相続土地国庫帰属制度とは?いらない土地を手放す手続き・費用・条件を解説
2023年4月開始の「相続土地国庫帰属制度」を使えば、一定の条件を満たす土地は法務局の審査・承認と負担金の納付を経て国に引き取ってもらえます。ただし建物あり・担保権設定あり・境界不明確などの土地は対象外です。
親の相続で、実家の土地は住み続けるとしても、遠方の山林や使い道のない原野まで一緒に相続してしまい、「管理も売却もできず困っている」というご相談は少なくありません。そうした土地の受け皿として2023年に始まったのが、相続土地国庫帰属制度です。この記事では、制度の仕組みと、実際に使えるかどうかの判断材料を整理します。
1. 制度の目的と背景
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に開始された制度です。背景には、相続した土地を望んで取得したわけではないのに、遠方で使い道がなく、管理の負担だけが残ってしまうケースが増えていたことがあります。
- 相続または遺贈によって土地の所有権を取得した人が対象です(売買で取得した土地は対象外)。
- 管理が行き届かない土地が増えると、将来的に所有者不明土地が増える一因になります。制度は、そうした土地を早い段階で国が引き取り、適切に管理する道を用意する狙いがあります。
- 共有名義の土地の場合、共有者全員で申請すれば対象になり得ます。
2024年4月から相続登記が義務化されたこととあわせて、「相続した土地をどう扱うか」を早めに決めておく重要性が増しています。
2. 承認を受けられる土地・受けられない土地
誰も使わない土地なら何でも引き取ってもらえる制度ではありません。管理・処分に過大な費用や労力がかからない土地であることが前提です。申請の時点で却下となる土地、審査の結果不承認となる土地がそれぞれ定められています。
- 建物がある土地 — 更地にしてから、という判断にはなりません。建物があること自体で対象外です。
- 担保権や使用収益権が設定されている土地 — 抵当権が残っている土地などは対象外です。
- 他人の通行など、他人による使用が予定される土地
- 土壌汚染がある土地
- 境界が明確でない土地、所有権の存否・範囲について争いがある土地
- 崖(勾配・高さが一定以上)があり、管理に過大な労力・費用がかかる土地
- 通常の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木などがある土地
- その他、通常の管理・処分に過大な費用・労力を要する土地
3. 申請の流れ
大まかな流れは次のとおりです。
- ①事前相談 — 土地を管轄する法務局(本局)へ相談し、対象になりそうか確認します。
- ②申請書の提出 — 土地の所在地を管轄する法務局に、申請書と必要書類、審査手数料を添えて提出します。
- ③書面審査・実地調査 — 法務局の担当者が書類を確認し、必要に応じて現地を実際に調査します。
- ④承認・負担金の通知 — 承認されると、納付すべき負担金の額が通知されます。
- ⑤負担金の納付 — 通知から30日以内に納付すると、その時点で土地の所有権が国に移転します。
事前相談から所有権移転まで、半年から1年程度かかることも珍しくありません。相続手続き全体の中では時間がかかる部類の手続きとして、早めに着手しておくと安心です。
4. 負担金の金額の目安
承認された土地は、10年分の土地管理費用に相当する負担金を納付する必要があります。
- 原則、宅地・田畑・雑種地・森林などの多くの土地は20万円が目安です。
- ただし、市街化区域内の宅地や、一部の農地・森林など、面積に応じて金額が加算される種目もあります。
- 同一の申請者が隣接する複数の土地をまとめて申請する場合、負担金が調整されることもあります。
5. 相続放棄・売却・自治体への寄付との比較
「いらない土地」を手放す方法は、国庫帰属制度だけではありません。状況に応じて選択肢を比較しましょう。
- 相続放棄 — 家庭裁判所へ申述し、相続開始を知ってから3か月以内に手続きします。ただし土地だけでなく、預貯金や他の不動産も含めてすべての財産を放棄することになります。関連情報は相続放棄の記事もご覧ください。
- 売却 — 買い手が見つかれば最も早く手放せますが、山林や過疎地の原野などは買い手が見つかりにくいのが実情です。
- 自治体への寄付 — 公共利用の見込みがある土地であれば受け入れられることもありますが、多くの自治体は管理負担を理由に寄付を受け付けていません。
- 相続土地国庫帰属制度 — 「他の財産は相続したいが、この土地だけ手放したい」場合に検討する制度です。審査基準を満たし、負担金を納付できることが前提になります。
どの選択肢も一長一短があり、財産全体の状況によって最適解が変わります。判断に迷う場合は、司法書士など専門家に相談することも検討してください。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
あります。2023年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」で、一定の条件を満たす土地について、法務局の審査・承認と負担金の納付を経て国に引き取ってもらえます。ただしすべての土地が対象になるわけではありません。
いいえ。建物がある土地、担保権が設定されている土地、境界が明確でない土地、崖がある土地、通路など他人が使用する土地などは対象外です。事前に法務局へ相談することが推奨されます。
宅地・田畑・雑種地・森林など、原則は20万円が目安ですが、土地の種目や面積、市街化区域かどうかなどにより算定方法が変わり、増額されることがあります。正確な金額は法務局の審査結果で確定します。
相続放棄はその土地だけでなく他の財産もすべて放棄することになります。売却や自治体への寄付は相手が見つかる場合の選択肢です。国庫帰属制度は「他の財産は相続したいが、この土地だけ手放したい」場合に検討する制度です。
