NISA口座の相続手続き完全ガイド|非課税枠はどうなる?
NISA口座は相続人にそのまま引き継ぐことはできません。証券会社へ死亡の連絡をして口座を凍結し、必要書類を提出して相続人名義の課税口座(特定口座・一般口座)へ移管する手続きが必要です。非課税枠も相続人には引き継がれません。
親がNISA口座で株式や投資信託を保有していた場合、預金や不動産とは少し違う手続きが必要になります。「非課税のまま自分の口座に移せるのでは」と誤解されがちですが、実はそうではありません。この記事では、NISA口座特有の相続手続きを順を追って整理します。
1. NISA口座の非課税枠は引き継げない仕組み
NISA(少額投資非課税制度)は、口座名義人本人が生きている間に限り、配当・分配金や譲渡益が非課税になる制度です。名義人が亡くなった時点で、その非課税での運用は終了します。
- 相続人がすでにNISA口座を持っていても、そのNISA口座に故人の資産をそのまま移すことはできません。
- 相続人に新しくNISA口座を作らせて、そこへ引き継ぐこともできません。
- 非課税枠は「制度を使う本人」に紐づくものであり、相続によって承継される権利ではないという点が基礎知識になります。
つまり相続で引き継がれるのは、あくまで「株式や投資信託そのもの」であり、非課税というステータスは引き継がれない、と理解しておくと手続き全体の見通しがつきやすくなります。
2. 口座の凍結と証券会社への連絡
銀行口座と同様、証券会社が名義人の死亡を把握すると、NISA口座を含む証券口座は凍結され、以後の売買や出金ができなくなります。
- 証券会社(コールセンターまたは支店)へ連絡し、名義人が死亡した旨を伝えます。
- 取引報告書や口座開設時の書類、キャッシュカードなどがあれば、口座番号や支店名の確認がスムーズです。
- 連絡後、証券会社から相続手続き専用の案内書類・申込書一式が送付されるのが一般的な流れです。
一般的に必要となる書類には、次のようなものがあります(証券会社や状況によって異なります)。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 遺産分割協議書(分割方法が決まっている場合)または遺言書
- 証券会社所定の相続手続依頼書
必要書類の集め方は戸籍の集め方の記事も参考にしてください。
3. 課税口座への移管手続きの流れ
NISA口座内の株式・投資信託は、相続人が指定する特定口座または一般口座へ移管されます。大まかな流れは次の通りです。
- ①証券会社へ死亡の連絡・必要書類の案内を受け取る
- ②遺産分割協議で、誰がどの銘柄をどれだけ相続するかを決める(複数の相続人がいる場合)
- ③相続人が移管先の口座を用意する(相続人がその証券会社に口座を持っていない場合は新規開設が必要になることが多い)
- ④必要書類を提出し、証券会社が移管手続きを行う
- ⑤移管完了後、相続人の課税口座で株式・投資信託を保有
4. 移管後の取得価額と譲渡益課税の注意点
移管の際に特に誤解が多いのが、取得価額の扱いです。
- NISA口座から課税口座へ移管される際の取得価額は、死亡日の時価に引き継がれます。
- 故人が実際に購入した価格(取得原価)ではなく、あくまで亡くなった日の時価が新しい取得価額になる、という点が重要です。
- 移管された時点では課税されません。課税されるのは、その後相続人が売却して利益(譲渡益)が出たときです。
- 売却益は死亡日時点の時価からの値上がり分に対して計算されるため、移管後に値上がりした分だけが課税対象になります。
相続税自体は、NISA口座内の資産も含めた遺産全体の評価額に基づいて計算されます。相続税の申告期限や基礎控除の考え方は相続税の基礎控除の記事、期限の全体像は相続手続きの期限一覧の記事もあわせてご確認ください。
5. 証券会社ごとの窓口の違いと完了までの目安
相続手続きの窓口や書式は証券会社によって異なります。
- 大手のネット証券はコールセンターとウェブでの案内が中心で、書類のやり取りは郵送になることが多いです。
- 対面型の証券会社は、支店の窓口で相談しながら進められる場合があります。
- いずれの場合も、まず「相続が発生した」と連絡することが最初の一歩になります。
完了までの期間は、必要書類がそろっているか、相続人間で遺産分割協議がまとまっているかによって大きく変わります。書類に不備がなければ数週間程度で完了するケースもありますが、遺産分割が長引けば、その間は移管手続きも進められません。証券口座の存在をあらかじめ家族が把握しておくことが、手続き全体をスムーズにする鍵になります。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
証券会社に死亡の連絡をしてNISA口座を凍結し、必要書類を提出して相続人名義の課税口座(特定口座・一般口座)へ移管します。NISA口座のまま相続人が引き継ぐことはできません。
引き継げません。非課税で保有できるのは口座名義人本人が生きている間だけで、亡くなった時点で非課税での運用は終了します。移管先は相続人の課税口座になります。
移管時の取得価額は死亡日の時価に引き継がれます。そこから値上がりして売却すると、その値上がり分(譲渡益)に対して通常どおり課税されます。移管された時点では課税されません。
証券会社や必要書類の準備状況によって異なります。書類に不備がなければ数週間程度で完了することが多いですが、遺産分割協議が長引く場合はその分手続きも先に進められません。
