自筆証書遺言書保管制度とは?手続き・費用・注意点を解説
自筆証書遺言書保管制度は、法務局が自筆証書遺言の原本を保管し、様式チェックも行う制度です。相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になり、紛失・改ざんのリスクも減らせます。申請手数料は1件3,900円です。
「遺言書を作ったけれど、どこに保管すればいいか分からない」「自宅で保管していて、紛失や改ざんが心配」——そんな悩みに応えるのが、法務局による自筆証書遺言書保管制度です。2020年7月から始まったこの制度は、公正証書遺言ほど費用や手間をかけずに、遺言書の保管と一定の様式チェックを国の機関に任せられる仕組みです。この記事では、制度の仕組みから申請の流れ、相続開始後に家族が行う手続きまでを整理します。
1. 制度の概要と利用するメリット
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)が原本として保管する制度です。主なメリットは次のとおりです。
- 検認手続きが不要になる — 通常、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要ですが、この制度を利用した遺言書は検認が不要です。相続開始後、すぐに手続きを進めやすくなります。
- 紛失・改ざん・隠匿のリスクを減らせる — 原本は法務局で保管され、画像データとしても記録されます。自宅保管のように、誰かに廃棄されたり書き換えられたりする心配がありません。
- 様式面のチェックを受けられる — 申請の際、法務局の担当者が日付・署名・押印など、法律上の要件を満たしているか外形的な確認を行います(内容の有効性そのものを保証するものではありません)。
- 相続人などへの通知の仕組みがある — 遺言者が希望すれば、遺言者の死亡時に、あらかじめ指定した1名へ保管の事実が通知される仕組み(死亡時の通知)を利用できます。
一方で、遺言の内容(誰に何を相続させるかなど)について法務局が助言することはありません。内容面で不安がある場合は、公正証書遺言の利用や専門家への相談も選択肢になります。
2. 保管申請の流れ・必要書類・手数料
保管の申請は、次のような流れで進みます。
- ①遺言書を作成する — 全文・日付・氏名を自書し、押印します(財産目録は自書でなくても可)。
- ②保管を申請する遺言書保管所を決める — 遺言者の住所地・本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局から選びます。
- ③申請の予約をする — 法務局のサイトや電話で事前予約が必要です。
- ④本人が出頭して申請する — 代理申請は認められておらず、必ず遺言者本人が窓口に出向く必要があります。
主な必要書類
- 遺言書(指定の様式ルールを満たしたもの)
- 保管申請書(法務局窓口・サイトで入手)
- 本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内のもの)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 手数料(収入印紙で納付)
手数料の目安(法務省令で定められた金額。変更される場合があるため、申請前に法務局の最新案内を確認してください)
| 手続き | 手数料の目安 |
|---|---|
| 遺言書の保管申請 | 1件につき 3,900円 |
| 遺言書の閲覧請求(モニター) | 1回につき 1,400円 |
| 遺言書の閲覧請求(原本) | 1回につき 1,700円 |
| 遺言書情報証明書の交付請求 | 1通につき 1,400円 |
| 遺言書保管事実証明書の交付請求 | 1通につき 800円 |
| 保管の申請の撤回・住所等の変更届 | 無料 |
3. 様式面の注意点(指定用紙・余白ルール)
この制度を利用するには、遺言書が決められた様式ルールを満たしている必要があります。ルールを満たさない場合、法務局で預かってもらえず、申請そのものができません。主な注意点は次のとおりです。
- 用紙サイズはA4 — 指定の様式に沿ったA4サイズの用紙を使用します。
- 余白のルールがある — 上部5mm以上、下部10mm以上、左20mm以上、右5mm以上の余白を確保する必要があります。
- 片面のみに記載する — 用紙の裏面には何も書きません。
- 各ページにページ番号を振る — 複数ページになる場合は、「1/2」のように総ページ数がわかる形で記載します。
- ホチキス留めはしない — 法務局側で保管用にスキャン・データ化するため、綴じずに提出します。
- 財産目録にも同様の余白ルールが適用される — パソコン作成や通帳コピーの添付が認められている財産目録も、余白などの様式は満たす必要があります。
4. 相続開始後に相続人が行うこと
遺言者が亡くなったあと、相続人や受遺者などが行う主な手続きは次の2つです。
- 遺言書保管事実証明書の交付請求 — 最寄りの遺言書保管所で、故人の遺言書が保管されているかどうかを確認できます。全国どこの遺言書保管所からでも請求可能です。
- 遺言書情報証明書の交付請求/遺言書の閲覧請求 — 保管が確認できたら、遺言書の内容が記載された証明書の交付を請求するか、原本またはモニターでの閲覧を請求します。この証明書は、金融機関や法務局での相続手続きに、遺言書の原本の代わりとして使用できます。
なお、相続人の一人が証明書の交付請求や閲覧をすると、法務局から他の相続人・受遺者にも遺言書が保管されている旨が通知されます。これにより、一部の相続人だけが遺言の存在を知り、他の相続人が知らされないまま手続きが進む、といった事態を避けやすくなります。相続全体の流れは親が亡くなったら、まず何をするかもあわせて確認しておくと見通しが立てやすくなります。
5. 自宅保管の自筆証書遺言との違いと選び方
自筆証書遺言そのものは、この制度を使わなくても、自宅などで保管して有効な遺言書として扱われます。両者の主な違いを整理します。
- 検認の要否 — 自宅保管は相続開始後に家庭裁判所での検認が必要です。制度を利用した遺言書は検認が不要です。検認の具体的な流れは遺言書の検認手続きで詳しく解説しています。
- 紛失・改ざんのリスク — 自宅保管は火災・紛失・第三者による廃棄や書き換えのリスクがあります。制度利用時は法務局が原本と画像データを保管するため、これらのリスクを抑えられます。
- 発見されるかどうか — 自宅保管は、家族が遺言書の存在に気づかないまま遺産分割が進んでしまうことがあります。制度利用時は、相続人が遺言書保管事実証明書を請求すれば存在を確認できます。
- 費用と手間 — 制度利用には申請手数料(3,900円)と本人の出頭が必要です。公正証書遺言に比べれば手軽ですが、自宅保管よりは一手間かかります。
「費用を抑えつつ、検認の手間や紛失リスクを減らしたい」という場合には、この保管制度が有力な選択肢になります。一方、内容の有効性についてより高い安心感を求める場合は、公証人が関与する公正証書遺言も検討に値します。どちらを選ぶにせよ、遺言書だけでなく、財産や連絡先などの情報を家族が把握できる状態にしておくことが、いざという時の負担を減らします。生前の情報整理については生前整理の始め方も参考にしてください。
遺言書のありかも、家族に伝わる形で
ReliefNote は、遺言書を保管している法務局や、財産・連絡先などの「どこに何があるか」を1か所に記録できます。もしもの時、家族が迷わず必要な手続きにたどり着けるよう備えられます。無料。
ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
自筆証書遺言書保管制度は、法務局が自筆証書遺言の原本を保管し、様式チェックも行う制度です。相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になり、紛失・改ざんのリスクも減らせます。申請手数料は1件3,900円です。
はい。法務局に保管された自筆証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要です。自宅などで保管していた自筆証書遺言は、原則として検認が必要になります。
最寄りの遺言書保管所で「遺言書保管事実証明書」の交付を請求し、遺言書の有無を確認します。保管されていれば「遺言書情報証明書」の交付請求、または遺言書の閲覧請求を行います。
あります。A4サイズで、上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上の余白を確保し、片面のみに記載する必要があります。指定の様式ルールを満たさない場合、法務局で預かってもらえません。
