相続

代襲相続とは?対象範囲と相続分の計算をわかりやすく解説

2026年9月25日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始以前の死亡・相続欠格・相続人廃除のいずれかで相続権を失っている場合に、その人の子が代わって相続する制度です。子の代襲は孫・ひ孫へ続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の代までで止まります。

この記事の内容
  1. 代襲相続が発生する3つの条件
  2. 子は孫・ひ孫へ再代襲、兄弟姉妹は甥姪一代限り
  3. 代襲相続人の相続分の計算方法
  4. 相続放棄との違い(代襲相続は発生しない)
  5. 遺産分割協議に加える際の必要書類
  6. よくある質問

「本来相続人になるはずだった親族がすでに亡くなっている」というケースは珍しくありません。このとき、その人の子が代わって相続する仕組みが「代襲相続」です。遺産分割協議には代襲相続人も加わる必要があり、範囲や相続分を誤ると協議自体がやり直しになることもあります。この記事では、代襲相続が発生する条件から相続分の計算、必要書類までを整理します。

1. 代襲相続が発生する3つの条件

代襲相続は、次の3つのいずれかに該当するときに発生します。

代襲相続が起きるのは、あくまでこの3つの場合に限られます。それ以外の理由で相続人がいない、あるいは疎遠であるといった事情だけでは、代襲相続は発生しません。

2. 子は孫・ひ孫へ再代襲、兄弟姉妹は甥姪一代限り

代襲相続の範囲は、誰が本来の相続人だったかによって大きく異なります。

この違いは民法の規定によるもので、直系卑属(子・孫・ひ孫)は代襲が続く一方、傍系である兄弟姉妹の系統は甥・姪までで区切られると理解しておくとわかりやすいでしょう。相続人の範囲や順位の全体像は「相続手続きの期限一覧」も参考にしてください。

3. 代襲相続人の相続分の計算方法

代襲相続人が受け取る相続分は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぐのが基本です。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分をさらに人数で均等に按分します。

相続分の具体的な金額や按分方法は、法定相続人の人数や組み合わせによって変わります。実際の計算は、戸籍で相続人を確定させたうえで、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家に確認すると安心です。

4. 相続放棄との違い(代襲相続は発生しない)

代襲相続の条件と混同されやすいのが「相続放棄」です。相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。

相続放棄には家庭裁判所への申述という手続きが必要で、期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。詳しい流れは「相続放棄の手続き」の記事も参考にしてください。

5. 遺産分割協議に加える際の必要書類

代襲相続人がいる場合、遺産分割協議には代襲相続人本人も参加する必要があります。協議を進めるには、まず相続人を確定させるための戸籍集めが欠かせません。

戸籍の集め方や必要な範囲は「戸籍謄本の集め方」で詳しく解説しています。代襲相続が絡む場合は取り寄せる戸籍の数が増え、時間もかかりやすいため、早めに着手することをおすすめします。

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6. よくある質問

代襲相続とは?孫や甥姪はどこまで対象になりますか?

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、相続開始以前の死亡・相続欠格・相続人廃除のいずれかで相続権を失っている場合に、その人の子が代わって相続する制度です。子の代襲は孫・ひ孫へと続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の代までで止まります。

代襲相続はどんなときに発生しますか?

相続開始以前に本来の相続人が死亡していたとき、相続欠格に該当したとき、相続人廃除がされたときの3つの場合に発生します。相続放棄をした場合は含まれません。

相続放棄をした場合、その子が代襲相続できますか?

できません。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、代襲相続は発生せず、子には相続権が移りません。

代襲相続人の相続分はどう計算しますか?

代襲相続人は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分をさらに人数で均等に按分します。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。