故人の車はどうする?名義変更・相続・廃車の手続き
故人の車は相続財産です。引き継いで乗る場合も、売却・廃車する場合も、まず運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で名義変更の手続きが必要です。名義変更をしないまま放置すると車検・保険・税金でトラブルになります。任意保険も早めに保険会社へ連絡しましょう。
親が亡くなった後、実家の車庫にそのまま残された車——「乗るのか、売るのか、廃車にするのか」を決めないまま月日が経ってしまうことがよくあります。しかし、故人名義の車を放置しておくと、自動車税の通知が届き続けたり、次の車検が通らなかったりと、さまざまな不都合が生じます。
この記事では、亡くなった親の車をどう扱うか、3つの選択肢(名義変更・売却・廃車)それぞれの手順と必要書類を整理します。
1. 車も相続財産——まず「どうするか」を決める
車(自動車)は不動産や銀行預金と同様に相続財産です。故人が亡くなった瞬間から、その車は相続人全員の「共有財産」となります。
まず家族で話し合い、次の3つのうちどうするかを決めましょう。
- ①誰かが引き継いで乗り続ける——名義変更(移転登録)を行う
- ②売却する——名義変更後に売却、または買取店・ディーラーと相談して進める
- ③廃車にする——永久抹消登録(解体する)または一時抹消登録(保管する)を行う
2. 引き継いで乗る場合:名義変更の手順
故人名義の車を相続人が引き継ぐ場合は、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で移転登録の手続きを行います。
大まかな流れは次のとおりです。
- 遺産分割協議をまとめる——誰が車を取得するか、相続人全員で合意する
- 必要書類を揃える——後述の書類を準備する
- 運輸支局の窓口へ持参する——管轄は車の登録住所(ナンバーの地域)を基準とします
- 自動車税申告書を提出する——同じ敷地内にある都道府県税事務所の窓口で行います
- 新しい車検証を受け取る——ナンバープレートを変更する場合はその場で交換します
手続きは平日のみ受け付けているため、仕事の都合がつきにくい方は行政書士に代行を依頼することもできます。費用は依頼先や車両の状況によって異なります。
3. 名義変更に必要な書類
必要書類は、遺言書の有無や相続人の構成によって変わります。以下は一般的な例です。詳細は管轄の運輸支局や行政書士にご確認ください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 車検証(自動車検査証) | 現在の登録内容を確認 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の実印が必要/遺言書がある場合は遺言書を使用 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 故人との関係を証明するもの。戸籍の集め方はこちらを参照 |
| 取得する相続人の印鑑証明書 | 発行から3か月以内が目安(自治体で異なる) |
| 取得する相続人の住民票 | 新しい登録住所として使用 |
| 自動車税申告書 | 窓口でもらえる場合あり |
| 自賠責保険証明書 | 車に積んであることが多い |
4. 売却・廃車をする場合の流れ
売却する場合
ディーラーや買取専門店に売却する場合、店舗によっては名義変更の手続きをまとめて代行してくれることがあります。ただし必要書類(遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑証明書など)は自分たちで用意する必要があります。事前に買取店に「相続案件」である旨を伝えて、必要な書類を確認しましょう。
廃車にする場合
車を解体して完全に登録を消す永久抹消登録と、一時的に使用をやめる一時抹消登録があります。
- 永久抹消登録(解体)——解体業者(引取業者)に引き渡した後、運輸支局で申請します。自動車重量税の還付が受けられる場合があります。
- 一時抹消登録——「しばらく乗らないが手放したくない」場合。登録を一時停止し、自動車税の課税を止めることができます。
いずれの場合も、手続き前に相続人名義への移転登録を済ませておくか、相続人が直接廃車手続きができる書類を揃えて同時に進める必要があります。手順が複雑に感じる場合は行政書士や解体業者に相談するとスムーズです。
5. 任意保険はどうなる?
故人が加入していた任意自動車保険(任意保険)は、名義人が亡くなった時点で保険会社への連絡が必要です。対応は保険会社によって異なりますが、主に次の点を確認しましょう。
- 等級(ノンフリート等級)の引き継ぎ——配偶者や同居の家族が引き継げるケースがあります。保険会社に問い合わせると、適用条件を教えてもらえます。
- 解約と返戻金——車を売却・廃車する場合は解約手続きが必要です。未経過分の保険料が返戻される場合があります。
- 車両入れ替え——引き継ぐ家族が別の保険に加入済みの場合は、車両の入れ替え(契約変更)で対応できることもあります。
なお、自賠責保険は車両に紐づいているため、名義変更後もそのまま引き継がれます。売却・廃車時には自賠責保険の解約・返戻の手続きも忘れずに。
6. 注意点まとめ
- 名義変更せずに乗り続けるのは避ける——車検の更新ができなくなるほか、事故時の保険対応に支障が出る可能性があります。
- 自動車税は毎年4月1日時点の名義人に課税される——長期間放置すると、故人名義のまま税金の督促が届き続けます。年度をまたぐ前に手続きを完了させるのが理想です。
- ローンが残っている場合は注意——所有者がディーラーやローン会社になっている場合(車検証の「所有者」欄を確認)、ローンの完済・名義変更が必要です。ローン会社に連絡して手順を確認しましょう。
- 複数台ある場合は遺産分割協議書に全台記載する——車台番号(車検証に記載)を使って特定します。
- 相続税の申告対象になる場合がある——車も相続財産の一部として評価されます。相続税が発生する規模の遺産がある場合は税理士に確認を。
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名義変更をしないまま乗り続けることは、車検や保険の手続きで支障が出るほか、万が一の事故時に保険金の支払いに影響する可能性があります。相続が決まったら、早めに運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で名義変更の手続きを行うことをおすすめします。
遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の戸籍謄本、相続する方の印鑑証明書・住民票、車検証、自動車税申告書などが一般的に必要です。遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要になります。具体的な必要書類は運輸支局や行政書士にご確認ください。
はい。売却・廃車のいずれも、まず相続人への名義変更を行ってから進めるのが基本です。廃車(永久抹消登録)の場合は運輸支局での手続きが必要で、自動車重量税の還付が受けられる場合があります。売却の場合はディーラーや買取店が手続きを代行してくれることが多いですが、必要書類は事前に確認しましょう。
任意保険は名義人が亡くなった時点で保険会社の扱いが変わります。保険会社によって対応が異なるため、できるだけ早く保険会社に連絡してください。等級(ノンフリート等級)を引き継げる場合もあります。車を売却・廃車する場合は解約し、未経過分の保険料が返戻されることがあります。
