相続・お金

親がiDeCoに加入していたら?死亡一時金の請求方法と期限、相続税の扱い

2026年9月4日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

iDeCo(個人型確定拠出年金)の死亡一時金は、加入していた運営管理機関(証券会社・銀行など)に連絡し、書類を提出して請求します。死亡から5年以内に請求しないと権利が消滅する点に注意し、受取人の順位や相続税の扱いも早めに確認しておきましょう。

この記事の内容
  1. まず運営管理機関へ連絡する
  2. 請求期限は5年以内
  3. 受取人の順位と請求できる人
  4. 相続税の扱い(みなし相続財産)
  5. 企業型DCとの違い
  6. よくある質問

iDeCoは加入者本人が積み立てる私的年金ですが、加入者が亡くなった場合、その資産は自動的には遺族に渡りません。遺族が「死亡一時金」として自分で請求する必要があります。銀行口座のように残高が分かりやすく見えるわけでもないため、iDeCoに加入していたこと自体に家族が気づかないケースも少なくありません。この記事では、請求の流れと注意点を整理します。

1. まず運営管理機関へ連絡する

iDeCoは、証券会社や銀行、労働金庫など「運営管理機関」を通じて加入します。親がどこでiDeCoを開設していたかが分かったら、まずその窓口(コールセンターやWebサイト)に死亡の事実を連絡します。

複数の金融機関でiDeCoの口座を作ることはできませんが、企業型DCと個人型iDeCoを両方持っていた場合など、確認先が複数になることがあります。心当たりがある契約はすべて確認しておきましょう。

2. 請求期限は5年以内

死亡一時金の請求権には期限があります。加入者の死亡日から5年を経過すると、遺族の請求権が時効により消滅し、資産は原則として国庫に帰属するおそれがあります。

5年という期間は一見長く感じますが、葬儀や相続の手続きに追われるうちに忘れられてしまったり、そもそも加入の事実に気づかないまま年月が過ぎてしまったりするケースもあります。iDeCoに加入していたと分かった時点で、早めに運営管理機関へ連絡しておくことが大切です。相続全体の期限については相続の期限一覧もあわせてご確認ください。

3. 受取人の順位と請求できる人

死亡一時金を受け取れる人は、民法の相続人とは別に、確定拠出年金の法令にもとづいて決まります。

この順位は生命保険の受取人指定とは異なる独自の仕組みです。誰が請求できるか分からない場合も、まずは運営管理機関に相談すれば案内してもらえます。

4. 相続税の扱い(みなし相続財産)

死亡一時金は、民法上は加入者本人の相続財産には含まれません。受取人固有の権利として直接受け取るものだからです。

一方で、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。これは生命保険の死亡保険金と同じ考え方で、次の非課税枠が適用されます。

死亡一時金は「相続放棄をしても受け取れる」という点も生命保険金と共通です。ただし相続税の計算上は課税対象になるため、受け取る・受け取らないと相続税の申告要否は別問題として考える必要があります。生命保険金の請求については生命保険金の請求方法もご覧ください。

5. 企業型DCとの違い

会社員だった親が「企業型DC(企業型確定拠出年金)」に加入していた場合も、死亡一時金の考え方は基本的に同じです。ただし窓口が異なります。

どちらの制度も、家族が存在を把握していないと請求されないまま埋もれてしまうリスクがあります。親が亡くなったらまずやることの一環として、資産の全体像を早めに確認しておくことが大切です。

「どこに何があるか」を、元気なうちに

iDeCoや企業型DCは、家族が存在に気づかないまま5年の期限を過ぎてしまうこともあります。ReliefNoteなら、口座・保険・年金などの情報を1か所にまとめておけて、いざという時に家族が迷いません。無料。

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6. よくある質問

親がiDeCoに入っていたけど死亡一時金はどう請求すればいい?

まず加入していた運営管理機関(証券会社・銀行など)に死亡の事実を連絡し、死亡一時金の請求書類一式を取り寄せます。戸籍謄本や受取人の本人確認書類などを添えて提出すると、審査後に一時金が支払われます。

iDeCoの死亡一時金の請求に期限はある?

死亡から5年以内に請求しないと、遺族の請求権が消滅し、資産が国庫に帰属するおそれがあります。5年は長いようで、他の手続きに追われて忘れられがちなので、早めに運営管理機関へ連絡しておくと安心です。

死亡一時金は誰が受け取れる?受取人の順位は?

加入者が受取人を指定していればその人が優先されます。指定がない場合は、配偶者、次に生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、その他生計維持関係のなかった子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹という法令上の順位で決まります。

iDeCoの死亡一時金は相続税の対象になる?

死亡一時金は民法上の相続財産には含まれませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。