相続税が払えないときの延納・物納とは?条件と申請の流れ
相続税が一括で払えないときは、まず年賦で分割払いする「延納」を検討し、延納でも金銭納付が難しい部分があれば不動産などで納める「物納」を検討します。どちらも申告期限までの申請が必要です。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。しかし相続財産の多くが不動産で現金が少ない場合など、期限までに金銭で一括納付するのが難しいケースは珍しくありません。国税では、こうした場合に備えて延納と物納という2つの救済制度が用意されています。この記事では、それぞれの要件と申請の流れを整理します。相続税の基礎控除の考え方は相続税の基礎控除の記事で解説していますので、あわせてご確認ください。
1. 延納とは?分割払いの要件と利子税
延納は、相続税を金銭で一括納付することが困難な事由がある場合に、税務署の許可を受けて年賦で分割納付できる制度です。
- 金銭一括納付が困難な事由があること — 手元の現金・預貯金などで納付しきれない部分があること。
- 延納税額が10万円を超えること。
- 原則として担保を提供すること — ただし、延納税額が少額かつ延納期間が短い一定の場合は、担保が不要とされることがあります。
- 申告期限までに、延納申請書と担保提供に関する書類を提出すること。
2. 物納とは?対象財産と優先順位
物納は、金銭一括納付だけでなく、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に、その困難な金額を限度として、相続した財産そのものを納付にあてる制度です。
物納にあてられる財産には優先順位があり、一般に次のような考え方が取られています(財産の構成や状況により個別に判断されます)。
- 第一順位 — 不動産、船舶、国債・地方債、上場株式など
- 第二順位 — 非上場株式など
- 第三順位 — 動産
また、担保権が設定されている不動産や、権利関係に争いがある財産など、物納に適さないと判断される財産(管理処分不適格財産)は物納に使えません。相続した不動産の名義変更については相続登記の義務化に関する記事もあわせてご覧ください。
3. 延納から物納へ変更できるケース・できないケース
- 延納 → 物納への変更(特定物納) — 延納の許可を受けた後に、資力の状況が変わって分割払いの継続が難しくなった場合、一定期間内であれば物納へ切り替えられる制度があります。
- 物納 → 延納への変更 — 認められていません。物納を選んだ後に「やはり延納にしたい」と切り替えることはできない点に注意が必要です。
- 一度却下された物納の再申請 — 対象財産や理由を変えずに繰り返し申請することはできず、状況に応じた対応が必要です。
4. 申請に必要な書類と提出期限
延納・物納のどちらも、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに申請する必要があります。主な提出書類は次のとおりです。
- 延納申請 — 延納申請書、金銭納付を困難とする理由書、担保提供に関する書類(不動産の場合は登記事項証明書など)
- 物納申請 — 物納申請書、金銭納付を困難とする理由書、物納財産目録、物納対象財産に応じた権利関係を証する書類
提出後、税務署による審査・現地確認などが行われ、許可までに一定の期間を要することがあります。書類に不備があると審査が長引くため、早めに準備を始めることが望ましいです。
5. 延納・物納が認められない場合の代替策
延納・物納の要件を満たさない、あるいは審査で認められなかった場合でも、次のような対応が考えられます。
- 相続した不動産の売却 — 売却代金を納税資金にあてる方法です。売却には時間がかかることがあるため、早めに検討を始める必要があります。
- 金融機関からの借入 — 相続税の納税資金を目的とした借入を利用する方法もあります。条件は金融機関により異なります。
- 他の相続人との遺産分割の見直し — 誰がどの財産を取得するかによって、納税資金の確保しやすさが変わることがあります。遺産分割協議書の作成については専門家に相談することもできます。
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
まず金銭一括納付が難しいかを確認し、次に年賦で分割する延納が可能かを検討します。延納でも金銭での納付が難しい部分がある場合に、初めて不動産などによる物納を検討する順序になります。
延納期間中は利子税がかかります。利率は相続財産に占める不動産などの割合や、その年の特例基準割合によって変わるため、一律ではありません。税務署や国税庁の最新の案内で確認する必要があります。
使えません。物納できる財産には優先順位があり、担保が付いている不動産や権利関係が整理されていない財産など、物納に適さないものは認められません。
延納の許可後に資力の状況が変わり分割払いの継続が難しくなった場合、一定期間内であれば物納へ切り替える「特定物納」という制度があります。ただし物納から延納への変更は認められていません。
