死因贈与とは?遺言との違いと注意点をわかりやすく解説
死因贈与とは、「贈与者が死亡したら財産を渡す」と贈与者と受贈者が生前に合意する契約です。遺言は本人だけで作れる単独行為であるのに対し、死因贈与は相手の合意が必要な点が大きな違いです。
「お世話になった人に、自分が死んだら財産を渡したい」と考えたとき、方法として候補に挙がるのが遺言と死因贈与です。どちらも「死亡によって財産が渡る」という結果は同じですが、成立の仕方や撤回のしやすさ、手続きの進め方には違いがあります。この記事では、死因贈与の基本と、遺言との違い、実務上の注意点を整理します。
1. 死因贈与とは何か
死因贈与とは、「贈与者が死亡したときに効力が生じる」ことを条件とした贈与契約です。民法上は贈与の一種ですが、死亡によって発効する点で遺言と似た機能を持ちます。
- 贈与者と受贈者、両者の合意(契約)によって成立する
- 贈与者が死亡した時点で効力が発生し、財産が受贈者に渡る
- 口約束でも法的には成立しうるが、後述の理由から書面(できれば公正証書)での契約が勧められる
似た財産の渡し方として生前贈与がありますが、生前贈与は贈与者が生きている間に財産が移転する点が異なります。死因贈与はあくまで「死亡」をきっかけに効力が生じる契約です。
2. 遺言との違い(契約か単独行為か)
死因贈与と遺言の最も大きな違いは、「契約」か「単独行為」かという成立の仕方です。
- 遺言:本人(遺言者)の意思だけで作成でき、相手の合意は不要。受け取る側が知らないうちに作成されていることもある。
- 死因贈与:贈与者と受贈者、双方の合意があって初めて成立する契約。受贈者が「もらう」意思を示している点が前提になる。
この違いから、死因贈与は受贈者が事前に内容を把握しているケースが多く、死亡後に「初めて知って驚く」という事態が起きにくいという特徴があります。一方で、遺言のように一人で完結して作り直せるわけではないため、内容を変更するには受贈者との関係性も影響します。
遺言そのものの基本的な書き方や注意点は、遺言書の検認手続きの記事でも扱っています。
3. 撤回できるか?負担付き死因贈与の注意点
遺言は、原則としていつでも自由に撤回・変更できます。死因贈与についても、裁判例では遺言の撤回に関する規定が準用されるとされ、贈与者が一方的に撤回できる場合が多いとされています。
- 受贈者に見返りとなる負担を求める契約にするかどうかは、後から撤回したい事情が生じた場合の柔軟性にも関わる
- 撤回の可否で争いになりやすいため、契約時点で撤回条件を書面に残しておくと、双方にとって見通しが立てやすい
4. 不動産を死因贈与するなら仮登記を
死因贈与で不動産を渡す場合、死亡後にスムーズに名義変更(本登記)ができるよう、生前に「始期付所有権移転仮登記」をしておく方法があります。
- 仮登記をしておくことで、「この不動産は死因贈与の対象である」という状態を外部に示せる
- 贈与者の死亡後、仮登記を本登記に進める際の手続きがスムーズになりやすい
- 仮登記をしていない場合、死亡後に他の相続人の協力が得られず、本登記の手続きが難航することがある
相続に伴う不動産の名義変更そのものについては、相続登記の義務化の記事で期限や罰則を解説しています。死因贈与の場合も、死亡後の登記の進め方を事前に把握しておくと安心です。
5. 税務上の扱い(贈与税ではなく相続税)
「贈与」という名前がついていますが、死因贈与は贈与税ではなく相続税の対象として扱われます。これは、財産が実際に移転するのが贈与者の死亡後であるためです。
- 受贈者が法定相続人であれば、通常の相続と同様に相続税の計算に含まれる
- 受贈者が法定相続人以外(孫、内縁関係者、第三者など)の場合、相続税額が通常の相続人より高くなる場合があるなど、扱いが異なることがある
- 相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」が基本の考え方だが、具体的な税額や控除の適用は個々の状況によって異なる
6. トラブルを防ぐための備え方
死因贈与は契約である分、内容や解釈をめぐって死亡後に争いが起きやすい面もあります。トラブルを防ぐために、次のような備えが有効です。
- 契約書を公正証書で作成する — 口約束や私文書よりも、内容や成立の事実が後から疑われにくくなる
- 執行者を指定しておく — 死亡後、他の相続人の協力を得にくい場面でも、執行者が単独で名義変更や引渡しの手続きを進めやすくなる
- 他の相続人にも契約の存在を伝えておく — 死亡後に初めて知らされると、感情的な対立につながりやすい
こうした契約の存在や保管場所、連絡すべき専門家の情報は、家族が「どこにあるか分からない」ために活かせないことがよくあります。生前に情報を整理しておく方法は、エンディングノートの書き方の記事でも紹介しています。
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ReliefNote を無料で使ってみる7. よくある質問
死因贈与は「贈与者が死亡したときに財産を渡す」と贈与者と受贈者が合意する契約です。遺言は本人だけで作れる単独行為である点が大きな違いで、死因贈与は相手の合意が必要です。
遺言と同じように贈与者が自由に撤回できる場合が多いですが、受贈者が何らかの義務(負担)を負う「負担付き死因贈与」で、すでに負担を履行している場合などは、一方的な撤回が制限されることがあります。
生前に「始期付所有権移転仮登記」をしておくと、死亡後の本登記をスムーズに進めやすくなります。あわせて契約書を公正証書にし、執行者を指定しておくと、死亡後の手続きが単独で進められやすくなります。
死因贈与は税務上、贈与税ではなく相続税の対象として扱われます。受贈者が法定相続人以外の場合は、相続税の計算や控除の適用で通常の相続と異なる扱いになることがあります。
