相次相続控除とは?10年以内に続いた相続の相続税を軽減する制度
相次相続控除は、前の相続から10年以内に次の相続が発生し、前の相続で相続税を納めていた人が亡くなった場合に、経過年数に応じて今回の相続税額を軽減できる制度です。短期間に相続が重なるご家庭ほど見落としやすいため、該当するかをまず確認しましょう。
「親が亡くなって相続税を納めたばかりなのに、数年後に今度はその相続財産を受け継いだ親(または配偶者)まで亡くなってしまった」というケースでは、同じ財産に対して短期間に二度の相続税がかかる可能性があります。これを和らげるために設けられているのが、相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)です。仕組みを知らないまま申告してしまうと、本来受けられる控除を取りこぼしてしまうことがあります。
1. 「10年以内」の考え方と適用要件
相次相続控除が適用されるのは、次のすべてに当てはまる場合です。
- 今回の被相続人が、前の相続で財産を取得していたこと — 前の相続のときに相続人として財産を受け継いでいた人が、今回亡くなったケースが対象です。
- その前の相続で、今回の被相続人に相続税が課されていたこと — 前の相続で相続税がかからなかった(基礎控除内に収まったなど)場合は、相次相続控除の対象にはなりません。
- 前の相続開始から今回の相続開始までが10年以内であること — 「前の相続が発生した日」から「今回の相続が発生した日」までの期間で数え、1年未満の端数は切り捨てます。例えば9年11か月であれば「9年」として扱います。
控除の対象になるのは、今回の相続・遺贈によって実際に財産を取得した相続人です。相続を放棄した人は、たとえ前の相続で財産を受け継いでいたとしても、今回の相次相続控除は受けられません。
2. 控除額の計算式と前の相続で納めた相続税額の確認方法
相次相続控除額は、次の式で求めます。少し複雑に見えますが、1つずつ分解すると難しくありません。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| A | 今回の被相続人が、前の相続のときに課された相続税額 |
| B | 今回の被相続人が、前の相続のときに取得した純資産価額(財産の価額から債務・葬式費用を差し引いた額) |
| C | 今回の相続・遺贈によって、すべての相続人等が取得した純資産価額の合計額 |
| D | 今回、その相続人が実際に取得した純資産価額 |
| E | 前の相続から今回の相続までの経過年数(1年未満切り捨て) |
計算式:A ×(C ÷(B − A)) × D ÷ C ×(10 − E)÷10
(なお、C ÷(B − A)の割合が1を超える場合は1として計算します)
前の相続で、今回の被相続人が相続税200万円を納め、純資産価額2,000万円を取得していたとします(A=200万円、B=2,000万円)。その2年後(E=2)に亡くなり、今回の相続財産の純資産価額合計が3,000万円(C)、ある相続人の取得額が1,500万円(D)だった場合、その相続人の控除額の目安は次のように計算します。
200万円 ×(3,000万円 ÷(2,000万円−200万円))× 1,500万円 ÷ 3,000万円 ×(10−2)÷10
実際の金額は財産の内容やご家庭の状況によって大きく異なります。あくまで式の使い方を示す一例としてご覧ください。
計算のスタート地点になるA(前の相続のときに課された相続税額)は、前の相続のときに提出した相続税申告書の控えで確認するのが基本です。控えが手元にない、あるいは前の相続を担当した家族がすでに他界しているなどで確認が難しい場合は、申告先の税務署に相談するか、税理士に依頼して記録を確認してもらう方法があります。前の相続税額の確認に時間がかかることもあるため、相続が続いたと分かった時点で早めに着手することをおすすめします。
3. 二次相続対策との違いと両者の関係
「二次相続対策」と「相次相続控除」は、似た場面で語られることが多いものの、性質が異なります。
- 二次相続対策 — 一次相続(例えば父親が亡くなったとき)の遺産分割を決める段階で、将来の二次相続(母親が亡くなったとき)まで見据え、配偶者の税額軽減の使い方や遺産分割のバランスを事前に検討しておく、生前・一次相続時点での工夫です。
- 相次相続控除 — 実際に短期間(10年以内)で相続が重なってしまった後から適用される救済的な控除です。一次相続の時点でどれだけ工夫していたかに関わらず、要件を満たせば利用できます。
つまり、二次相続対策がうまくいっていた・いなかったに関係なく、結果として相続が10年以内に続いた場合には相次相続控除の対象にならないか、必ず確認する価値があります。逆に、一次相続の段階で「次の相続も近いうちに起こりそうだ」と想定できる場合は、二次相続対策を検討する中で、相次相続控除の存在も踏まえて専門家に相談すると判断がしやすくなります。相続税の基礎控除の仕組みについては別記事「相続税の基礎控除」もあわせてご覧ください。
4. 申告書への記載・必要書類
相次相続控除は、自動的に適用されるものではなく、相続税の申告書に記載して初めて反映されます。
- 相続税申告書の付表「相次相続控除額の計算書」を作成し、控除額の計算根拠を示します。
- 前の相続のときの相続税申告書の控え(または内容が確認できる資料)を手元に用意し、A・Bにあたる金額を転記します。
- 今回の相続についての財産目録・遺産分割の内容が分かる資料(C・Dの計算に必要)。
- 相続税の申告・納付期限は、今回の相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相次相続控除の計算に時間がかかりそうな場合も、この期限自体は変わらないため、早めに準備を始めましょう。相続全体のスケジュールは「相続手続きの期限一覧」にまとめています。
計算を誤ると控除額が変わってしまうため、前の相続税額や純資産価額の確認に不安がある場合は、税理士に申告書の作成を依頼するのも1つの方法です。
5. 短期間で相続が続いた場合に見落としやすい注意点
- 前の相続の資料を処分してしまっている — 前の相続税申告書の控えを探すのに時間がかかり、申告期限が迫ってから慌てるケースがあります。相続が続いたと分かった時点で、早めに資料の所在を確認しましょう。
- 相続放棄をした人は対象外 — 前の相続で財産を受け継いでいた人でも、今回の相続を放棄した場合は相次相続控除を受けられません。負債の状況などから放棄を検討する際は、この点も踏まえて判断することになります。
- 前の相続で相続税がかかっていなかった場合は対象外 — 前の相続が基礎控除の範囲内で相続税がゼロだった場合、今回の相続で相次相続控除は使えません。
- 準確定申告など、他の期限とも並行する — 相続開始後4か月以内の準確定申告など、相次相続控除とは別の期限も同時に進行します。期限を一覧で管理しておくと、どれか1つに気を取られて他を見落とすリスクを減らせます。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
相続が10年以内に続けて発生し、前の相続で相続税を納めていた人が再び相続財産を遺して亡くなった場合に、今回の相続税額から一定額を差し引ける制度です。短期間での相続税の重複負担を和らげる目的があります。
前の相続の発生日(前の被相続人が死亡した日)から、今回の相続の発生日(今回の被相続人が死亡した日)までの期間で数えます。1年未満の端数は切り捨てて計算します。
前の相続のときに提出した相続税申告書の控えで確認するのが基本です。手元にない場合は、申告した税務署に保管されている申告書の内容を確認できる場合があるため、早めに税理士や税務署へ相談することをおすすめします。
二次相続対策は、一次相続の時点で将来の二次相続まで見据えて遺産分割や控除の使い方を検討しておく事前の工夫です。一方、相次相続控除は、実際に短期間で相続が重なってしまった後に適用される救済的な控除で、性質が異なります。
