相続・お金

親の借金は相続される?負債の調べ方と確認手順

2026年8月16日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約8分
結論

親の借金は相続財産に含まれ、プラスの財産だけを選んで受け取ることはできません。まず信用情報機関への開示請求や通帳・郵便物の確認で負債を調べ、3か月の熟慮期間内に相続するか、相続放棄・限定承認をするかを判断します。

この記事の内容
  1. 借金も相続財産に含まれる
  2. 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求
  3. 通帳・郵便物・督促状から調べる方法
  4. 相続放棄・限定承認という選択肢
  5. 熟慮期間3か月の期限と調査を急ぐ理由
  6. よくある質問

親が亡くなったあと、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどの負債も相続の対象になることをご存じでしょうか。「知らないうちに借金を背負っていた」という事態を避けるために、亡くなった後できるだけ早く負債の有無を調べることが大切です。この記事では、借金の調べ方と、見つかった場合の選択肢を具体的に解説します。

1. 借金も相続財産に含まれる

相続では、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借金・未払金・保証債務などのマイナスの財産(負債)の両方が、相続人にまとめて引き継がれます。

相続財産を一部でも処分・消費すると、それだけで単純承認とみなされ、後から相続放棄ができなくなる場合があります。負債の調査が終わるまでは、故人の預貯金の引き出しや遺品の処分は慎重に行いましょう。

2. 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求

クレジットカードやローンの借入状況は、信用情報機関に開示請求することで確認できます。相続人であれば、故人本人に代わって開示請求が可能です。主な機関は次の3つで、それぞれ加盟している業態が異なるため、すべてに請求するのが基本です。

開示請求には、故人の死亡が分かる書類(戸籍謄本など)と、請求者が相続人であることを証明する書類が必要になるのが一般的です。必要書類や手数料、開示方法(郵送・インターネット・窓口)は機関ごとに異なるため、各機関の公式サイトで最新の案内を確認してください。

3. 通帳・郵便物・督促状から調べる方法

信用情報機関は貸金業者・カード会社などの登録情報が中心で、個人間の借金や一部の債務は載らないことがあります。あわせて、身近な手がかりからも調べましょう。

関連して、口座の凍結時期や名義変更の流れについては「親の銀行口座はいつ凍結される?」もあわせてご確認ください。

4. 相続放棄・限定承認という選択肢

調査の結果、負債があると分かった場合、次の3つの選択肢があります。

相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったことになります。次の順位の相続人(祖父母や兄弟姉妹など)に相続権が移る場合があるため、放棄を検討する際は親族間で早めに情報を共有しておくと、後のトラブルを防げます。

5. 熟慮期間3か月の期限と調査を急ぐ理由

相続放棄・限定承認は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、負債も含めてすべて相続することになります。

相続全体の期限については「相続手続きの期限一覧」でもまとめていますので、あわせてご覧ください。

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6. よくある質問

親の借金は相続されますか?

はい。借金などの負債もプラスの財産と同じく相続の対象です。相続人はプラスの財産だけを選んで受け取ることはできず、預貯金や不動産を相続すれば、借金も一緒に引き継ぐのが原則です。

親の借金はどうやって調べればいいですか?

CIC・JICC・KSCという信用情報機関に開示請求すると、クレジットやローンの契約状況が分かります。あわせて、通帳の引き落とし履歴、自宅に届く郵便物や督促状、契約書類なども確認します。

借金が見つかったら必ず相続放棄すべきですか?

必ずではありません。借金より資産が多ければ相続する選択もあります。負債の全体像が分からないときは、プラスの範囲でのみ負債を引き継ぐ限定承認という方法もあります。状況に応じて判断してください。

相続放棄はいつまでにする必要がありますか?

自分が相続人になったと知った時から原則3か月以内(熟慮期間)です。この期間内に財産と負債を調べ、相続するか放棄するかを家庭裁判所に申述する必要があります。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。