相続・お金

死亡保険金は相続税・所得税・贈与税のどれ?契約者と受取人の関係で変わる税金の見分け方

2026年8月28日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

死亡保険金にかかる税金は「契約者」「被保険者」「受取人」の関係で決まります。契約者=被保険者なら相続税、契約者=受取人なら所得税(一時所得)、3者がすべて別人なら贈与税となり、贈与税は税負担が重くなりやすいので要注意です。

この記事の内容
  1. 3つの「人」の役割を確認する
  2. パターン1:相続税になるケース
  3. パターン2:所得税になるケース
  4. パターン3:贈与税になるケース
  5. 保険証券での確認方法と見直し
  6. よくある質問

親などが亡くなり死亡保険金を受け取るとき、「これは相続税?所得税?」と迷う方は少なくありません。実は税金の種類は、保険の内容ではなく「誰が保険料を払い、誰に保険がかけられ、誰が受け取るか」という人の組み合わせだけで機械的に決まります。この記事では、その見分け方を整理します。

1. 3つの「人」の役割を確認する

死亡保険金の税金を考えるときは、次の3つの立場を分けて整理します。

この3つが「誰と誰が同一人物か」によって、かかる税金の種類が変わります。まずは自分のケースがどの組み合わせに当てはまるかを確認しましょう。

2. パターン1:相続税になるケース(契約者=被保険者)

たとえば父が契約者として保険料を払い、父自身に保険をかけ(被保険者も父)、受取人が子という場合です。これがもっとも一般的なパターンで、父が亡くなったときに子が受け取る保険金は相続税の対象になります。

相続税の申告・納付期限は相続開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。保険金だけでなく、預貯金や不動産など他の財産も合わせて期限内に整理する必要があります。

3. パターン2:所得税になるケース(契約者=受取人)

たとえば子が契約者として保険料を払い、親に保険をかけ(被保険者は親)、受取人を自分(子)にしていた場合です。保険料を払っていた人と受け取る人が同一なので、これは自分のお金が自分に戻ってきたのと同じ扱いになり、相続税ではなく所得税(一時所得)の対象になります。

4. パターン3:贈与税になるケース(契約者・被保険者・受取人が全員別)

たとえば母が契約者として保険料を払い、父に保険をかけ(被保険者は父)、受取人が子というように、3者がすべて異なる人の場合です。この場合、父の死亡によって子が受け取る保険金は、実質的に「母から子への贈与」とみなされ、贈与税の対象になります。

贈与税の対象になるかどうかは、必ずしも「保険会社の窓口で親切に教えてもらえる」とは限りません。契約者・被保険者・受取人の関係は、ご自身でも一度確認しておくことをおすすめします。

5. 保険証券での確認方法と見直し

契約者・被保険者・受取人の関係は、契約時に交付される保険証券や、保険会社のマイページ・契約内容のお知らせで確認できます。特に次のようなケースは見直しの余地があります。

税金の種類や有利・不利は個々の家族構成や資産状況によって異なるため、見直しを検討する場合は税理士など専門家に相談すると安心です。あわせて、相続税の基礎控除の考え方や、亡くなった直後の全体的な流れは親が亡くなったら、まず何をする?もご参照ください。

保険の契約者・受取人も、まとめて記録

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6. よくある質問

死亡保険金にかかる税金の種類はどう決まりますか?

保険料を払っていた「契約者」、保険の対象だった「被保険者」、お金を受け取る「受取人」の関係で決まります。契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税、3者すべて違うと贈与税の対象です。

死亡保険金でも所得税がかかることがあるのですか?

はい。保険料を払っていた本人(契約者)が、自分以外の被保険者にかけた保険で、自分自身を受取人にしていた場合、受け取る保険金は一時所得として所得税・住民税の対象になり、金額によっては確定申告が必要です。

死亡保険金の相続税非課税枠はいくらですか?

契約者と被保険者が同一人物で相続税の対象となる死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。これは死亡退職金の非課税枠とは別に、生命保険金として計算されます。

契約者・被保険者・受取人の関係はどこで確認できますか?

契約時に交付される保険証券や、保険会社のマイページ・契約内容のお知らせなどで確認できます。関係が古い契約のまま変わっていないこともあるため、一度見直しておくと安心です。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。