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生活保護受給者の葬儀(福祉葬・民生葬)の手続きと費用

2026年8月26日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

喪主や遺族が生活保護受給中・生活困窮の場合、自治体の葬祭扶助制度を使えば火葬に必要な最低限の費用を負担してもらえます。ただし葬儀の前に福祉事務所へ事前申請することが条件です。

この記事の内容
  1. 葬祭扶助制度とは・対象になる人
  2. 申請先と、必ず事前申請が必要な理由
  3. 福祉葬でできる範囲と扶助費用の目安
  4. 申請に必要な書類
  5. 対象外になりやすいケース
  6. よくある質問

身近な方が亡くなったとき、葬儀費用をどうしても用意できないという状況は珍しくありません。特に喪主となる方自身が生活保護を受けている、または経済的に困窮している場合、無理に葬儀費用を工面する必要はなく、自治体の制度を使う方法があります。ここでは葬祭扶助制度の仕組みと手続きの流れを整理します。

1. 葬祭扶助制度とは・対象になる人

葬祭扶助は、生活保護法にもとづき、喪主や葬儀を行う遺族が経済的に葬儀費用を負担できない場合に、自治体が火葬・埋葬に必要な最低限の費用を負担する制度です。主に次のようなケースが対象になります。

「故人が生活保護を受けていたかどうか」ではなく、実際に葬儀を執り行う喪主・扶養義務者の経済状況が判断の中心になる点に注意してください。

2. 申請先と、必ず事前申請が必要な理由

申請先は、故人が住んでいた市区町村、または申請する喪主が住んでいる市区町村の福祉事務所(生活保護担当の窓口)です。管轄の考え方は自治体によって異なる場合があるため、まずは電話で確認するのが確実です。

最も重要な注意点は、葬儀・火葬を行う前に申請することです。先に葬儀社へ依頼し費用を支払ってしまうと、「自己負担できる資力があった」とみなされ、扶助が受けられなくなる可能性があります。費用に不安がある時点で、葬儀社に依頼する前に福祉事務所へ相談しましょう。

実務上は、葬儀社に「葬祭扶助を利用したい」と伝えると、福祉葬(生活保護葬・民生葬とも呼ばれます)に対応した葬儀社を案内してくれることも多くあります。福祉事務所への相談と並行して、対応可能な葬儀社を探すとスムーズです。

3. 福祉葬でできる範囲と扶助費用の目安

葬祭扶助は「葬儀を丁寧に行うための費用」ではなく、遺体の搬送・火葬など最低限必要な範囲に限られます。一般的には次のような内容にとどまります。

通夜や告別式のような儀式は行わず、直葬(火葬のみ)を基本とする形が一般的です。祭壇の設置や会葬者への対応、香典返しなどは扶助の対象外となります。支給される金額は自治体や個々の事情によって異なるため、具体的な金額は申請先の福祉事務所に直接確認してください。

4. 申請に必要な書類

必要書類は自治体によって多少異なりますが、一般的に次のようなものが求められます。

死亡診断書は死亡届と一体になっている書類のため、あらかじめコピーを取っておくと、葬祭扶助以外の手続きでも役立ちます。死亡後の全体的な流れは親が亡くなったら、まず何をする?やることリストと順番【保存版】でも整理していますので、あわせてご確認ください。

5. 対象外になりやすいケース

葬祭扶助はあくまで「葬儀費用を負担できない」場合の制度です。次のようなケースでは対象外と判断されやすい傾向があります。

故人の預貯金は、死亡後に口座が凍結されると簡単には引き出せなくなります。口座の扱いについては親の銀行口座はいつ凍結される?凍結後の対応まで解説も参考にしてください。資産の有無や扱いは自治体が個別に確認するため、判断に迷う場合は、資産状況を含めて福祉事務所に正直に相談することが大切です。

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6. よくある質問

生活保護を受けていて葬儀費用が出せません。どうすればいいですか?

喪主や遺族が生活保護受給中・生活困窮の状態であれば、自治体の葬祭扶助制度を使い、火葬に必要な最低限の費用を負担してもらえる可能性があります。葬儀を行う前に福祉事務所へ事前申請することが必須です。

葬祭扶助はどこに申請しますか?

故人が住んでいた市区町村、または申請者(喪主)が住んでいる市区町村の福祉事務所(生活保護担当窓口)に申請します。窓口の管轄はケースにより異なるため、まず電話で確認するのが確実です。

申請は葬儀の後でも間に合いますか?

原則として、葬儀・火葬を行う前の事前申請が必要です。先に葬儀社に依頼して費用を支払ってしまうと、扶助の対象外と判断される場合があるため、必ず葬儀の手配前に福祉事務所へ相談してください。

故人に預貯金があると葬祭扶助は使えませんか?

故人に葬儀費用をまかなえるだけの資産や預貯金がある場合は、遺産から葬儀費用を支払うべきと判断され、葬祭扶助の対象外になりやすい傾向があります。資産の有無は自治体が個別に確認します。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。