相続した空き家を売却したら?「空き家の3000万円特別控除」の要件と申請方法
被相続人が一人で住んでいた昭和56年5月31日以前建築の家屋を、相続開始から3年後の12月31日までに耐震改修または更地にして売却すれば、譲渡所得から最大3000万円を控除できます。市区町村発行の「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が必須です。
親から相続した実家が空き家のまま残っている——という状況は珍しくありません。維持管理の負担や固定資産税を考え、売却を検討する方も多いですが、この制度を知っているかどうかで、手元に残る金額が大きく変わることがあります。ここでは「空き家の3000万円特別控除」の要件と申請の流れを整理します。
1. 空き家の3000万円特別控除とは
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれる制度です。相続した家屋やその敷地を売却した際、一定の要件を満たせば、譲渡所得の計算上、最大3000万円まで控除できます。
- 相続した実家をそのまま空き家にしておくのではなく、売却して現金化する場合に活用できる制度です。
- 控除額や適用条件は税制改正により変わることがあるため、売却を検討する時点で最新の要件を税務署や国税庁の案内で確認することが欠かせません。
- 相続税の申告そのものとは別の制度で、譲渡所得税(所得税・住民税)に関するものです。
2. 適用対象となる家屋の要件
この特例は、どんな空き家にも使えるわけではありません。代表的な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の建物が対象)。
- 区分所有建物ではないこと(マンションなどの区分所有建物は対象外)。
- 相続開始の直前まで、被相続人が一人で居住していたこと(同居人がいた場合は要件を満たさないことがあります)。
- 相続開始から売却まで、事業用・貸付用・居住用として使われていないこと。
3. 譲渡期限は「相続開始から3年後の12月31日」まで
この特例には明確な期限があります。
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
- 例えば相続開始が2026年の場合、期限の目安は2029年12月31日となります(相続開始日によって考え方が変わるため、正確な期日は税務署等で確認してください)。
- 加えて、2027年12月31日までの譲渡という制度全体の期限も設けられています(制度の延長・改正が行われる可能性があるため、売却時点の最新情報を確認してください)。
相続放棄(3か月以内)や相続税申告(10か月以内)と違い、この特例は「売却」という行動に対する期限です。相続の期限一覧と合わせてスケジュールを管理しておくと、うっかり期限を過ぎてしまうリスクを減らせます。
4. 耐震改修 or 更地化が必要な理由
昭和56年5月31日以前の建物は、現在の耐震基準を満たしていないことが多く、そのままの状態で売却しても特例の対象にはなりません。特例を使うには、次のいずれかの対応が必要です。
- 耐震基準を満たすよう改修してから売却する — 買主が住むことを前提に、耐震リフォームを行ってから引き渡す方法です。
- 家屋を取り壊し、更地にしてから売却する — 古い建物を解体し、土地のみを売却する方法です。実務上はこちらを選ぶケースも多く見られます。
5. 必要書類「被相続人居住用家屋等確認書」の取得方法
この特例を申告する際、欠かせないのが「被相続人居住用家屋等確認書」です。
- 家屋が所在する市区町村役場が発行します。
- 被相続人が一人で居住していたことなど、要件を満たしていることを市区町村が確認したうえで交付される書類です。
- 取得には、被相続人の戸籍・住民票の除票、相続人であることが分かる書類など、複数の資料の提出を求められるのが一般的です。必要書類は自治体によって異なるため、事前に窓口へ確認しておくとスムーズです。
- この確認書がないと、確定申告での特例適用が認められません。売却の契約段階から準備を始めることをおすすめします。
相続に伴う戸籍集めは他の手続きでも必要になります。戸籍の集め方を先に済ませておくと、確認書の申請もスムーズです。
6. 併用の可否・共有相続時の注意点
- 住宅ローン控除との関係 — 買主側が住宅ローン控除を使う場合と、売主側のこの特例は別の制度です。ただし、他の譲渡所得の特例(マイホームを売った場合の特例など)とはどちらか一方しか使えない、あるいは併用に制限があるケースがあるため、確定申告の際に税理士や税務署へ確認してください。
- 共有相続の場合 — 兄弟姉妹など複数人で家屋を相続した場合、それぞれの共有者が要件を満たせば、共有者ごとに控除を受けられる仕組みになっています。ただし按分の考え方や上限額の扱いは制度改正で変わることがあるため、共有者全員分をまとめて税理士に相談すると誤りを防げます。
- 遺産分割が終わっていない場合 — 誰が家屋を相続するかが決まらないと売却も進められません。遺産分割協議書を早めにまとめておくことが、結果的に期限内売却の近道になります。
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被相続人が一人で住んでいた昭和56年5月31日以前建築の家屋を、相続開始から3年後の12月31日までに耐震改修または更地にして売却すると、譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物(マンション等)でないこと、相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していたことなどが主な要件です。詳細は状況により異なるため税務署等での確認が必要です。
相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。この期限を過ぎると特例は使えなくなるため、早めのスケジュール確認が大切です。
原則として、現行の耐震基準を満たすよう改修してから売却するか、家屋を取り壊して更地にしてから売却する必要があります。改修も解体もしないままの売却では適用できない場合があるため注意してください。
