親の住民票の除票の取り方|相続手続きで必要な理由と請求方法
親の住民票の除票は、亡くなった時点で住民登録があった最後の住所地の市区町村役場で取得します。相続人であれば請求可能で、銀行の相続手続きや相続登記、年金の受給停止などで必要になります。
相続手続きを進めていると、銀行や法務局から「除票」の提出を求められる場面が出てきます。聞き慣れない書類で戸惑う方も多いですが、取得先も手順も決まっています。この記事では、除票とは何か、どこで・誰が・どうやって取得できるかを整理します。
1. 住民票の除票とは
住民票の除票とは、死亡や転出によって住民登録が消除された住民票のことです。生きている方の住民票には現在の住所や世帯情報が載っていますが、除票にはその方が最後にどこに住んでいたかという記録が残ります。
相続手続きでは、故人の戸籍上の本籍地・氏名・生年月日と、実際に住んでいた住所とを結びつける公的な証明が必要になる場面が多くあります。除票は、その「最後の住所」を公的に証明する書類として使われます。
2. 取得できる場所
除票を取得できるのは、故人が亡くなった時点で住民登録をしていた最後の住所地の市区町村役場です。役場内の住民課・戸籍住民課・市民課など、名称は自治体によって異なりますが、住民票を扱う窓口で申請します。
- 本籍地ではなく、あくまで「住民登録があった場所」の役場が窓口です。
- 故人が施設や病院に長期入院していた場合でも、住民票上の住所地が基準になります。
- 本人が窓口に行けない場合は、代理人による申請や郵送請求も利用できます(後述)。
死亡届の提出先とは異なる場合があるため、混同しないよう注意してください。死亡届の提出先については 死亡届の書き方・提出先のまとめ も参考にしてください。
3. どんな場面で必要になるか
除票は、故人の住所を公的に証明する場面で幅広く使われます。代表的な例は次のとおりです。
- 銀行・証券会社の相続手続き — 口座名義人の死亡と最後の住所を確認する書類として提出を求められることがあります。
- 不動産の相続登記 — 登記簿上の住所と戸籍上の本籍地が異なる場合に、両者をつなぐ証明として使われます。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。詳しくは 相続登記の義務化について をご覧ください。
- 年金の受給停止・未支給年金の請求 — 年金事務所での手続きで、故人の住所確認のために求められることがあります。
- 各種契約の解約・名義変更 — 保険会社や一部の契約先から提出を求められる場合があります。
4. 請求できる人と必要書類
除票は誰でも自由に取れるわけではなく、相続人などの利害関係人、または正当な理由がある人に請求が限られています。窓口では次のような書類の提示・提出を求められるのが一般的です。
- 申請書(役場の窓口またはウェブサイトで入手)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 故人との続柄が分かる戸籍謄本など(相続人であることを示す書類)
- 手数料(自治体ごとに定められています)
戸籍の集め方については 戸籍謄本の集め方 も併せて確認しておくと、除票の請求と同時に進めやすくなります。
5. 郵送請求のやり方
役場が遠方の場合や、故人の最後の住所地が今住んでいる場所と異なる場合は、郵送での請求も可能です。一般的な流れは次のとおりです。
- 役場のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入する。
- 本人確認書類の写し、故人との続柄が分かる戸籍書類の写しを同封する。
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)を同封する。
- 返信用封筒(切手貼付・宛先記入済み)を同封する。
- これらをまとめて、役場の担当窓口宛てに郵送する。
必要書類や手数料、送付先は自治体ごとに異なるため、申請前に該当の役場ウェブサイトで最新の案内を確認してください。
6. 保存期間は150年に延長
除票には保存期間があり、以前は消除されてから5年で廃棄されるルールでした。そのため「古い相続手続きで除票が取れない」というケースが起きていました。現在は保存期間が150年に延長されており、多くの場合、以前より長期間さかのぼって取得できるようになっています。ただし、延長前の制度下ですでに廃棄されてしまった除票は復元されないため、古い相続案件では役場に在否を確認する必要があります。
必要な手続きだけを、順番に
ReliefNote は、あなたの状況に必要な手続きだけを絞り込み、期限や持ち物まで案内します。生前に記録した情報は、手続きの場面でそのまま使えます。無料。
ReliefNote を無料で使ってみる7. よくある質問
除票は、故人が亡くなった時点で住民登録をしていた最後の住所地の市区町村役場(住民課・戸籍住民課など)で取得します。本籍地ではなく「住民登録があった場所」が窓口になる点に注意してください。
原則として、相続人などの利害関係人や、正当な理由がある人に限られます。相続人が請求する場合は、故人との続柄が分かる戸籍謄本などの提示を求められるのが一般的です。
銀行口座の相続手続き、不動産の相続登記(故人の最後の住所を証明する書類として)、年金の受給停止・未支給年金の請求など、故人の住所を公的に証明する場面で幅広く使われます。
多くの市区町村で郵送請求に対応しています。申請書、本人確認書類の写し、故人との続柄が分かる戸籍書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒などを同封して送るのが一般的な流れです。詳細は各自治体の案内を確認してください。
