生前の備え

生命保険の受取人変更の手続き方法|親が元気なうちにやるべきこと

2026年8月13日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

受取人変更は契約中の保険会社に「受取人変更請求書」を提出して行います。ポイントは被保険者が生存中でなければ変更できないということ。離婚・死別・相続対策などで見直しが必要になったら、判断能力のあるうちに済ませておくことが大切です。

この記事の内容
  1. 受取人変更が必要になる典型ケース
  2. 「被保険者が生存中」でなければ変更できない
  3. 保険会社への手続きの流れと必要書類
  4. 受取人指定と相続税の非課税枠の関係
  5. 受取人を把握していないと起こること
  6. よくある質問

生命保険は加入したときのままになっていることが少なくありません。しかし家族構成や関係性が変わると、受取人の指定も見直しが必要になる場合があります。この記事では、受取人変更の手続き方法と、生前に押さえておきたいポイントを整理します。

1. 受取人変更が必要になる典型ケース

次のような場面では、受取人の指定内容を見直すきっかけになります。

受取人が誰になっているか、契約者本人も忘れていることがあります。まずは保険証券や契約内容のお知らせで、現在の受取人を確認するところから始めましょう。

2. 「被保険者が生存中」でなければ変更できない

受取人変更でもっとも大事な制約は、被保険者が生存している間でなければ手続きができないという点です。

親の保険を子が代わりに変更することはできません。あくまで契約者・被保険者本人の意思に基づく手続きです。親自身に「受取人、今のままで大丈夫?」と声をかけることが、実質的な第一歩になります。

3. 保険会社への手続きの流れと必要書類

受取人変更の一般的な流れは次のとおりです。手続きの詳細は保険会社によって異なるため、実際に契約している保険会社に確認してください。

多くの保険会社では、現在の受取人本人の同意は不要とされています(被保険者の意思のみで変更可能)。ただし取り扱いは保険会社ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

4. 受取人指定と相続税の非課税枠の関係

死亡保険金には、相続税の計算上「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この枠が使えるかどうかは、受取人が誰かによって変わります。

非課税枠の具体的な計算方法や適用可否は、家族構成や契約内容によって異なります。相続税に関わる判断は、税務署や税理士など専門家に確認することをおすすめします。相続税全体の基礎控除については 相続税の基礎控除の記事 もあわせてご確認ください。

5. 受取人を把握していないと起こること

生前整理やエンディングノートを書くとき、預貯金や不動産は意識しても、生命保険の受取人が誰になっているかは見落とされがちです。

生前整理を始める際は、契約している保険会社・証券番号・受取人を一覧にしておくと、いざというときに家族が迷いません。エンディングノートの書き方は エンディングノートの書き方の記事、生前整理の始め方は 生前整理の始め方の記事 でも詳しく解説しています。

保険の情報も、家族と共有できる場所に

ReliefNote は、保険会社・証券番号・受取人などの情報を1か所に記録し、必要なときに家族が確認できるようにします。生前の備えから、もしものときの手続きまで役立ちます。無料。

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6. よくある質問

親の生命保険の受取人を変更するにはどうすればいい?

契約している保険会社に連絡し「受取人変更請求書」を取り寄せ、必要事項を記入して提出します。被保険者本人の意思確認と本人確認書類が必要で、被保険者が生存中でなければ手続きできません。

受取人の変更に、現在の受取人の同意は必要ですか?

多くの保険会社では、受取人変更は被保険者の意思のみで行え、現在の受取人の同意は不要とされています。ただし契約内容や保険会社によって扱いが異なるため、契約している保険会社に確認してください。

被保険者が認知症などで意思確認できない場合はどうなりますか?

被保険者本人の意思確認ができない状態になると、原則として受取人変更はできなくなります。判断能力があるうちに手続きを済ませておくことが大切です。

受取人指定で相続税が非課税になる金額はいくらですか?

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この枠を使えるのは受取人が相続人である場合に限られ、具体的な適用可否は税務署や税理士に確認することをおすすめします。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。