相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットと手続きの流れ
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2500万円まで贈与税が非課税になり、超えた分は一律20%の贈与税で済む制度です。贈与財産は将来の相続時に相続財産へ加算し、相続税で精算します。
「生前に子や孫へまとまった財産を渡したいけれど、贈与税が心配」という声はよく聞かれます。相続時精算課税制度は、そうした場面で選択肢になる贈与税の制度です。ただし、一度選ぶと後戻りできない部分もあるため、仕組みと注意点を正しく理解してから検討することが大切です。
1. 制度の仕組み:累計2500万円まで非課税、超過分は一律20%
相続時精算課税制度を選択すると、対象となる贈与者からの贈与について、次のようなルールが適用されます。
- 特別控除額は累計2500万円 — 一度に使い切る必要はなく、複数年にわたって贈与を受け、合計で2500万円になるまで贈与税がかかりません。
- 2500万円を超えた部分は一律20%課税 — 暦年課税のような累進税率ではなく、超過分には一律20%の贈与税がかかります。
- 贈与財産は相続時に「相続財産」として精算 — 相続時精算課税で贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算し、相続税を計算し直します。すでに納めた贈与税があれば、相続税から差し引かれます(精算しきれない場合は還付されることもあります)。
つまりこの制度は「贈与税が完全に免除される」というより、「贈与のタイミングでは税負担を抑えつつ、最終的な精算は相続税で行う」という仕組みです。
2. 適用対象者の要件
相続時精算課税制度を利用できるのは、次の関係にあたる場合です。
- 贈与者(財産を渡す側) — 贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者(財産を受け取る側) — 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫(推定相続人・孫を含みます)
この年齢・続柄の要件を満たしていない場合は、相続時精算課税制度を選択することができません。要件を満たすかどうかは、贈与のたびに確認しておくと安心です。
3. 選択時の注意点:一度選ぶと暦年課税には戻せない
この「戻せない」という性質は、贈与者ごと・受贈者ごとに適用されます。たとえば父からの贈与について相続時精算課税を選んでも、母からの贈与は別途、暦年課税を使い続けることができます。誰から誰への贈与について選択するのか、家族構成や財産の内容を踏まえて判断することが重要です。
また、相続時精算課税で贈与した財産は、相続時に贈与時点の評価額で相続財産に加算されます。将来値上がりが見込まれる財産を早めに移す場合は有利に働くこともありますが、逆に値下がりした場合は不利になることもあるため、財産の種類や見通しによって向き不向きが分かれます。
4. 2024年改正で新設された年110万円の基礎控除との関係
2024年の税制改正により、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。これは暦年課税の基礎控除とは別枠で設けられたもので、次のような扱いになります。
- 相続時精算課税を選択していても、毎年110万円までの贈与は基礎控除の範囲内となり、贈与税がかからず、申告も不要です。
- この年110万円分は、2500万円の特別控除とは別枠のため、特別控除枠を消費しません。
- さらに、この基礎控除の範囲内で贈与した財産は、相続時に相続財産へ加算されません(2500万円の特別控除を使った部分は加算されます)。
この改正により、以前よりも相続時精算課税制度を選びやすくなったと言われています。ただし制度の詳細や適用関係は今後も見直される可能性があるため、実際の贈与を検討する際は税理士や税務署の最新の案内を確認することをおすすめします。
5. 手続きの流れと必要書類
相続時精算課税制度を利用するには、税務署への届出が必要です。
- 提出期限 — 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで(贈与税の申告期限と同じ期間)
- 提出書類 — 「相続時精算課税選択届出書」、贈与税の申告書
- 添付書類の例 — 受贈者の戸籍謄本など、贈与者との続柄や年齢を証明する書類
- 提出先 — 受贈者の住所地を管轄する税務署
年110万円の基礎控除の範囲内で収まる贈与であれば申告は不要ですが、それを超える贈与を行った年は、忘れずに期限内の申告・届出を行う必要があります。必要書類は個々の状況によって異なることがあるため、税務署や税理士に事前確認しておくと手続きがスムーズです。
6. 相続発生時の精算方法
贈与者が亡くなったときには、相続税の申告にあわせて次のような精算が行われます。
- 相続時精算課税で贈与した財産(基礎控除110万円を超えた部分)を、贈与時の評価額で相続財産に合算します。
- 合算した金額をもとに相続税額を計算し、すでに納めた贈与税額を差し引いて納付すべき相続税を確定します。
- 納めた贈与税が相続税額を上回っていた場合は、差額が還付されることがあります。
相続税の申告期限は、相続の開始(多くの場合は死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。相続時精算課税を使った贈与がある場合は、生前の贈与記録(いつ・誰から・いくら)を家族が把握できる状態にしておくと、相続発生後の申告作業がスムーズになります。基礎控除や相続の全体的な期限については「相続手続きの期限一覧」もあわせてご覧ください。相続税の基礎控除の仕組みについては「相続税の基礎控除」で詳しく解説しています。
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60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2500万円までは贈与税がかからず、超えた分は一律20%の贈与税で済む制度です。贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加えて相続税を計算し直します。
はい。相続時精算課税は同じ贈与者からの贈与について選択すると、その後は暦年課税(年110万円の基礎控除)には戻せません。ただし2024年の改正で、相続時精算課税を選んでいても年110万円までの基礎控除が別枠で使えるようになりました。
将来値上がりが見込める財産を早めに子や孫へ移したい方、収益不動産の家賃収入を子世代に移したい方などに検討されることが多い制度です。一方で財産や家族構成によって有利・不利が変わるため、税理士など専門家への相談が推奨されます。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告とあわせて「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。届出書のほか、贈与者・受贈者の関係を示す戸籍謄本などの添付書類が必要です。
