親の借金は相続される?負債の調べ方と確認手順
親の借金は相続財産に含まれ、プラスの財産だけを選んで受け取ることはできません。まず信用情報機関への開示請求や通帳・郵便物の確認で負債を調べ、3か月の熟慮期間内に相続するか、相続放棄・限定承認をするかを判断します。
親が亡くなったあと、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどの負債も相続の対象になることをご存じでしょうか。「知らないうちに借金を背負っていた」という事態を避けるために、亡くなった後できるだけ早く負債の有無を調べることが大切です。この記事では、借金の調べ方と、見つかった場合の選択肢を具体的に解説します。
1. 借金も相続財産に含まれる
相続では、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借金・未払金・保証債務などのマイナスの財産(負債)の両方が、相続人にまとめて引き継がれます。
- プラスの財産だけを選ぶことはできません。 相続する場合は、負債も含めて引き継ぐのが原則です(単純承認)。
- 負債には、金融機関からの借入だけでなく、連帯保証人としての債務も含まれます。保証債務は通帳や郵便物からは分かりにくく、見落としやすい点です。
- 負債の額や種類は状況によって大きく異なるため、「どのくらいの借金があるか」は必ず個別に調べる必要があります。
2. 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求
クレジットカードやローンの借入状況は、信用情報機関に開示請求することで確認できます。相続人であれば、故人本人に代わって開示請求が可能です。主な機関は次の3つで、それぞれ加盟している業態が異なるため、すべてに請求するのが基本です。
- CIC — クレジットカード会社・信販会社が多く加盟。
- JICC(日本信用情報機構) — 消費者金融・クレジット会社などが加盟。
- KSC(全国銀行個人信用情報センター) — 銀行・信用金庫などの借入・保証情報が中心。
開示請求には、故人の死亡が分かる書類(戸籍謄本など)と、請求者が相続人であることを証明する書類が必要になるのが一般的です。必要書類や手数料、開示方法(郵送・インターネット・窓口)は機関ごとに異なるため、各機関の公式サイトで最新の案内を確認してください。
3. 通帳・郵便物・督促状から調べる方法
信用情報機関は貸金業者・カード会社などの登録情報が中心で、個人間の借金や一部の債務は載らないことがあります。あわせて、身近な手がかりからも調べましょう。
- 通帳の引き落とし履歴 — 毎月決まった日に一定額が引き落とされていないか確認します。ローンやリボ払いの返済である可能性があります。
- 自宅に届く郵便物 — 金融機関やカード会社からの利用明細、契約更新の通知など。
- 督促状・催告書 — 支払いが滞っている場合に届く書類です。見つかった場合は、金額や連絡先を記録しておきます。
- 契約書類・借用書 — 自宅の書類保管場所(金庫、引き出し、書斎など)を確認します。
- 固定資産税や自動車税の未納通知 — 税金の滞納も負債として扱われる場合があります。
関連して、口座の凍結時期や名義変更の流れについては「親の銀行口座はいつ凍結される?」もあわせてご確認ください。
4. 相続放棄・限定承認という選択肢
調査の結果、負債があると分かった場合、次の3つの選択肢があります。
- 単純承認 — プラスの財産・負債をすべて引き継ぐ。資産が負債より明らかに多い場合の選択です。
- 相続放棄 — プラスの財産・負債の両方を一切引き継がない。負債が資産より明らかに多い場合に選ばれます。相続人ひとりずつ単独で申述できます。
- 限定承認 — 相続したプラスの財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法。資産と負債のどちらが多いか分からない場合に検討されます。ただし相続人全員が共同で申述する必要があり、手続きが複雑になる点には注意が必要です。
5. 熟慮期間3か月の期限と調査を急ぐ理由
相続放棄・限定承認は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、負債も含めてすべて相続することになります。
- 3か月はプラスの財産と負債の両方を調べ、判断するための期間です。信用情報機関への開示請求や書類の確認には時間がかかることがあるため、できるだけ早く着手することが重要です。
- 調査が間に合わない場合、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間の伸長が認められることがあります。判断に迷う場合は、早めに家庭裁判所や専門家へ相談してください。
相続全体の期限については「相続手続きの期限一覧」でもまとめていますので、あわせてご覧ください。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
はい。借金などの負債もプラスの財産と同じく相続の対象です。相続人はプラスの財産だけを選んで受け取ることはできず、預貯金や不動産を相続すれば、借金も一緒に引き継ぐのが原則です。
CIC・JICC・KSCという信用情報機関に開示請求すると、クレジットやローンの契約状況が分かります。あわせて、通帳の引き落とし履歴、自宅に届く郵便物や督促状、契約書類なども確認します。
必ずではありません。借金より資産が多ければ相続する選択もあります。負債の全体像が分からないときは、プラスの範囲でのみ負債を引き継ぐ限定承認という方法もあります。状況に応じて判断してください。
自分が相続人になったと知った時から原則3か月以内(熟慮期間)です。この期間内に財産と負債を調べ、相続するか放棄するかを家庭裁判所に申述する必要があります。
