お金の手続き

企業型確定拠出年金(企業型DC)の死亡一時金請求方法と必要書類

2026年9月8日監修:ReliefNote 創業者 北林 歩読了 約7分
結論

企業型DC加入者が亡くなったら、勤務先が契約する記録関連運営管理機関に「裁定請求書」を提出して死亡一時金を請求します。受取人は指定があればその方、なければ法令の順位で決まり、死亡診断書写しや戸籍謄本などの書類が必要です。

この記事の内容
  1. 企業型DCとiDeCoで請求先が違う
  2. 死亡一時金の請求先と請求期限の目安
  3. 受取人が指定されている場合・されていない場合
  4. 請求に必要な書類
  5. 死亡一時金にかかる税制上の扱い
  6. 手続きを止めないために、まず確認したいこと
  7. よくある質問

企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた方が亡くなると、それまで積み立てた資産は「死亡一時金」として遺族が受け取れます。ただし、老齢給付金のように自動的に振り込まれるわけではなく、遺族側から請求する必要があります。この記事では、請求先の見つけ方から必要書類、税金の考え方までを順に整理します。

1. 企業型DCとiDeCoで請求先が違う

まず確認したいのは、故人が加入していたのが企業型DC個人型iDeCoかという点です。窓口が異なります。

故人がどの制度に加入していたか分からない場合は、まず勤務先(元勤務先)の人事・総務担当に確認するのが早道です。転職経験がある方は、前職の企業型DCの資産をiDeCoや転職先の企業型DCに移し替えている場合もあります。

2. 死亡一時金の請求先と請求期限の目安

請求先が分かったら、運営管理機関に連絡して「裁定請求書」の様式を取り寄せます。主な流れは次のとおりです。

死亡一時金を受け取る権利には時効があり、加入者の死亡日の翌日から5年で消滅するとされています。5年はまだ先に感じるかもしれませんが、他の相続手続きに紛れて忘れてしまうケースもあるため、早めに着手することをおすすめします。

3. 受取人が指定されている場合・されていない場合

死亡一時金の受取人は、加入者が生前に指定していたかどうかで決まり方が変わります。

民法上の相続順位とは異なる独自のルールである点に注意が必要です。「配偶者と子がいるのに、指定がなかったため配偶者が受け取った」というように、遺産分割協議を経ずに受取人が確定するのが特徴です。遺言書の内容と受取人指定が食い違う場合の扱いも、運営管理機関や専門家に確認しておくと安心です。関連して遺産分割協議書の書き方遺言書がある場合の手続きも参考にしてください。

4. 請求に必要な書類

必要書類は運営管理機関によって多少異なりますが、一般的には次のようなものが求められます。

戸籍謄本は他の相続手続き(銀行口座の解約、相続登記など)でも必要になります。戸籍謄本の集め方を先にまとめて確認しておくと、複数の窓口で書類を使い回せて手間が減ります。

5. 死亡一時金にかかる税制上の扱い

死亡一時金は民法上の相続財産ではありませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、死亡保険金と同じように非課税枠が設けられています。

相続税全体の考え方は相続税の基礎控除の記事もあわせてご覧ください。

6. 手続きを止めないために、まず確認したいこと

死亡一時金の請求で家族が最初につまずくのは、「そもそも企業型DCに加入していたかどうか分からない」というケースです。給与明細や年末調整の書類、加入時の案内資料などに手がかりが残っていることが多いので、探す場所を家族間で共有しておくと安心です。

企業型DCに限らず、口座・保険・年金・契約などの「どこに何があるか」を元気なうちにまとめておくと、いざというときに家族が迷わずに済みます。

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7. よくある質問

企業型DCの死亡一時金はどこに請求すればいいですか?

故人が加入していた企業型DCの「記録関連運営管理機関」に請求します。勤務先の年金担当窓口や、加入時に届いた資料に記載の運営管理機関に確認すると分かります。個人型iDeCoは国民年金基金連合会が窓口となり、企業型とは異なります。

死亡一時金の受取人は誰になりますか?

加入者が受取人を指定していればその方が優先されます。指定がない場合は、法令で定められた順位(配偶者、生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、その他の親族の順など)に従って決まります。

死亡一時金の請求に期限はありますか?

死亡一時金を受け取る権利は、加入者の死亡日の翌日から5年で時効により消滅するとされています。忘れないうちに、できるだけ早く運営管理機関へ連絡することをおすすめします。

死亡一時金には税金がかかりますか?

死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、死亡保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。具体的な計算は他の相続財産と合わせて税理士等にご確認ください。

リリーフノート
北林 歩 ReliefNote 創業者。家族の重要情報マネージャ「ReliefNote」を開発。