相続税

相続税の税務調査はいつ来る?対象になりやすいケースと事前の備え方

2026年9月12日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約8分
結論

相続税の税務調査は、申告期限から1〜2年ほど経った時期に事前通知が来ることが多いとされます。名義預金や生前贈与が主な指摘対象になりやすく、通帳履歴や贈与の記録を事前に整理しておくことが備えになります。

この記事の内容
  1. 税務調査の対象になりやすいケース
  2. 調査が入る時期と当日の流れ
  3. 名義預金・生前贈与が指摘されやすい理由
  4. 調査前に準備しておきたい資料
  5. 指摘を受けた場合のリスク(修正申告・加算税)
  6. よくある質問

相続税の申告を終えたあと、「このまま何も言われないのか、それとも税務調査が来るのか」と気になる方は少なくありません。調査が入るかどうかは個々の事情によって異なりますが、指摘されやすいポイントや、事前に準備できることはある程度共通しています。この記事では、対象になりやすいケース、当日の流れ、事前の備え方を整理します。

1. 税務調査の対象になりやすいケース

すべての相続税申告に調査が入るわけではありません。ただし、次のような特徴があると、申告内容が確認される可能性が高まるといわれています。

財産額や家族構成は自治体・家庭ごとに異なるため、「この金額なら必ず来る/来ない」と一律に言い切ることはできません。あくまで目安として捉えてください。

2. 調査が入る時期と当日の流れ

相続税の税務調査は、申告期限(相続開始から10か月以内)から1〜2年ほど経過した時期に行われることが多いとされています。もちろん、これより早い場合も遅い場合もあります。

調査の連絡が来ても、それ自体が「不正を疑われている」という意味ではありません。内容の確認・確定のための通常の手続きです。落ち着いて、必要な資料をそろえて対応しましょう。

3. 名義預金・生前贈与が指摘されやすい理由

税務調査でもっとも指摘されやすいのが、名義預金生前贈与に関するものです。

税務署は、金融機関への照会などを通じて口座の入出金履歴を確認できる立場にあります。家族としては「口座を分けていたから大丈夫」ではなく、実態としてどう管理・使用されていたかが問われる点を理解しておくことが大切です。生前贈与や相続財産の全体像については、相続税の基礎控除の考え方もあわせて確認しておくと整理しやすくなります。

4. 調査前に準備しておきたい資料

調査に慌てないためには、申告時点、あるいはそれ以前から次のような資料を整理しておくと安心です。

こうした資料は、亡くなってから慌てて集めるよりも、元気なうちに「どこに何があるか」を家族で共有しておく方がずっと負担が少なくなります。口座や契約の一覧は、相続税の申告そのものにも役立ちます。相続手続き全体の期限については相続手続きの期限一覧、故人が確定申告をしていた場合の対応は準確定申告の記事もご参照ください。

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5. 指摘を受けた場合のリスク(修正申告・加算税)

調査の結果、申告漏れや評価の誤りが認められた場合は、次のような対応が必要になることがあります。

加算税の税率や具体的な金額は、状況や制度改正によって異なります。指摘を受けた場合は、自己判断で進めず、税理士など専門家に相談しながら対応することをおすすめします。

6. よくある質問

相続税を申告したら税務調査は必ず来ますか?

すべての申告に来るわけではありません。財産の規模や構成、申告内容によって選定される可能性が変わります。来ないケースも多くありますが、財産額が大きい場合や不自然な資金の動きがある場合は対象になりやすいといわれています。

税務調査はいつごろ来ますか?

相続税の申告期限(10か月以内)から1〜2年ほど経った時期に、電話や書面で事前通知が来るケースが多いとされています。数年経ってから連絡が来ることもあり、時期を断定することはできません。

名義預金とは何ですか?

口座の名義は家族であっても、実際に管理・拠出していたのが亡くなった方であれば、その口座は相続財産とみなされることがあります。これを名義預金といい、税務調査で指摘されやすい代表例です。

税務調査で指摘を受けたらどうなりますか?

申告漏れが認められると修正申告を行い、不足分の相続税に加えて過少申告加算税や延滞税などが課されることがあります。悪質と判断された場合はさらに重い加算税が課されることもあります。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。