生前贈与とは?相続対策としての基本と注意点
生前贈与は相続対策になります。生前に財産を少しずつ移転しておくことで将来の相続財産総額を圧縮し、相続税の負担を軽くする効果が期待できます。ただし贈与税のルール・近年の税制改正・名義預金リスクを正しく理解したうえで、税理士と計画を立てることが不可欠です。
「親が元気なうちに、財産を少し渡しておいたほうがいいのかな」——そんな会話が家族のなかで出てきたとき、多くの人が最初に聞く言葉が「生前贈与」です。相続対策として有効な手段である一方、やり方を間違えると税務上の問題が生じることもあります。この記事では、基本的な仕組みから実際に気をつけるべき点まで、一つひとつ整理します。
1. 生前贈与とは何か
贈与とは、ある人が自分の財産を、生きているうちに別の人に無償で渡すことです。親から子へ、祖父母から孫へ、という形が代表的です。亡くなった後に財産が移転する「相続」と区別して、生存中の贈与を「生前贈与」と呼びます。
相続対策として生前贈与が活用される理由は、相続財産の総額を減らすことができるからです。相続税は、亡くなった時点で残っている財産(+一定期間内の贈与財産)に対してかかります。そのため、生前に財産を移転しておくことが、将来の相続税負担の軽減につながることがあります。
2. 贈与税の基礎控除の考え方
贈与税には、毎年110万円の基礎控除があります。1月1日から12月31日の1年間に、同一の受贈者(もらう側)が受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。申告も不要です。
この仕組みを使い、毎年少しずつ財産を移転していく方法を「暦年贈与」と呼びます。長い時間をかけて計画的に贈与することで、贈与税を抑えながら財産を移転できるのが特徴です。
2024年以降の税制改正に注意
2024年(令和6年)以降、相続税・贈与税の仕組みが段階的に見直されています。従来は「相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算する」というルールでしたが、改正後はこの加算期間が最長7年へ順次延長されます(経過措置あり)。つまり、亡くなる直前の贈与だけでなく、より長い期間にわたる贈与が相続財産に組み込まれるようになります。
3. 相続時精算課税との違い
贈与の制度には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税」という選択肢があります。両者の違いを整理します。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 贈与者の要件 | 制限なし | 60歳以上の父母・祖父母 |
| 受贈者の要件 | 制限なし | 18歳以上の子・孫 |
| 非課税枠 | 年110万円 | 累計2,500万円+年110万円(2024年改正後) |
| 相続時の扱い | 一定期間内の分を加算 | 贈与財産を原則すべて相続財産に加算 |
| 一度選択すると | 毎年選択可 | 取り消し不可(同一人との間) |
相続時精算課税は、まとまった金額を早めに渡したい場合(住宅取得資金の援助など)に有効な場面があります。一方、贈与した財産は最終的に相続財産に加算されて相続税が計算されるため、「相続税が丸ごとなくなる」わけではありません。
どちらの制度が自分の家族に向いているかは、財産の規模・家族構成・移転したいタイミングによって大きく変わります。どちらかを選んだら元に戻せない場合もあるため、慎重に検討してください。
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と合わせて全体像を把握したい方は、相続税の基礎控除の記事もご参照ください。
4. 名義預金とみなされないための工夫
生前贈与でよく問題になるのが「名義預金」です。名義は子どもや孫であっても、実態として親が管理していた口座は、税務調査で「親の財産(相続財産)」とみなされることがあります。
贈与が贈与として認められるためには、「渡した側が手放し、受け取った側が実際に管理している」という実態が必要です。
名義預金と判断されやすいケース
- 子ども名義の口座の通帳・印鑑を、親がずっと管理している
- 子どもが口座の存在を知らない
- 贈与契約書を作成していない
- 毎年同額・同時期に振り込んでいる(定期贈与とみなされるリスク)
名義預金とみなされないための対応
- 贈与契約書を毎年作成する — 日付・金額・贈与者と受贈者の署名・押印を記録します。
- 銀行振込で贈与する — 現金手渡しより、振込履歴が残る方法が望ましいです。
- 受け取った側が通帳・印鑑を管理する — 親が手元に置かないことが重要です。
- 受贈者が実際に口座を使う — 受け取った財産を受贈者自身が使える状態にします。
- 毎年の金額や時期を一律にしない工夫 — 「あらかじめ決めた定期贈与」と判断されないよう、その年の事情に応じた贈与とすることが一般的な対策として知られています。
5. 記録を残すことの重要性
贈与は口頭でも成立しますが、「渡した・もらった」という事実を後から証明できる記録がなければ、税務署や金融機関、相続人の間でトラブルになることがあります。
特に、親が亡くなった後に相続が始まると、過去の贈与が相続財産の計算に影響することがあります。そのとき「いつ・いくら・誰に・どんな目的で渡したか」が分かる記録があると、手続きがスムーズです。
残しておくと役立つ記録
- 贈与契約書(毎年分)
- 銀行振込の明細・通帳のコピー
- 贈与税の申告書控え(相続時精算課税を選択した場合など)
- 特定の目的がある場合(教育・住宅など)はその関連書類
こうした記録をまとめておく場所に迷ったときは、家族が後からでも見つけられる場所に保管し、「どこに何があるか」を家族と共有しておくことが大切です。エンディングノートや家族情報の記録ツールを活用する方法もあります。エンディングノートの書き方はこちらの記事も参考にしてください。
6. 最終的な判断は税理士へ
生前贈与は、うまく活用すれば家族の財産承継をスムーズにする有効な手段です。しかし、どの制度を使うか・いくらをいつ渡すか・誰に渡すかという判断は、個人の財産状況・家族構成・将来の介護費用の見込みなど、多くの要素が絡み合います。
特に以下のような場合は、税理士への相談を検討してください。
- 相続税がかかるかもしれない規模の財産がある
- 不動産を贈与したい(評価額の計算が複雑)
- 相続時精算課税の選択を考えている
- 過去にまとまった現金を子どもの口座に移したことがある
- 贈与した記録が手元にない
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はい、なります。生前に財産を少しずつ移転しておくことで、将来の相続財産の総額を減らし、相続税の負担を軽くする効果が期待できます。ただし贈与税の仕組みや近年の税制改正を踏まえた計画が必要で、税理士への相談を強くお勧めします。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額がこの金額以下であれば、原則として贈与税はかかりません。ただし2024年以降の税制改正により、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されるルールが順次変更されています。最新の制度を税理士に確認することをお勧めします。
暦年贈与は年110万円の基礎控除を毎年使う方法です。相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使える制度で、累計2,500万円まで贈与税を非課税にできますが、贈与した財産は最終的に相続財産に加算されて相続税が計算されます。どちらが有利かは個人の財産状況や家族構成により異なります。
贈与の実態を証明するために、贈与契約書を毎年作成する、受け取った側の口座に実際に振り込む、通帳・印鑑を受け取った側が管理する、などの対応が有効です。親が管理し続けている子ども名義の口座は、税務調査で「名義預金」と判断され相続財産に含まれる場合があります。
