相続手続きに必要な「残高証明書」の取得方法|必要書類・費用・発行日数を解説
残高証明書は、死亡日時点の預金残高を金融機関が証明する書類です。戸籍謄本などで相続人であることを示し、各金融機関の窓口で請求します。発行は数日〜2週間程度、手数料は数百円〜千円程度が目安です。
遺産分割や相続税の申告を進めるには、故人がどの金融機関にいくら財産を持っていたかを、正確な資料で確認する必要があります。その基礎資料になるのが「残高証明書」です。本記事では、請求に必要な書類から、費用・発行日数、複数の金融機関へ請求する際の段取りまでを整理します。
1. 残高証明書とは何か・なぜ必要か
残高証明書とは、特定の時点における預金残高を金融機関が公的に証明する書類です。相続の場面では、故人の死亡日時点の残高を証明してもらうために取得します。
- 遺産分割協議の基礎資料 — 誰がどの財産をどれだけ受け取るかを話し合う際、正確な金額が前提になります。
- 相続税申告の根拠資料 — 税務署に提出する際、預金の金額を証明する資料として使われます。
- 相続人全員が確認できる客観的な記録 — 通帳の記帳だけでは死亡日時点の正確な残高が分かりにくい場合があります。
なお、口座は金融機関が死亡を把握した時点で凍結され、通常の入出金ができなくなります。凍結の仕組みについては別記事「銀行口座が凍結されたらどうする」でも詳しく解説しています。
2. 請求に必要な書類
必要書類は金融機関によって多少異なりますが、一般的には次のようなものを求められます。
- 死亡の事実が分かる戸籍謄本(除籍謄本)または死亡診断書の写し
- 請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 認印(金融機関によってはシャチハタ不可の場合あります)
- 金融機関所定の請求書(窓口で記入、または事前にダウンロードできる場合もあります)
3. 取得の手順
複数の金融機関に口座があった場合、1行ずつ順番に進めると時間がかかります。次のような段取りがおすすめです。
- ①取引のあった金融機関を洗い出す — 通帳、キャッシュカード、郵便物、ネットバンキングのメールなどから、口座があった可能性のある金融機関をすべてリストアップします。
- ②各金融機関の相続窓口に電話で確認する — 必要書類や受付方法(来店・郵送)、所要日数をあらかじめ確認します。金融機関ごとに運用が異なるため、二度足を防ぐためにも事前確認は重要です。
- ③複数行へ同時並行で請求する — 戸籍謄本などは複数部取得しておき、各金融機関に並行して提出すると、全体の完了までの時間を短縮できます。
- ④死亡日時点の指定を忘れずに依頼する — 「現在の残高」ではなく「死亡日時点の残高」での証明を明記して請求します。
4. 費用と発行までの日数
残高証明書の発行手数料や発行までの日数は、金融機関ごとに異なります。一般的な目安は次のとおりです。
| 項目 | 一般的な目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 発行手数料 | 数百円〜千円程度/1口座・1時点 | 金融機関・支店により異なる |
| 発行までの日数 | 当日〜2週間程度 | 窓口か郵送か、支店の混雑状況により異なる |
| 請求できる人 | 相続人の1人から請求可能な場合が多い | 金融機関により取扱いが異なる |
5. 既経過利息と相続税評価への影響
残高証明書には、死亡日時点の預金残高に加えて、「既経過利息」(まだ支払われていないが、その時点まで発生している利息)が記載されることがあります。
- 相続税の申告では、預金そのものの残高に加えて、この既経過利息も相続財産として評価の対象に含める場合があります。
- 利息額がごく少額であることが多いですが、申告の正確性のために、証明書に既経過利息の記載があるかどうかを確認しておくと安心です。
相続税の申告が必要かどうかの判断基準や、申告期限(10か月以内)については「相続手続きの期限一覧」でまとめて確認できます。
「どの金融機関に口座があったか」を、生前にメモしておけますか
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ReliefNote を無料で使ってみる6. よくある質問
故人が口座を持っていた金融機関の窓口や相続専用の受付に請求します。死亡が分かる戸籍謄本と、相続人であることを示す戸籍謄本、請求者の本人確認書類などを提出し、死亡日時点の残高証明書の発行を依頼します。
一般的には、死亡が分かる戸籍謄本(除籍謄本)、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本、請求者の本人確認書類、認印が必要です。金融機関によって求める書類が異なるため、事前に電話で確認すると手続きがスムーズです。
発行手数料は金融機関ごとに異なり、数百円から千円程度が目安です。発行までの日数も金融機関によって異なり、窓口でその日に受け取れる場合から、郵送で1〜2週間ほどかかる場合まで幅があります。
遺産分割協議や相続税申告では、死亡日時点の正確な財産額を把握する必要があります。残高証明書は、その時点の預金残高を金融機関が公的に証明する資料として使われます。
