをおすすめします。

あわせて、国民健康保険への加入手続きが必要になることもあります。同じタイミングで案内されることが多いので、窓口でまとめて確認すると二度手間になりません。

4. 放置するとどうなるか

種別変更届を出さずに放置した場合、第1号被保険者としての保険料が納付されないまま未納扱いになるおそれがあります。未納期間が生じると、次のような影響が考えられます。

手続きをすれば必ず全額を納める必要があるとは限りません。次の免除・猶予制度もあわせて検討できます。

5. 保険料が払えないときの免除・納付猶予

配偶者を亡くした直後は収入の見通しが立ちにくいこともあります。国民年金には、所得や世帯の状況に応じた保険料免除・納付猶予の制度があり、全額免除から一部免除まで段階が設けられています。種別変更届と同じ窓口で相談・申請できるため、「保険料を払うのが難しいかもしれない」と感じたら、届出のタイミングで一緒に相談するとスムーズです。

また、配偶者が会社員・公務員であった場合は、遺族年金の受給要件に該当するかもあわせて確認しておくとよいでしょう。

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6. よくある質問

夫(妻)が死亡したら年金の種別変更の手続きは必要ですか?

会社員・公務員の配偶者に扶養されていた第3号被保険者は、配偶者の死亡により資格を失います。原則14日以内に住所地の市区町村役場で国民年金の種別変更届を提出し、第1号被保険者への切り替えが必要です。

種別変更届にはどんな書類が必要ですか?

年金手帳や基礎年金番号通知書、本人確認書類に加え、配偶者が亡くなったことが分かる書類(死亡の記載がある住民票の写しなど)が一般的に必要です。必要書類は自治体によって異なる場合があるため、窓口への事前確認をおすすめします。

種別変更届を放置するとどうなりますか?

手続きをしないまま放置すると、第1号被保険者としての保険料が納付されず、国民年金が未納扱いになるおそれがあります。未納期間は将来受け取る年金額に影響するほか、障害年金・遺族年金の受給要件にも関わる場合があります。

収入が少なく保険料を払うのが難しい場合はどうすればいいですか?

国民年金には保険料免除・納付猶予の制度があります。前年の所得や世帯の状況によって、全額免除から一部免除まで段階があります。種別変更届と合わせて、同じ窓口で相談・申請できます。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。