代襲相続とは?対象範囲と相続分の計算をわかりやすく解説
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始以前の死亡・相続欠格・相続人廃除のいずれかで相続権を失っている場合に、その人の子が代わって相続する制度です。子の代襲は孫・ひ孫へ続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の代までで止まります。
「本来相続人になるはずだった親族がすでに亡くなっている」というケースは珍しくありません。このとき、その人の子が代わって相続する仕組みが「代襲相続」です。遺産分割協議には代襲相続人も加わる必要があり、範囲や相続分を誤ると協議自体がやり直しになることもあります。この記事では、代襲相続が発生する条件から相続分の計算、必要書類までを整理します。
1. 代襲相続が発生する3つの条件
代襲相続は、次の3つのいずれかに該当するときに発生します。
- 相続開始以前の死亡 — 本来の相続人(子や兄弟姉妹)が、被相続人よりも先に、または同時に亡くなっている場合。
- 相続欠格 — 相続人が被相続人を故意に死亡させた場合や遺言書を偽造・破棄した場合など、民法が定める欠格事由に該当し、相続権を失った場合。
- 相続人廃除 — 被相続人に対する著しい非行などを理由に、家庭裁判所の手続きを経て相続権を失わせた場合。
2. 子は孫・ひ孫へ再代襲、兄弟姉妹は甥姪一代限り
代襲相続の範囲は、誰が本来の相続人だったかによって大きく異なります。
- 子の代襲 — 被相続人の子が代襲相続の原因に該当する場合、その子(被相続人から見て孫)が代襲相続人になります。孫も同様に該当すれば、さらにひ孫へと再代襲が続きます。
- 兄弟姉妹の代襲 — 被相続人に子も直系尊属(親など)もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が代襲相続の原因に該当すると、甥・姪が代襲相続人になります。ただし甥・姪の子への再代襲はありません。兄弟姉妹の代襲は一代限りです。
この違いは民法の規定によるもので、直系卑属(子・孫・ひ孫)は代襲が続く一方、傍系である兄弟姉妹の系統は甥・姪までで区切られると理解しておくとわかりやすいでしょう。相続人の範囲や順位の全体像は「相続手続きの期限一覧」も参考にしてください。
3. 代襲相続人の相続分の計算方法
代襲相続人が受け取る相続分は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぐのが基本です。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分をさらに人数で均等に按分します。
- 例:被相続人に子がA・Bの2人おり、Aがすでに死亡していて、Aに子(孫)が2人いる場合。本来Aが受け取るはずだった相続分(全体の2分の1)を、孫2人で均等に按分し、それぞれ4分の1ずつを受け取ります。Bの相続分(2分の1)は変わりません。
- 兄弟姉妹の代襲も考え方は同じで、亡くなった兄弟姉妹の相続分を、その甥・姪で按分します。
4. 相続放棄との違い(代襲相続は発生しない)
代襲相続の条件と混同されやすいのが「相続放棄」です。相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
- 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。
- そのため、放棄した人の子に相続権が移ることはなく、代襲相続の原因(死亡・欠格・廃除)とは扱いが異なります。
- 負債が多い遺産などで相続放棄を検討する場合、次の順位の相続人(他の子や、子がいなければ直系尊属、兄弟姉妹など)に相続権が移る可能性がある点にも注意が必要です。
相続放棄には家庭裁判所への申述という手続きが必要で、期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。詳しい流れは「相続放棄の手続き」の記事も参考にしてください。
5. 遺産分割協議に加える際の必要書類
代襲相続人がいる場合、遺産分割協議には代襲相続人本人も参加する必要があります。協議を進めるには、まず相続人を確定させるための戸籍集めが欠かせません。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 — 転籍・改製がある場合は、本籍地ごとに複数の役場から取り寄せます。
- 代襲の原因となった相続人(先に死亡した子や兄弟姉妹など)の出生から死亡までの戸籍謄本 — 代襲が発生したことを証明するために必要です。
- 代襲相続人(孫や甥・姪など)の戸籍謄本 — 現在の戸籍を用意します。
- 相続人全員の印鑑証明書 — 遺産分割協議書に実印を押すために必要です。
戸籍の集め方や必要な範囲は「戸籍謄本の集め方」で詳しく解説しています。代襲相続が絡む場合は取り寄せる戸籍の数が増え、時間もかかりやすいため、早めに着手することをおすすめします。
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代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、相続開始以前の死亡・相続欠格・相続人廃除のいずれかで相続権を失っている場合に、その人の子が代わって相続する制度です。子の代襲は孫・ひ孫へと続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の代までで止まります。
相続開始以前に本来の相続人が死亡していたとき、相続欠格に該当したとき、相続人廃除がされたときの3つの場合に発生します。相続放棄をした場合は含まれません。
できません。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、代襲相続は発生せず、子には相続権が移りません。
代襲相続人は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分をさらに人数で均等に按分します。
