相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割協議はどうする?成年後見制度との関係を解説
意思能力のない相続人がそのまま署名した遺産分割協議書は無効になるリスクがあります。協議を進めるには家庭裁判所へ成年後見人の選任を申し立て、選任された後見人が本人に代わって参加します。後見人は原則法定相続分を確保する内容でしか応じられません。
相続人の中に認知症の方がいる場合、「とりあえず判子を押してもらえば手続きが進む」と考えてしまいがちですが、それは大きなリスクを伴います。この記事では、なぜ本人の署名だけでは足りないのか、成年後見制度とどう関係するのか、そして相続税の申告期限との兼ね合いをどう考えればよいかを整理します。
1. なぜ「本人にサインしてもらう」だけでは危ないのか
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立する法律行為です。合意が有効であるためには、各相続人に意思能力(自分の行為の意味や結果を理解して判断できる能力)が備わっている必要があります。
- 認知症の進行度によっては、契約内容を理解できないまま署名・押印してしまうことがあります。
- 意思能力を欠いた状態で結ばれた遺産分割協議は、後から無効を主張されるおそれがあります。
- 無効となれば、不動産の相続登記や預金の払い戻しなど、すでに進めた手続きがやり直しになる可能性もあります。
2. 遺産分割協議に成年後見制度が必要になる理由
本人に十分な意思能力がないと判断される場合、そのままでは有効な協議ができません。このようなときに利用されるのが成年後見制度です。
- 相続人本人やその親族などが、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立てます。
- 家庭裁判所が本人の判断能力を審査し(多くの場合、医師の鑑定を経て)、成年後見人等を選任します。
- 選任された後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加し、署名・押印を行います。
すでに認知症の診断を受けている親御さんがいる場合、生前のうちから財産状況や本人の意向を家族間で共有しておくと、いざというときの手続きがスムーズになります。親と「もしも」の話をどう切り出すかも参考にしてください。
3. 後見・保佐・補助の違いと、本人の関与範囲
成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれています。どの類型に該当するかによって、本人がどこまで自分で関与できるかが変わります。
| 類型 | 対象となる判断能力の目安 | 遺産分割協議での関与 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほとんどない状態 | 成年後見人が本人に代わって協議に参加 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人の同意を得て本人が関与、または代理権を付与された保佐人が参加 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人の同意や代理を必要とする範囲が個別に定められる |
遺産分割協議のように重要な財産行為については、保佐・補助の類型でも家庭裁判所が付与した代理権の範囲や同意の要否を確認する必要があります。どの類型に該当するかは、申立て時に家庭裁判所が医師の診断書等をもとに判断します。
4. 後見人が就くと、分割内容は自由に決められない
成年後見人は、本人の財産と権利を守る立場にあります。そのため、遺産分割協議においても本人に不利な内容には原則として応じられません。
- 「他の相続人に多く譲る」「本人は相続放棄する」といった内容は、本人の利益を害するとして認められにくいのが一般的です。
- 後見人は基本的に本人の法定相続分を確保する方向で協議に臨みます。
- 後見監督人がついている場合や、後見人が他の相続人でもある場合は、家庭裁判所の許可(特別代理人の選任など)が別途必要になることもあります。
5. 申立てから選任までの期間と、相続税10か月の壁
成年後見人等の選任は、申立てをしてすぐに完了するものではありません。医師の鑑定や書類審査などを経るため、申立てから選任まで数か月かかることが一般的です。
- 相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
- 後見人選任を先延ばしにすると、遺産分割協議がまとまらないまま申告期限が迫ってしまうことがあります。
- 間に合わない場合は、いったん法定相続分で申告する未分割の扱いなど別の対応が必要になることもあるため、早い段階で税理士にも相談しておくと安心です。
相続全体の期限を俯瞰しておきたい方は相続手続きの期限一覧も合わせてご確認ください。また、相続人の確定作業も並行して進めておくとスムーズです。法定相続人の範囲と確認方法も参考になります。
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本人に意思能力がない状態で協議書に署名しても無効になるおそれがあります。分割協議が必要な場合は、家庭裁判所に成年後見人(または保佐人・補助人)の選任を申し立て、選任された後見人等が本人に代わって協議に参加します。
診断名だけでなく、契約内容を理解し判断できる意思能力があるかが問われます。軽度で判断能力が残っている場合は本人の署名で足りることもありますが、後から無効を主張されるリスクを避けるため、医師の診断や専門家への相談が推奨されます。
後見人は本人の利益を守る立場のため、原則として法定相続分を確保する内容でしか協議に応じられません。本人が不利になる分割案には家庭裁判所や後見監督人の同意が得られず、応じられないのが一般的です。
申立てから選任まで数か月かかることが一般的です。相続税の申告期限は10か月以内のため、認知症の相続人がいることが分かった時点で早めに申立ての準備を始めることが重要です。
