後期高齢者医療保険証の返却方法と手続き完全ガイド
後期高齢者医療保険証は、資格喪失届とあわせて市区町村役場の窓口へ返却します。目安は死亡後14日以内。同じ窓口で葬祭費や高額療養費の還付申請も案内されることが多いです。
親が高齢で亡くなった場合、手元に残るのが「後期高齢者医療被保険者証」です。健康保険の保険証と形が似ているため、どこに返せばいいのか、他の手続きと何が違うのか迷う方が多くいます。この記事では、返却の方法と、あわせて進めておきたい手続きを整理します。
1. 後期高齢者医療制度とは(対象と保険証の違い)
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方が加入する医療保険制度です。会社員が加入する健康保険(被用者保険)や、現役世代が加入する国民健康保険とは別の制度で、運営は都道府県単位の広域連合、窓口業務は各市区町村が担っています。
- 75歳になると、それまでの健康保険や国民健康保険から自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。
- 保険証は1人1枚交付され、色やデザインは自治体により異なります。
- 親が75歳以上で亡くなった場合、ほぼ確実にこの制度の対象になっていると考えてよいでしょう。
2. 保険証の返却先・方法・期限
返却先はお住まいの市区町村役場の後期高齢者医療の窓口です。多くの自治体では、死亡届の提出窓口と同じフロアや近くの窓口で案内されます。
- 必要な手続き:資格喪失届の提出と、保険証(被保険者証)の返却を同時に行います。あわせて限度額適用認定証などを持っている場合は、それも返却します。
- 期限の目安:死亡後おおむね14日以内です。世帯主変更届や健康保険の資格喪失届と同じタイミングで進めるとまとめて済ませやすくなります。
- 持ち物の例:保険証、死亡を確認できる書類、届出人の本人確認書類など。自治体により異なるため、事前に役場のホームページや窓口に確認しておくとスムーズです。
死亡届そのものの書き方や提出の流れは 死亡届の書き方と提出手続き でも詳しく解説しています。あわせて確認しておくと、当日の動きがスムーズになります。
3. 同じ窓口で案内される給付(葬祭費・高額療養費)
保険証の返却に行くと、あわせて次のような給付の案内を受けられることが多いです。申請しないと受け取れないため、窓口で確認しておきましょう。
- 葬祭費:後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給される制度です。支給額や申請期限は自治体により異なるため、窓口で金額と期限を確認してください。
- 高額療養費の還付:亡くなる前の受診で、医療費の自己負担が一定額を超えていた場合、高額療養費として還付を受けられる場合があります。該当するかどうかも窓口で確認できます。
4. 未納の保険料がある場合の精算
後期高齢者医療の保険料は、年金からの引き落とし(特別徴収)か、口座振替・納付書での支払い(普通徴収)のいずれかで納めている方が多くいます。死亡時点で未納の保険料がある場合は、相続人が精算する義務を負います。
- 未納がある場合は、相続人宛てに納付書が送られてくることがあります。
- 逆に、保険料を納め過ぎていた場合は還付される場合があります。どちらになるかは、資格喪失の手続きの際に窓口で確認するとよいでしょう。
- 相続放棄を検討している場合、未納保険料の扱いも含めて、早い段階で全体の財産・負債を確認しておくことが大切です。
5. 健康保険の資格喪失手続きとの違い
「健康保険の資格喪失」と「後期高齢者医療の資格喪失」は、名前が似ているため混同しやすいポイントです。
- 後期高齢者医療制度:75歳以上の方本人が対象。窓口は市区町村役場。保険証の返却と資格喪失届をその場で行います。
- 健康保険(被用者保険)・国民健康保険:故人が会社員として在職中だった場合や、75歳未満で国保に加入していた場合に関係します。在職中であれば勤務先経由、国保であれば市区町村役場が窓口です。
- 家族の保険証:故人の健康保険に家族(被扶養者)が入っていた場合、その家族は別の保険への切り替えが必要になります。後期高齢者医療制度には被扶養者という仕組みがないため、この点も制度の違いとして押さえておきましょう。
世帯主の変更が必要なケースについては 世帯主変更届の手続き も参考にしてください。親が世帯主だった場合、後期高齢者医療の手続きと同時に進められることが多いです。
必要な手続きだけを、順番に
ReliefNote は、保険証の返却や給付の申請など、必要な手続きだけを絞り込み、期限や持ち物まで案内します。無料で始められます。
ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
資格喪失届とあわせて、お住まいの市区町村役場の窓口に保険証を返却します。目安は死亡後14日以内です。窓口では葬祭費や高額療養費の還付申請についても案内を受けられることが多いです。
すぐに罰則があるわけではありませんが、資格喪失後の保険証は使用できません。手元に残っている場合は、気づいた時点で早めに市区町村役場へ返却しましょう。
異なります。75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)は後期高齢者医療制度の対象で、窓口は市区町村役場です。一方、会社の健康保険に加入していた遺族がいる場合は、その保険者への届出が別途必要になることがあります。
未納分の保険料は相続人が精算する義務を負います。資格喪失の手続きの際に、未納や過払いがないか窓口で確認してもらうと安心です。
