相続放棄しても残る「管理義務」とは?2023年民法改正でどう変わったか
相続放棄をしても、実家などを「現に占有」していた相続人には保存義務が残ります。2023年4月施行の改正民法940条で対象が「占有していた人」に限定され、同居していなかった相続人の義務は原則なくなりました。
「相続放棄をすれば実家のことはもう関係ない」と思われがちですが、実はそうとは限りません。特に実家に同居していた方は、放棄後も一定の義務が残る場合があります。この記事では、2023年4月に施行された改正民法940条の内容と、実務上どう対応すればよいかを整理します。
1. 2023年民法改正で何が変わったか
改正前の民法940条では、相続放棄をした人は「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない」とされ、放棄した相続人全員がこの義務を負うと解釈される余地がありました。実際には実家に住んだこともない相続人にまで管理義務が及ぶのかが曖昧で、不安の声がありました。
2023年4月1日施行の改正では、義務を負う対象が「放棄時に相続財産を現に占有している者」に明確化されました。つまり、実家に住んでいない・関わっていない相続人は、原則としてこの管理義務を負いません。「誰が対象になるか」がはっきりしたことが、今回の改正の大きなポイントです。
2. 対象になりやすいケース
「現に占有している」とは、実際にその不動産を事実上支配している状態を指します。次のようなケースは対象になりやすいと考えられます。
- 実家に同居していた相続人 — 親と一緒に暮らしていて、相続放棄後もそのまま住み続けている場合
- 鍵を持ち出入りしている相続人 — 同居はしていなくても、荷物の整理などで実質的に管理している場合
- 被相続人と離れて暮らす相続人 — 実家に立ち入ったことがなく、鍵も持っていない場合は、原則として対象になりにくいと考えられます
相続放棄そのものの期限や手続きの流れは、相続の期限一覧の記事もあわせてご確認ください。
3. 求められる義務の内容
対象になったとしても、求められるのは限定的な内容です。
- 保存行為 — 今ある状態を大きく損なわないようにすること。建物を積極的に修繕・改良する義務ではありません。
- 善管注意義務の水準 — 「自己の財産におけるのと同一の注意」から「善良な管理者の注意」に引き上げられましたが、これは占有者に限った話であり、庭の手入れや定期清掃まで求めるものではないとされています。
- 引き渡しまでの期間限定 — 義務は、他の相続人または後述の相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間続きます。
つまり「住める状態を保つ」というより、「著しく状態を悪化させない」程度の注意が基本ラインです。とはいえ、老朽化した空き家をそのまま放置してよいわけではない点には注意が必要です。
4. 義務を免れるには
占有していた相続人がこの保存義務から解放されるには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された清算人に財産を引き渡す方法があります。
- 相続人全員が相続放棄をし、相続財産を管理する人がいなくなった場合に検討されます
- 申立ては利害関係人(放棄した相続人や債権者など)が家庭裁判所に対して行います
- 予納金など一定の費用がかかる場合があり、金額は事案や裁判所によって異なります
- 清算人が財産の管理・清算を引き継いだ時点で、占有していた相続人の保存義務は終了します
5. 放置した場合のリスク
「義務は限定的だから」と実家を完全に放置してしまうと、次のようなリスクが生じ得ます。
- 近隣トラブル — 雑草の繁茂や害虫の発生、景観の悪化などで近隣住民との関係が悪化することがあります
- 倒壊・部材落下による損害賠償 — 老朽化した建物が倒壊したり、屋根材が落下したりして第三者に損害を与えた場合、占有していた相続人が責任を問われる可能性があります
- 自治体からの指導・勧告 — 空家等対策特別措置法に基づき、管理不全の空き家として自治体から指導を受ける場合があります
不安がある場合は、早めに相続財産清算人の選任を検討するか、家財の片付けだけでも進めておくと、リスクを下げやすくなります。実家の片付けの進め方は生前整理の始め方の記事も参考になります。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
完全にはなくなりません。相続放棄をしても、放棄時に実家などの相続財産を「現に占有」していた人には、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存義務が残ります。同居していなかった相続人には原則この義務は生じません。
求められるのは、今ある状態を大きく損なわないようにする「保存行為」と善管注意義務の範囲です。庭木の剪定や修繕など積極的な維持管理までは求められませんが、倒壊しそうな箇所を放置するなど著しい管理不全は避ける必要があります。
家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、その清算人に財産を引き渡すことで義務を終えられます。申立てには予納金など費用がかかる場合があるため、事前に家庭裁判所や専門家に確認することをおすすめします。
倒壊や部材の落下で近隣に損害を与えた場合、占有していた相続人が損害賠償責任を問われる可能性があります。また自治体から空き家対策の指導や勧告を受けることもあるため、早めに管理方針を決めることが大切です。
