相続放棄すべき?判断のポイントと3か月の期限
負債の総額がプラスの財産を明らかに上回るときに検討する手続きです。申立ては相続の開始を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ。財産の一部だけを放棄することはできず、財産に手をつけると放棄できなくなる場合があるため、迷ったら早めに専門家へ相談してください。
親が亡くなったあと、思いがけず借金や保証人の契約が出てくることがあります。「全部引き継ぐのが不安」「どうすれば損しないか分からない」と感じたとき、選択肢のひとつとなるのが相続放棄です。
ただし相続放棄には厳格な期限とルールがあり、知らずに動いてしまうと選択肢が閉じてしまうこともあります。この記事では、判断のポイントと注意点を具体的に整理します。
1. 相続放棄とは何か
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債のいっさいを引き継がないと、家庭裁判所に申し述べる手続きです。
- 放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。
- プラスの財産(預貯金・不動産など)も、マイナスの財産(借金・保証債務・未払い税金など)も、どちらも一切引き継ぎません。
- 家庭裁判所への申述が必要で、口頭や書面での辞退だけでは成立しません。
2. どんなときに放棄を検討するか
相続放棄を検討する主なケースを整理します。すべて当てはまる必要はなく、1つでも該当すれば、まず財産と負債の全体像を調べることをおすすめします。
- 借金・ローンが多い — 消費者金融・カードローン・事業融資など、明らかに返済が難しい負債がある場合。
- 連帯保証人になっている — 故人が第三者の借金の保証人になっていた場合、相続すると保証債務も引き継ぎます。
- 未払いの税金・家賃がある — 固定資産税の滞納、賃借物件の家賃未払いなども相続対象となります。
- 財産の全体像が分からない — プラスとマイナスどちらが多いか不明なまま期限が迫っている場合は、期間伸長の申立て(後述)も検討します。
- 相続に関わりたくない事情がある — 疎遠だった・家族間のトラブルがある、といった事情から関与を避けたい場合も選択肢となります。
一方、プラスの財産が十分にある場合・不動産や事業を継ぐ意思がある場合は、放棄ではなく遺産分割協議で分け方を話し合うのが一般的です。詳しくは遺産分割協議書の書き方と手順もご参照ください。
3. 3か月の期限と期間伸長
相続放棄には法定の期限があります。これを「熟慮期間」と呼びます。
- 原則:相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
- 3か月を過ぎると、原則として単純承認(すべて引き継ぐ)したとみなされ、その後の放棄申述は受理されません。
- 財産・負債の調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に「熟慮期間伸長の申立て」を家庭裁判所に行うことができます(伸長期間は裁判所が判断)。
| 手続き | 期限 | 申立先 |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | 相続を知った日から3か月以内 | 家庭裁判所(被相続人住所地) |
| 熟慮期間伸長の申立て | 3か月の期限が来る前まで | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 相続を知った日から4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納付 | 相続を知った日から10か月以内 | 税務署 |
4. 放棄に関する重要なルール2つ
相続放棄を検討する前に、必ず押さえておきたいルールが2つあります。
ルール① 一部だけの放棄はできない
「預貯金はもらうが、借金は放棄したい」という条件付き・部分的な放棄は認められていません。相続放棄は「すべてのプラスとマイナスを一切引き継がない」という全か無かの選択です。
プラスとマイナスの両方がある場合は、単純承認(すべて引き継ぐ)・限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ)・相続放棄(すべて引き継がない)の3つから選ぶことになります。
ルール② 財産に手をつけると放棄できなくなる場合がある
相続財産を処分・消費するなどの行為をした場合、民法上「単純承認」したとみなされ(法定単純承認)、その後は原則として放棄の申述が受理されません。
- 故人の預貯金を引き出して生活費や借金の返済に使う
- 不動産や貴金属を売却する
- 故人名義の賃貸契約を引き継いで居住を続ける(状況による)
なお、親の銀行口座の凍結や相続手続き全般については銀行口座の凍結と相続払い戻し手続きもあわせてご確認ください。
5. 放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、大きく次の流れになります。専門家(司法書士・弁護士)に依頼することもできます。
- 財産・負債の全体像を把握する — 通帳・契約書・借入明細などをかき集め、プラスとマイナスを比較します。
- 放棄するかどうかを判断する — 迷う場合は3か月の期限内に専門家へ相談。
- 申述書と必要書類を準備する — 相続放棄申述書(裁判所のウェブサイトから書式を入手可)、被相続人の戸籍謄本、申述人の戸籍謄本など。
- 家庭裁判所に申述する — 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ郵送または窓口提出。
- 照会書への回答・受理通知 — 裁判所から照会書が届くので回答します。問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
- 受理証明書を取得する(必要に応じて) — 債権者への提示など必要な場合は申請します。
6. 判断に迷ったときのチェックリスト
次の項目に1つでも当てはまる場合は、放棄を検討する前提として早めに専門家(司法書士・弁護士)へ相談することをおすすめします。期限まで時間があるほど、選択肢が広がります。
- ☑ 故人に借金・ローン・保証債務があると聞いた(または存在が疑われる)
- ☑ 財産・負債の全体像がまだよく分からない
- ☑ 故人が事業を営んでいた
- ☑ 3か月の期限まで残り1か月を切っている
- ☑ 遺産の一部をすでに使ってしまったかもしれない
- ☑ 相続人が複数いて、まだ全員の意向が確認できていない
- ☑ 次順位の相続人(兄弟姉妹・祖父母など)への影響が分からない
相続放棄と関連して知っておきたい法定相続人の範囲については法定相続人の範囲と順位もご参照ください。
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負債(借金・保証債務・未払い税金など)の総額が、プラスの財産を上回ると判断できる場合に検討する手続きです。プラスの財産が多い場合は放棄しない方が多く、財産の全体像が把握できるまで3か月の期限内に行動することが大切です。判断が難しいときは司法書士・弁護士へ早めに相談しましょう。
相続の開始を知った日(原則、被相続人が亡くなったことを知った日)から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。正当な理由があれば期間伸長の申立てもできますが、原則として3か月を過ぎると相続を承認したとみなされます。
できません。相続放棄は「すべての財産(プラスもマイナスも)を一切引き継がない」という手続きです。預貯金だけもらって借金は断る、といった一部放棄は認められていません。
財産を処分・消費するなど「相続を承認したとみなされる行為(法定単純承認)」をすると、その後の相続放棄は原則できなくなります。遺産の預貯金を引き出して使う、不動産を売却するなどは注意が必要です。葬儀費用など例外的に問題ないとされるケースもありますが、判断が難しい場合は専門家に確認してください。
